離婚調停を拒否することはできるのか

離婚問題

離婚調停を拒否することはできるのか

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

離婚の意思などないにもかかわらず、夫婦の一方から離婚調停を申し立てられてしまった場合、どのように対応をして良いかわからない方も少なくないと思います。

本記事では、多数の離婚問題を扱う弁護士が、「離婚調停の拒否」をテーマに、よくある疑問点や生じる問題点を解説していきます。

そもそも離婚を拒否することはできるのか

離婚は、訴訟でない限り、夫婦間の意思の合致があってはじめて成立するものです。

ですから、離婚それ自体同意できない場合や、離婚することについては同意できるが離婚条件については同意できないという場合には、相手方からの離婚の申入れを拒絶することで、離婚を拒否することができます。

離婚調停の呼び出しを受けたにもかかわらずあえて調停に行かない(裁判所からの呼び出しを無視する)という方法も、「呼び出しを無視する」という行動自体を積極的に推奨するわけではないですが、これも離婚を拒否する方法の一つと考えられます。

離婚の種類 解説 拒否の仕方
協議離婚 裁判外で、夫婦の協議のみで成立させる離婚 相手方の離婚の申入れをはっきり拒否する。
離婚調停 家庭裁判所において、調停委員会を交えて夫婦間で協議し、成立させる離婚 調停委員を通じて、相手方に対し、離婚の意思がないことをはっきり伝える。
離婚裁判 家庭裁判所での裁判によって成立させる離婚 法律上定められた離婚原因がないことを裁判の中で主張立証していく。

拒否が難しいケース

次に掲げる民法上定められた離婚原因が存在する場合には、離婚の拒否は難しくなります。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

また、上記のような離婚原因があるとしても、自分がその原因を作ってしまった場合には、離婚の拒否が難しくなります。例えば、自分が不貞をしてしまった場合、自分が相手方にDVをしてしまった場合などがこれに該当します。

離婚調停の拒否について

離婚調停に行かない(裁判所からの呼び出しを無視する)という方法も、離婚を拒否する方法の一つになり得ます。

しかし、離婚調停に欠席することのデメリットもありますので注意が必要です。また、離婚裁判の拒否については、別途考慮が必要になります。

拒否した場合のデメリット

離婚調停に欠席することのデメリットとしては次のようなものが挙げられます。

  • 相手方の離婚意思がさらに強くなることが考えられる。
  • すぐに離婚裁判が提起されることが考えられるため、結局離婚を拒否できる期間が短くなる。
  • 訴訟より調停の方が離婚条件について柔軟な解決が図れる可能性が高いにもかかわらず、その機会を失うことになる。

欠席する場合の連絡方法

初回の調停期日の日時は調停を申し立てた側の都合により決まるので、仕事や家庭の事情などの都合でやむを得ずに調停を欠席しなければならない場合もあると思います。

その場合には、裁判所から届いた呼出状に記載されている連絡先に、理由と共に初回の期日に欠席する旨伝えましょう。

離婚裁判を拒否すると離婚が成立する可能性が高くなる

離婚裁判では、当事者間で話合いをする調停の手続と異なり、裁判官がお互いの主張や提出された証拠を見て、法律上定められた離婚事由が存在するかを判断します。

離婚裁判を欠席すると、裁判官は相手方の主張や、相手方から提出された証拠だけを見て判断することになります。そうすると、必然的に相手方の主張がそのまま認められやすくなるので、離婚が成立する可能性が高くなります。

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離婚調停での財産分与の拒否はできるのか

離婚調停では、離婚をするかしないかという話合いのほか、財産分与を含む離婚に関する問題についても話し合われます。財産分与をしたくないと考える場合には、離婚調停の中ではっきりそのような主張をしましょう。

ただし、財産分与を拒否したことで、調停委員会に話合いによる解決が難しいと判断された場合には、調停が不成立となります。

通帳開示を拒否する場合

調停の中で、通帳の開示を求められることがあります。基本的には任意の開示請求ですから、応じたくない場合には応じる必要はありません。

しかし、調停の中で「調査嘱託」という手続がされることになった場合には、強制的に通帳の内容が開示されることになってしまう場合もあるので注意しましょう。

離婚調停の拒否に関するQ&A

離婚調停を拒否したら相手から別居したいと言われた場合はどうしたらいいですか?

長期間の別居は離婚原因の一つとなるため、別居が開始されると離婚が認められやすくなってしまいます。したがって、離婚を拒否したい場合には、なるべく同居を継続させることが望ましいでしょう。

民法上は、夫婦の同居義務が定められていますが、正当な理由があるときは同居義務違反として責任を問うことまではできません。
相手方から別居したいと言われた場合、まずは別居したい理由を聞くなどして夫婦で話合い、関係の改善を試みることが大切になります。

離婚調停の拒否(欠席)はいつまで通じますか?

離婚調停を欠席し続けると、調停委員会が話合いに応じる気はないと判断し、調停を不成立にさせます。

1回では終わらず、2~3回期日が設定される場合もありますが、欠席によって離婚を拒否できる期間はあまり長くありません。
離婚を望まない場合には、こちらから夫婦関係調整(円満)調停を申し立て、関係改善に向けた話し合いをするという方法も考えるべきでしょう。

離婚調停の拒否を検討している場合は弁護士にご相談ください

離婚をする意思がないとしても、その後の手続の負担や、調停の中で離婚をするかしないかも含めた柔軟な話合いができることも考えると、離婚調停を拒否して欠席するより、あえて調停に参加した方が良いというケースも少なくありません。

もっとも、調停に参加して自分の意見を正確に伝え、調停を有利に進めるためには、離婚の手続や法律に精通した専門家の助けが必要な場合も多いです。

離婚調停を拒否するかお悩みの方は、まずは一度、離婚問題について豊富な経験を持つ弁護士が多数所属している弁護士法人ALG&Associatesの弁護士に相談してみることをおすすめします。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。