
監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故によって怪我をしてしまい、後遺障害等級の認定申請をしたのに、認定されなかった(=非該当だった)という場合があります。痛みが残っているにもかかわらず、等級の認定がされないことに納得できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、後遺障害等級が認定されなかった原因として考えられるものや、非該当になってしまった方ができることについて解説します。
目次
後遺障害等級が認定されない理由
後遺障害等級が認定されない原因としては、次の5つが代表的なものといえます。
- ①後遺障害診断書の記載が不十分
- ②症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している
- ③通院期間・通院日数が足りていない
- ④症状に連続性・一貫性がない
- ⑤交通事故の規模が小さい
以下、詳しく解説します。
後遺障害診断書の記載が不十分
後遺障害申請に必要な書類である、後遺障害診断書の記載が不十分であることは、後遺障害等級が認定されない一つの理由になります。
不十分とは、記載内容に誤りや漏れがあるということを意味します。
なお、後遺障害診断書は、医師が記載するものであるため、自分で書き足すことはできません。
ですから、自分の症状や痛み等を正しく医師に伝えて、医師に正確な記載をしてもらう必要があります。
症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している
症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している場合、後遺障害等級が認定されないことがあります。
他覚的所見とは、レントゲンやCT、MRIなどの画像により、目に見える客観的な異常所見をいいます。
むちうちの場合には、画像に映らない神経症状が痛みの原因であると言われており、症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足しているという理由で、後遺障害等級が認定されないことが多いです。
こうしたむちうちの場合、神経学的検査(神経の異常を調べる検査)を受け、異常を客観的に明らかにすることで、認定の可能性を高めることが重要になります。
通院期間・通院日数が足りていない
通院期間・日数が足りていない場合、後遺障害等級が認定されないことがあります。
通院期間・日数が極端に少ないと、事故による症状が軽いものであった、あるいは通院をしっかり行わなかったために後遺症が残存したという判断がされる可能性があるためです。
こうした事態を避けるため、医師の指示のもと、適切な期間・頻度で通院しましょう。
既に症状固定した後の場合、過去の通院頻度は変えられませんので、弁護士に相談して対策を講じましょう。
症状に連続性・一貫性がない
症状に連続性・一貫性がないというのは、後遺障害等級が認定されない一つの理由になります。
ここでいう、連続性・一貫性がない場合とは、
- 事故直後は痛みがないと言っていた部位について、治療途中から痛みがあるとして治療を開始した場合
- カルテの記載と、後遺障害申請時の自覚症状がずれている場合
をいいます。
このようなことを避けるためにも、医師に対し、自覚症状を正確に伝えることや、定期的に通院を続けることが重要になります。
交通事故の規模が小さい
交通事故の規模が小さいと、事故との因果関係が疑われ、後遺障害等級が認定されないことがあります。
軽微な事故の場合、症状も比較的軽微であることが通常であるため、後遺障害申請時に訴える症状が、事故により生じたものなのか、その他一般の日常生活で生じたものなのかの区別が難しくなってしまいます。
もっとも、軽微な事故でもむちうちの症状が長期にわたり残ることもありますので、事故直後から定期的な通院をすることが重要になります。
交通事故で最も多い「むちうち」の後遺障害認定は特に厳しい
交通事故では、「むちうち」の症状を訴える方は非常に多いです。
「むちうち」の症状は、画像に映らない神経症状が痛みの原因であると言われており、症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足していることが多いです。また、事故自体も軽微と判断されてしまうことも珍しくありません。
したがって、「むちうち」の症状で、後遺障害の認定がされる可能性はあまり高くありません。
後遺障害に認定されなかった場合は慰謝料をもらえない?
交通事故で受け取ることができる慰謝料にはいくつかの種類があります。
このうち、事故により入通院を余儀なくされたことに対して支払われる入通院慰謝料については、後遺障害の認定がされなくても受け取ることができます。
一方、事故により後遺障害を負ってしまったことに対して支払われる後遺障害慰謝料は、後遺障害の認定がされなければ、受け取ることができません。
後遺障害等級が認定されなかった場合でも、例外的に後遺障害慰謝料が認められた例は、少ないものの存在はします。
例えば、顔面や身体の一部に傷跡が残り、日常面や精神面での影響が無視できない程度認められる場合、仕事や今後の人生への影響が否定できない場合には、慰謝料が認められたことがあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害等級認定で「非該当」と通知されたときの対処法
異議申立てを行う
後遺障害等級が認定されなかった場合には、自賠責保険会社に対して異議申立てを行うことができます。
異議申立てとは、後遺障害等級認定の結果に不服があるときに申し立てることができる、再審査を求める手続で、これは何度も申し立てることが可能です。
もっとも、異議申立ては、一度認められなかったという結果を覆そうとするものですから、対策を練ったうえで、説得力のある新たな資料・証拠を用意する必要があるなど、難易度の高いものとなっています。
異議申立てをしたい方は弁護士に相談するのが良いでしょう。
後遺障害等級の異議申立てをする方法異議申立てには時効がある?
異議申立て自体には時効はありません。
しかし、自賠責保険に対する保険金の請求には症状固定の日から3年で時効となってしまいます。
せっかく異議申立てが認められたとしても、自賠責保険に対する保険金として後遺障害慰謝料を請求できなければ意味がありませんので、症状固定日から3年の消滅時効は意識しておく必要があります。
紛争処理制度を利用する
後遺障害等級認定を争う方法としては、紛争処理制度を利用するという方法もあります。
紛争処理制度とは、自賠責保険・共済紛争処理機構に対し、後遺障害等級認定の結果について、再度の審査を申し立てる制度です。
紛争処理制度は、異議申立てと異なり、一度しか申し立てることができませんので注意が必要です。また、審査の対象となる資料が限定される点、審査期間が長期になりやすいといったデメリットもあります。
紛争処理申請の流れ
-
申請書提出
申請書をはじめとする必要書類を準備し、自賠責保険・共済紛争処理機構に提出します。 -
受理判断
自賠責保険・共済紛争処理機構が、自賠責保険会社・共済組合等から一件書類を取り付けた上で、受理の可否判断を行います。
受理の可否判断の結果、受理可能と判断されれば、申請者に対して受理通知が送付されます。 -
紛争処理委員会で審査
受理通知送付後、取り付けた一件資料に基づき、審査がされます。 -
結果の通知
審査した結果が、申請者をはじめとする関係者に通知されます。
紛争処理申請の必要書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 紛争処理申請書
- 別紙
→紛争処理を求める事項、紛争の問題点、交渉の経過等を記載します。 - 同意書
- 委任状(弁護士に依頼するとき)
- 委任者の印鑑証明書(弁護士に依頼するとき)
- 交通事故証明書
- 自賠責保険会社・共済組合からの通知書(回答書)
- 事故関係書類
→保険会社から返却された写真・CD・DVD・レントゲン画像・その他書類等がこれに該当します。
申請書や別紙、同意書といった申請書類は自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページから入手可能です。
交通事故証明書は警察署で入手しましょう。
裁判を提起する
異議申立てによっても、紛争処理制度によっても判断が覆らない場合、裁判を提起するという手段を取ることになります。
お金も時間もかかってしまうというデメリットはありますが、裁判所は他の機関の認定に縛られずに、当事者の主張や提出された証拠に基づき、独自に後遺障害の有無を判断するので、従前「非該当」の判断がされている場合でも、等級認定が受けられる可能性があります。
もっとも、手続自体が難しいうえ、自分が望む結果を得るためには、適切な主張や証拠の提出がされる必要があります。よって、訴訟手続に慣れており、専門知識を持っている弁護士に依頼することをおすすめします。
後遺障害が非該当となった場合に弁護士に依頼するメリット
後遺障害等級認定が非該当となったとしても、異議申立てや紛争処理制度の利用、裁判により、判断が覆ったり、等級認定がされたりする可能性はまだ残っています。
もっとも、望むような結果を出すためには、適切な主張をすることや、適切な証拠を集めることが必要不可欠といえます。
弁護士法人ALG&Associatesでは、これまで多数の交通事故事件を扱ってきており、多くの人の後遺障害の等級獲得をサポートしてきました。
経験豊かな弁護士に依頼することで、事故の態様や怪我の症状に合わせた、適切な主張や証拠の収集のサポートを受けることができます。
また、申立て等の手続についても任せることができるので、ご自身の負担が軽減されます。
後遺障害等級認定の異議申立ての結果、等級が認定された事例
依頼者は、追突事故により強い衝撃を受け、6か月の通院にもかかわらず、頸部・腰部に痛みと痺れが残るという状態でした。相手保険会社を通じ、後遺障害申請をしたものの、非該当となり、当事務所に異議申立てのご依頼をいただきました。
弁護士は、依頼者の事故態様や、これまでの治療経過を資料と照らし合わせて調査し、異議申し立てを行いました。こうした弁護士による適切な証拠収集と主張の結果、後遺障害等級14級が認定されました。
これにより、依頼者は、等級に応じた後遺障害逸失利益および後遺障害慰謝料を相手方保険会社より獲得することができました。
後遺障害認定されない・非該当の場合はご相談ください。弁護士が等級獲得に向けてサポートいたします。
後遺障害等級認定が非該当となったとしても、異議申立て等の手続などできることはまだ残っています。もっとも、これら手続を効果的なものにするためには、交通事故に精通した専門家の知識が必要です。
当事務所の弁護士にご相談いただければ、なぜ非該当になってしまったのかという理由を分析して、異議申立て等の再審査に向けて、できることをアドバイスすることができます。
後遺障害の認定によって得られる保険金の請求権が時効により消滅する前に、後遺障害の認定に関して納得できていない方、お悩みの方は、お早めにご相談ください。
-
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)