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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

松戸離婚をお考えの方へ

松戸で離婚をお考えの方へ。
わたしたちは「依頼者様にとって、一緒に戦える、頼りになる味方になること」を実現するためのサービスです。このような取り組みを通じて、多くの依頼者様にご満足いただき、一日でも早く前向きな明日へ歩みだしていただくことを願っております。

弁護士による解決事例

婚姻費用を0円にしたいという相手方からの減額請求を、4万円減額の19万円で解決した事例

事件概要

ご依頼者は過去の婚姻費用調停で、相手方から月額23万円の婚姻費用を支払ってもらう内容で合意していました。

その後、ご依頼者と子供は、相手方が住宅ローンを支払っている家に住み始めました。すると、相手方は「自分が住宅ローンを負担していること」や「前妻との間にも子供が3人いること」などを理由に、婚姻費用を0円に減らしたいという申立てをしてきました。

ご依頼者は、「婚姻費用がまったく支払われなくなると、今後の生活が立ち行かなくなる」と大きな不安を抱え、当法人にご相談・ご依頼いただきました。

担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、婚姻費用を大きく減らすべき事情はないとして、裁判所に丁寧に主張・説明を行いました。

相手方は「ご依頼者は過去の婚姻費用調停の成立当時は無職であったが、現在は収入を得られる環境である」と主張してきましたが、弁護士はご依頼者が子供の心身のケアのため就労が難しい状況にあった旨を説明しました。

また、「前妻との間にも子供がいる」という主張に対しては、相手方の家庭事情はもともと分かっていたことで、後からの減額理由にはならないことを訴えました。

相手方が住宅ローンを負担している点については、単に「住むための家賃」だけでなく資産形成の意味合いも含まれていることや、婚姻費用を計算する際に「特別経費」として収入額の調整の中ですでに考慮されていることから、あらためて婚姻費用の算定で考慮する必要はないと主張しました。

その結果、相手方の「婚姻費用を0円にしたい」という主張は認められず、調停に代わる審判において、裁判所は「住宅ローンの支払いを継続してもらったうえで、婚姻費用を4万円減額し、月額19万円を支払う」という内容の判断を示しました。

ご依頼者と子供は、これまでどおりの住居で生活を維持しつつ、安定した婚姻費用を受け取れる形となり、納得・安心できる解決に至りました。

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松戸で離婚慰謝料請求

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浮気・不貞

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あなたに代わって交渉いたします

交渉のプロである弁護士であれば、交渉についてのアドバイスや交渉自体の代行ができます。
ご依頼者様の貴重なお時間を節約し、精神的ストレスを和らげることができます。

養育費

子供のための養育費
損をしないためにも交渉は弁護士にお任せください

養育費は、経済的にも精神的にもまだ自立していない未成熟子が成人し、自立するまでの間を支えるための費用です。 親は、自らの生活を犠牲にしてでも自分と同程度の生活を子供にさせるために、養育費を支払わなくてはなりません。

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離婚できるかどうかのポイント
5つの離婚理由

裁判で離婚するためには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が存在することが必要です。
民法770条第1項では5つの離婚原因が定められており、
これら以外の理由で裁判所が離婚を認めることはありません。

離婚手続きの種類と流れ

家庭裁判所に離婚訴訟を提起するには、原則としてまず離婚調停の申立てを行う必要があります。(調停前置主義)

離婚について夫婦で話し合い(協議)

協議成立

協議不成立や配偶者が協議に応じない場合

裁判所に調停の申立て

調停成立

調停不成立

裁判所が離婚を認める

離婚訴訟を提起する

計算シミュレーション

簡単な質問に答えるだけで、
あなたが離婚時に受け取る・支払う養育費や婚姻費用の金額をシミュレーションできます。

弁護士による解決事例

乳児と強制的に引き離されてしまった母親に子の引渡しが認められた事例

事件概要

ご依頼者は、夫と離婚の話し合いをしていた際に、逆上した相手方から、生後間もない赤ちゃんを家に残したまま出ていくよう強く迫られました。

やむを得ずご依頼者は自宅を離れ、子供は相手方の手元に残される形になりました。

しかし、生後数週間の乳児にとって、母親と離れて生活することは心身の発育面で大きな不安があります。さらに、相手方には暴力的な言動や危険行為もみられるうえ、子供を連れて海外へ出国(帰国)してしまうおそれもありました。

そのため、ご依頼者は「一刻も早くわが子を安心できる環境に戻したい」と強く願い、当法人にご相談いただきました。

担当弁護士の活動および解決結果

本件では、「ご依頼者が生後間もない子供を置いて自宅を出て行ったこと」「ご依頼者と子供が一緒にいた期間以上に、相手方による監護実績が積まれていること」「相手方が子供を連れて帰国する可能性があること」などが懸念事項となっていました。

担当弁護士は、以下の点を丁寧に説明・指摘して、裁判所に対して早急な「子の引渡し」を求める手続きを行いました。

  • ご依頼者が自ら進んで子供を置いて家を出たわけではないこと
  • 相手方からの脅迫や精神的な圧力の中で、子供の安全を第一に考えて取った行動であること
  • 自宅を出た直後から公的機関に相談し、子供の様子を確認していたこと
  • 相手方の生活状況や健康面、言葉の壁などから、乳児を安全に育てる環境として大きな問題があること
  • 子供が海外へ連れ去られるおそれがあること

その結果、裁判所は「子の引渡し(保全処分)」を認め、相手方が任意で応じなかったため、強制執行により無事に子供はご依頼者のもとへ戻ることができました。

相手方は不服申立て(即時抗告)を行いましたが、これも退けられ、ご依頼者が子供を監護する状態が維持されました。

監護実績は重要な判断要素ではありますが、本件では、ご依頼者が別居後すぐに子供のために行動されたことや、相手方の監護者としての適性などが考慮されたといえます。

その結果、裁判所も「出生直後から母親として関わってきた者のもとで育てられることが、なによりも子供の幸せにつながる」と判断した事例です。

千葉県松戸市は、東京都に隣接する住宅都市として発展しており、通勤・通学利便性の高さから幅広い世代が暮らしています。2024年時点の離婚件数は718件、離婚率は人口1,000人あたり1.43件となっています。

松戸市では、共働きによる生活リズムの違いや、育児・介護負担を巡る意見の食い違いから夫婦関係が悪化するケースがあります。また、親族との距離感や同居問題が離婚協議に影響することもみられます。

よくある質問

離婚後に共同親権を目指すことはできますか?

はい、可能です。
2026年4月の法改正により、既に離婚して単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てることで、親権変更を求められます。
ただし、申立てをすれば自動的に共同親権に変更されるわけではなく、裁判所が子の利益を最優先に考えたうえで判断します。離婚後の子供との関係性や父母間の状況、監護実績などを踏まえ、適切に主張できるよう事前に準備しておくことが重要です。

共同親権を必ず選ばなければならないのでしょうか?

いいえ、共同親権を選ぶことは義務ではありません。
従来、離婚後の親権は単独親権に限られていましたが、法改正後は「共同親権」も選択できるようになりました。
どの親権の形が適切かは、各家庭の事情によって異なります。例えば、DVや父母間の対立が激しい場合は、単独親権を維持する方が子の利益につながると判断されるケースも少なくありません。子供にとって最適な親権の在り方は、各家庭の状況に応じて検討されるべきものです。

共同親権になると、子供に関するすべてのことを元配偶者と話し合わなければなりませんか?

いいえ、すべての決定に父母の合意が必要になるわけではありません。
進学や転居、医療行為など、子供に大きな影響を与える重要な事項については、父母が共同で判断することが求められます。
一方、食事や学校生活といった日常に関することは、子供を監護している親が単独で判断できるのが基本です。重要事項について、父母間で合意が難しい場合は、家庭裁判所の手続きを通じて調整が図られることもあります。

元配偶者と連絡が取れていなくても、共同親権は求められますか?

はい、求めること自体は可能です。
ただし、父母が最低限の連絡や協議を行えない場合、共同親権への変更は認められにくいといえます。
元配偶者とほとんど連絡が取れていなくても、今後関係性が改善する見通しを示せれば、共同親権への変更が検討される可能性もあるでしょう。
共同親権への変更を認めてもらうには、父母の関係性を改善できる可能性について、主張や証拠を整理して伝えることが重要です。

養育費を一部支払えていない時期がありますが、不利になりますか?

はい、不利になる可能性があります。
ただし、直ちに共同親権が認められなくなるわけではありません。裁判所は、養育費未払いの事実だけでなく、その理由や経緯、現在の対応状況なども踏まえて総合的に判断します。重要なのは、子供の生活を支えようとする姿勢がみられるかどうかです。養育費を支払えていない期間がある場合は、事実関係を整理したうえで、事情を丁寧に説明することが大切です。

弁護士に相談したら、必ず申立てをしなければなりませんか?

いいえ、相談=申立てではありません。
弁護士への相談は、ご家庭の状況に応じて、共同親権が適しているかどうかを含めた現実的な選択を一緒にしていくことが目的となります。状況によっては、申立てをしない判断や、別の方法で子供との関わりを深める方針を立てることも可能です。
弁護士が無理に手続きを進めることはありませんので、安心してご相談ください。

松戸から離婚のオンライン法律相談はできますか?

松戸周辺にお住まいの方も、オンラインで離婚の法律相談を受けることができます。夫婦間の問題は、身近な人に相談しにくく、一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。

弁護士に相談することで、離婚できる可能性や請求できる費用、子どもに関する取り決めなどを法的に整理できます。オンライン法律相談なら、自宅にいながら落ち着いて今後の対応を確認できます。

弁護士法人ALGの強み

01 経験に勝る知識なし。
離婚問題の解決は経験がものをいう

抱えている離婚問題の状況は、ご依頼者様ごとに異なっています。
そのため、弁護士がどんなに法律の勉強をしても、実際に事案に取り組んでみないとわからないことは多くあります。
経験を積んでいればいるほど、その弁護士だからこそ得ている知識があり、離婚問題を相談するうえで、心強い味方となるでしょう。

弁護士法人ALGには、「累計相談件数件(」の豊富な実績があります。経験豊富な弁護士が、蓄積したノウハウを駆使して、きめ細かいリーガルサービスを提供し、ご依頼者様のお悩み解決のために尽力します。

02 「お客様満足度の獲得

私たちは、顧客感動を目標として掲げています。
離婚問題を解決してご依頼者様に満足してもらうだけではなく、“弁護士法人ALGに相談してよかった”と感動してもらえるよう、弁護士と職員が一丸となって、離婚問題に悩むご依頼者様にとっての「幸せ」を考え、実現に向けて努めています。
こうした日々の積み重ねが、お客様満足度という結果に繋がっているのでしょう。

のお客様アンケートの結果
※お客様満足度は弊所アンケートにご回答いただいた中の「満足」、「やや満足」の割合となっております。

03 多くの弁護士が離婚問題は
誰でも解決できると思っているが
そうではない

離婚問題は、難しいことではない、誰でも解決できる、そんな風に思っている弁護士は多くいます。しかし、結婚してから離婚を決意するに至るまで、辿ってきた道のりは、ご夫婦それぞれの状況によって異なり、人の気持ちも千差万別です。ご依頼者様に応じた解決方法を考えていく必要があり、離婚問題を解決するにも、法律の書籍に載っていないことが多く関わってきます。このようなことをわかっていない弁護士は多く、離婚問題のセンスがある弁護士は少ないのが実情です。

その点、弁護士法人ALGには豊富な実績があり、これまで得た経験とノウハウから、問題を見通す力が違います。
離婚問題は、どの弁護士でも解決できるわけではありません。ご依頼者様にとって最善の解決策を講じ、私たちだからこそできる、リーガルサービスの提供に努めることをお約束します。

04 離婚問題に強い「離婚チーム」の設置

脳外科の手術を皮膚科医にお願いしますか?離婚のお悩みは離婚問題に強い弁護士へ
“医者”と一口にいっても、外科や内科、眼科、皮膚科等、専門分野は分かれており、例えば、脳外科の手術は脳外科医にお願いしようと思われるでしょう。弁護士も同じです。離婚に関するお悩みであれば、離婚問題に強い弁護士に相談したいと思われませんか?

弁護士法人ALGでは、民事・刑事、企業法務、医療、交通事故と、それぞれの分野に特化した事業部制をとっており、民事・刑事事業部内に、離婚問題を集中的に取り扱う「離婚チーム」を設置しています。

05 柔軟な提案力巧みな交渉力

ただ勉強だけができる弁護士では、離婚問題は解決できません
机上の作業だけで解決できるほど、離婚問題は甘くありません。こういう決まりだからこうなる、と上手くことを運べれば良いのですが、当事者は機械やロボットではなく、人間です。直接対話をすることが重要になってきます。

経験を積み、「専門性」を高めることにより、ご依頼者のニーズを聞き取り、抱えている問題を解決に導く提案、そして、離婚後の将来を見据えた「幸せ」への提案を行うことができると考えています。「専門性」を高め、提案力と交渉力を追求し、ご依頼者を明るい未来に導くために全力を尽くします。

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