
監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
内縁関係、いわゆる“事実婚”である場合に慰謝料を請求するには、内縁関係の証明が必要です。
なぜなら、婚姻届を提出しないため、法律上の婚姻とはならないからです。内縁関係で慰謝料が請求できるかどうかの判断は、法律婚と比べると困難であるケースが多いです。
そこで本記事では、「内縁関係における慰謝料請求」に着目し、内縁関係で慰謝料請求できる・できないケースや慰謝料請求に必要な条件などについて、詳しく解説していきます。
目次
内縁関係とは
内縁関係とは、以下のような関係を指します。
「お互いに婚姻の意思を持ち、夫婦としての共同生活を送っているものの、婚姻届を提出していないため、法律上夫婦とは認められない関係」
また、婚姻届を役所に提出せずに夫婦として共同生活を送る結婚の形である“事実婚”も、内縁関係と同様の意味を持つと考えられており、内縁関係を事実婚と呼ぶ場合もあります。
近年、事実婚は増加傾向にあります。
内縁関係と同棲の違い
内縁関係と同棲の違いは、婚姻意思の有無にあります。
同棲は、単にカップルが共同生活を送っている状態を指しますが、内縁関係にある場合は、そこに「婚姻の意思」が入ります。そのため、カップルが互いに婚姻の意思を持たず、家計も一緒でない場合は、単なる同棲でしかなく、内縁関係とはいえません。
内縁関係にある場合は、お互いに婚姻の意思を持ったうえで共同生活を送りますが、同棲は婚姻の意思を持たずに共同生活を送る場合も多いため、この点に決定的な違いがあります。
内縁関係で慰謝料請求できるケース
内縁関係は、法律上「婚姻に準ずる関係」として保護されているため、以下のようなケースでは、内縁の配偶者に対して慰謝料を請求できます。
ただし、内縁関係の証明が前提となりますので注意しましょう。
では次項にて、それぞれのケースを詳しく解説していきます。
不貞行為
内縁の配偶者が不貞行為を行った場合は、法律上の夫婦と同様に不貞慰謝料を請求できます。
内縁関係にある場合も、法律婚と同じように互いに貞操義務を負います。そのため、貞操義務に反して不貞行為を行った内縁配偶者は、他方配偶者に対して不貞慰謝料を支払わなければなりません。
また、内縁配偶者の不貞相手に対しても、不貞行為によって生じた精神的苦痛の補償として、不貞慰謝料を請求できます。
なお、不貞行為は、人の権利と保護されている利益を侵害する「不法行為」に該当します。
正当な理由なく内縁関係を解消・破棄された
内縁関係にあるにもかかわらず、正当な理由なく内縁関係を解消または破棄された場合は、内縁配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
内縁関係は、法律上で「婚姻に準ずる関係(準婚関係)」と定められています。そのため、正当な理由については、一般的に民法上の離婚事由と同じであると考えられています。
<民法上の離婚事由>
- ①配偶者に不貞行為があったとき
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
民法では、上記5つのいずれかが理由の場合、離婚は認められるものと定めています。
つまり、この5つではない理由で内縁関係を不当に解消・破棄された場合は、慰謝料を請求できるということです。
既婚者であることを隠して内縁関係になった
内縁の配偶者が既婚者であることを隠し、その事実を知らなかった場合は、貞操権を侵害されたとして慰謝料の請求が認められます。
既婚者であることを隠して内縁関係になった場合は、“重婚的内縁の関係”となります。
日本では、法律で重婚が禁止され、一夫一妻制が採用されているため、重婚的内縁の関係である場合は、法的保護を受けられません。しかし、内縁の配偶者が意図的に既婚者である事実を隠して内縁関係を結んだ場合には、貞操権を侵害されたと主張できます。
一方的な別居
正当な理由なく、内縁配偶者が一方的に別居をした場合は、同居義務違反として慰謝料を請求できます。
民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」と定められており、婚姻時に同居・協力・扶助の義務を負います。内縁関係にある場合も同様の義務を負うため、正当な理由のない一方的な別居はこの義務に反する行為とみなされます。
また、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」にも該当し得る行為です。
内縁関係で慰謝料請求できないケース
内縁関係で慰謝料請求ができないケースは、基本的に法律婚の場合でも慰謝料請求ができないケースです。
たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
【例】
- 不貞行為を裏付ける証拠がないケース
- 内縁関係が既に破綻しているケース
- 内縁配偶者が既婚者である事実を知っていながら内縁関係を結び、重婚的内縁にあるケース
また、法律婚とは異なり、内縁関係を証明する必要があるため、その証明ができないケースも法的保護を受けられず、慰謝料請求できません。
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内縁関係の慰謝料相場
内縁関係の慰謝料相場は、数十万~300万円程度とされています。
この相場は、法律上正式な婚姻関係を結んでいる夫婦と同じです。内縁関係は、「婚姻に準ずる関係」と法律で定められているため、基本的には法律婚と同等の扱いを受けます。
慰謝料の相場は、下表のとおり、請求理由によって異なります。
また、内縁関係の期間や子供の有無などのさまざまな事情により慰謝料額は変動するため、あくまで目安であることを念頭に置いておきましょう。
請求理由 | 慰謝料相場 |
---|---|
浮気(不貞) | 50万~300万円程度 |
一方的な内縁関係の破棄 | 数十万~300万円程度 |
重婚的内縁 | 数十万~300万円程度 |
一方的な別居 | 数十万~300万円程度 |
内縁期間の長さは慰謝料額に影響する?
「内縁期間が長いほど、精神的苦痛は大きくなる」と判断されるため、内縁期間の長さは慰謝料額に影響するといえます。
たとえば、内縁期間が5年の夫婦と、15年の夫婦がいたとします。いずれの夫婦も同じくらい仲がよかった場合、内縁配偶者に浮気された際に生じる精神的苦痛は、15年の夫婦の方が共に過ごしてきた期間が長い分、大きいと考えられます。
内縁期間だけに焦点が当てられ、慰謝料額が判断されるわけではありませんが、考慮されやすい実情があります。
内縁関係の慰謝料請求に必要な条件
内縁関係の慰謝料請求に必要な条件は、以下2つの証明です。
- ①内縁関係の証明 ➡ 「内縁配偶者と内縁関係にあることの証明」
- ②不法行為の証明 ➡ 「内縁配偶者が行った不貞行為等の証明」
これらの証明ができれば、内縁配偶者に対して慰謝料を請求できます。
しかし、この2つの証明は、慰謝料請求時に内縁配偶者から否認され、争われる可能性が高いため、事前準備をきちんと行っておく必要があります。
次項で、詳しく解説していきます。
内縁関係を証明するには
内縁関係は、書類や客観的事情をもって証明します。
書類であれば以下のようなものが、客観的事情であれば以下のようなことが証拠となり得ます。
【書類の場合】
- 住民票
- 賃貸借契約書
- 健康保険証
- 遺族年金証書 など
【客観的事情の場合】
- 長期間の同居
- 親族や友人たちから夫婦として扱われている
- 結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真 など
内縁関係の証明について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について不貞等の証拠を集める方法
内縁配偶者の不貞等の証拠は、自分で探すまたは探偵を雇う方法で集められます。
主な証拠となるのは、以下のようなものです。
- ラブホテルに出入りする写真や動画
- 肉体関係を持っていることがわかる写真や動画
- 肉体関係を持っていることが推認できるメールやLINEのやり取り
- ラブホテルや宿泊先の領収書(*)
- クレジットカードの明細書(*)
- 交通系ICカード、ETCの利用履歴(*) など
(*)については、そのもの自体が不貞行為を裏付ける決定的な証拠とはなりませんが、他の証拠と組み合わせて使用することで、証拠の効力を高められます。
内縁の夫・妻に慰謝料請求する方法
内縁の夫・妻に慰謝料を請求するには、以下の方法があります。
- 当事者間で話し合う
- 調停(内縁関係調整調停)を申し立てる
- 裁判を起こす
まずは、当事者間で話し合い、慰謝料の金額や支払方法などを取り決めます。話し合いで解決できなかった場合は、次の手続きとして家庭裁判所に調停を申し立てます。それでもまとまらなかったときは、最後の手段として裁判を起こして慰謝料の回収を目指します。
基本的には、①から順番に進めていく形です。
内縁関係の慰謝料請求は弁護士にご相談ください
内縁関係の慰謝料請求は、法律婚と比較すると、まず内縁関係の証明を行う必要があるため、難易度が上がります。しかし、内縁関係は法律上「婚姻に準ずる関係」と定められているため、きちんと証明できれば慰謝料の請求が可能です。
弁護士であれば、証明に必要となる証拠の収集や慰謝料請求のアドバイスを適切に行えます。また、内縁配偶者との直接交渉、調停や裁判の手続き等を一任できるため、負担の軽減に大きくつながります。
内縁配偶者に対して慰謝料請求をご検討の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)