離婚慰謝料の相場

離婚問題

離婚慰謝料の相場

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

あなたの配偶者が離婚原因を作って離婚することになった場合、配偶者へ離婚慰謝料を請求できるケースがあります。
「離婚原因を作ったうえに、離婚することになったのだからできるだけ多くの慰謝料を取りたい」と思う気持ちも理解できます。しかし、離婚慰謝料にはある程度の相場があります。
この離婚慰謝料の相場を知っておくことで、相手とスムーズに話し合うことができるでしょう。また、早期に解決できる可能性も高まります。

この記事では、“離婚慰謝料の算定基準”や、“離婚慰謝料の金額に影響を与える要素”など離婚慰謝料の相場に関して、ケース別にみながらくわしく解説していきます。
相手と話し合う前に一度ご覧になって参考にされてみてください。

ケース別で見る離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料は、100万~300万円までに収まる場合が多いとされています。
離婚原因をはじめ様々な個別の事情によって、離婚慰謝料は大きく変わりますが、ひとつの目安となる金額です。
では、次項よりケース別に離婚慰謝料の相場を確認していきましょう。

不貞行為(肉体関係のある浮気、不倫)の離婚慰謝料の相場

不貞慰謝料の相場
離婚の有無 慰謝料の相場
離婚しなかった場合 50万~100万円
離婚した場合 200万~300万円

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係をもち、夫婦にある貞操義務を違反する行為をいいます。一般的に“浮気”や“不倫”と呼ばれています。
不貞行為は、民法上で離婚できる理由(法定離婚事由)に定められています。

不貞慰謝料の相場は、離婚しなかった場合は50万~100万円となり、離婚した場合の慰謝料の相場は200万~300万円となります。
相場が異なるのは、配偶者の不貞行為が原因で離婚しないケースより離婚をしたケースのほうが、精神的ダメージが大きいと考えられるからです。
さらに離婚しなかった場合も、別居したほうが別居していないよりも精神的ダメージは大きいと考えられて相場は高くなります。

不貞相手への慰謝料請求について

不貞相手に慰謝料請求できるのは、当事者間に肉体関係があることに加えて、不貞相手が,相手が既婚者であると知っていた(故意)、または既婚者であると知らなかったが、よく考えると知る術があった(過失)場合です。

さらに、幸せな結婚生活を送っていたのに、不貞行為によって夫婦関係を破壊されて精神的苦痛を被った(損害)場合に慰謝料請求できます。

ただし、注意しないといけない点が2つあります。

①不貞相手に“離婚”慰謝料は請求できません。不貞相手には“不貞”慰謝料が請求でき、離婚したかどうかは関係ありません。

②配偶者と不貞相手は連帯して慰謝料の金額を支払う義務を負っているので両方に請求できますが、それぞれ全額請求しても受け取る金額が2倍になるわけではありません。どちらか一方が全額支払った場合は、他方の者は慰謝料を支払う必要はありません。

悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場

離婚原因 慰謝料の相場
悪意の遺棄 100万~300万円

悪意の遺棄とは、正当な理由もなく夫婦間の義務を履行しないことをいいます。
民法上で離婚できる理由(法定離婚事由)にも定められています。
夫婦には「同居義務」、「協力義務」、「扶養義務」があります。これら3つの義務に違反して悪意の遺棄と判断されると、慰謝料が請求できます。

具体的には次のような行為が挙げられます。

  • 生活費を渡してくれない
  • 正当な理由もなく勝手に家から出ていった
  • 不当に家出を繰り返す
  • 健康なのに働かない
  • 育児や家事を放棄する
  • 配偶者が病気でも面倒を見ない など

悪意の遺棄の慰謝料の相場は、婚姻期間や行為の悪質性などで変わりますが、およそ100万~300万円とされています。ただし、不貞行為やDVがあった場合と比べて、「悪意の遺棄」に慰謝料が認められるケースはあまり多くはありません。

DV(家庭内暴力)・モラハラの離婚慰謝料の相場

離婚の有無 慰謝料の相場
離婚しなかった場合 50万~100万円
離婚した場合 200万~300万円

配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラを受けて離婚する場合は、肉体的・精神的に苦痛を受けた慰謝料を請求できます。
具体的には次のような行為が挙げられます。

  • 気に入らないことがあると髪の毛を引っ張って、殴ったり蹴ったりする
  • 配偶者や配偶者の家族・友人のことを人格否定したりバカにしたりする
  • 嫉妬や束縛が激しく、家族・友人との交遊を制限する
  • 気に食わないことがあれば無視し続ける など

DV・モラハラの慰謝料の相場は、離婚した場合は50~100万円、離婚しなかった場合は200~300万円となっています。
あくまで相場であり、DV・モラハラの程度・期間・頻度や外傷の程度、精神病の発症の有無などによって慰謝料の金額は変わります。

ただし、DV・モラハラ行為は夫婦間で行われ、目撃者がいなかったり、大きなケガを負うようなDVでなければ証拠に残らなかったりして立証が難しいケースが多いのが実情です。
慰謝料請求をするためには、DV・モラハラ行為が客観的にわかる証拠集めが大切です。

性格の不一致で離婚した場合の慰謝料相場

離婚理由が性格の不一致の場合は、慰謝料の請求できません。
性格の不一致は、夫婦のどちらかに離婚原因があるわけではないので、慰謝料は発生しません。
慰謝料としての支払いは難しいですが、夫婦間で話し合って、離婚に同意する条件として、「解決金」という名目で、配偶者に一定の金銭を支払って、解決を図るケースはあります。

その他のケース

今まで解説してきた離婚理由以外にも慰謝料が発生するケースがあります。
具体的にいうと、正当な理由もなく性行為を拒否し続けた行為(セックスレス)は、法定離婚事由にある「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまり、慰謝料請求できます。相場は、50万~200万円となります。

そのほかにもギャンブル・過度な浪費などで借金を作ったケースや、配偶者の親族との不和を配偶者が助長したケースなど相手の責任にある行為で離婚に至って、精神的苦痛を被ったとなれば、慰謝料請求できる可能性があります。

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離婚の慰謝料に明確な算定基準はある?

離婚の慰謝料には明確な算定基準はありません。
一般的には、離婚原因(理由)ごとの相場と、家庭ごとの事情(婚姻期間、子供の有無、夫婦双方の収入、心身の状態など)、相手の責任ある行為の悪質性・期間・頻度など総合的に考慮して慰謝料は決めていきます。

ただし、夫婦間の話し合いで離婚をする場合は、離婚慰謝料について自由に決められます。
夫婦で合意すれば、相場より高額な離婚慰謝料を受け取ることも可能です。
一方で、夫婦で合意すれば、相場より低額な離婚慰謝料や慰謝料なしで取り決めても問題ありません。

離婚慰謝料の金額に影響を与える要素

離婚慰謝料の金額は、次のような要素が影響して、相場より増額したり・減額したりします。
それぞれ詳しく解説していきましょう。

婚姻期間

夫婦の婚姻期間は離婚慰謝料の金額の算定に大きな影響を与えます。
婚姻期間が長ければ長いほど、夫婦で積み重ねた歴史や思い出があり、相手の責任のある行為で、平穏な結婚生活を壊され、精神的苦痛は大きいと考えられるからです。

当事者双方の年齢

離婚時の夫婦の年齢も離婚慰謝料に影響します。
年齢が高いほうが、離婚慰謝料の増額要素となります。
離婚をすると、新しい家を探して住んだり、働き先を探したりしなければなりません。
離婚原因に責任のない側(慰謝料を受け取る側)が、年齢が高いと新しい環境への対応が、精神的に負担が大きいと考えられるからです。

養育が必要な子供の有無・人数

子供の有無や人数も離婚慰謝料の金額に影響します。
養育・監護が必要な子供がいる場合のほうが、子供がいない場合よりも慰謝料は高額になる可能性が高くなります。さらに子供の人数も多ければ多いほど慰謝料は高額になる傾向にあります。

当事者双方の資産や収入状況

夫婦の資産や収入状況も慰謝料の金額に影響する場合があります。
例えば、高収入の夫が不貞行為をして、幼い子供を子育て中の専業主婦である妻と離婚するケースでは、妻は夫の責任ある行為で離婚に至り、婚姻中と同等の生活水準を送れなくなり、精神的負担は大きいと考えられるので、慰謝料が増額できる可能性が高くなります。

一方で、離婚慰謝料を請求しても、相手に支払い能力がなければ、離婚慰謝料が受け取れない可能性もあり得ます。確実に離婚慰謝料を受け取るには、相手の資産・収入を考慮して慰謝料の金額を決めるのもひとつの方法です。

不貞行為があった場合

不貞相手が妊娠/出産した場合

不貞相手が妊娠や出産して離婚に至った場合は、離婚慰謝料の金額は高額になる可能性が高いです。
不貞相手が妊娠や出産した事実は、精神的ダメージや夫婦の子供への影響がより深刻となるからです。
仮に、不貞相手が堕胎したとしても、同様と考えられます。

不貞行為によって婚姻関係が破綻したかどうか

夫婦関係が円満だったにもかかわらず、相手の不貞行為で婚姻関係が破綻をして離婚に至った場合は、精神的苦痛は大きいとして慰謝料の金額は高額になる可能性があります。

一方で、元々夫婦関係がうまくいっていなかった場合には慰謝料の金額は低額になり、すでに別居して夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料が認められない可能性もあります。

不貞行為を知ったことによりうつ病等を発症した場合

配偶者の不貞行為を知って、うつ病などの精神疾患を発症した場合は、通常より受けた精神的苦痛は大きいとみなされ、慰謝料の増額要素となる可能性があります。
相場より高額な慰謝料を請求するためには、配偶者の不貞行為が原因でうつ病になったことを証明する必要があります。医師に診断書を作成してもらい、治療費の領収書などもきちんと残しておきましょう。

DV・モラハラの場合

DV・モラハラの期間・回数

DV・モラハラの期間や回数も離婚慰謝料の金額に影響します。
DV・モラハラを受けた期間が長かったり、回数が多かったりすると慰謝料は高額となる可能性が高まります。
DV・モラハラを受けた期間が長ければ、精神的苦痛を味わった期間も長く、回数も多ければ、行為が行われるたびに傷ついていると考えられるからです。近年、モラハラという言葉が広く認知されるようになりましたが、モラハラは不貞やDVに比べて違法性の線引きが曖昧です。
そのため、モラハラで慰謝料が発生する場合は、行為が悪質な場合に限られる可能性があります。

DVによる怪我の程度や後遺症の有無

DVによる怪我の程度や後遺症の有無も離婚慰謝料に影響する要素です。
怪我が重症だったり、後遺症が残って完治する見込みがない状態だったりする場合は受けた肉体的・精神的ダメージは大きいと考えられるからです。
一方で、DVが継続的なものでなく、一度だけの軽症だった場合は、受けた精神的苦痛は軽いとして慰謝料が低額、もしくは認められない可能性もあります。

モラハラを受けたことによりうつ病等を発症した場合

配偶者からモラハラを受けてうつ病などの精神的疾患を発症して離婚に至った場合は、被った精神的苦痛は大きいとして、離婚慰謝料の金額が高額になる可能性があります。
慰謝料請求するには、モラハラを受けた事実とうつ病を発症した事実が客観的にわかる証拠が必要です。
モラハラを受けた日時・場所・具体的な状態などを記載した日記やメモ、医師が作成した診断書などを揃えておくのが大切です。

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離婚を検討していて、自身の夫婦のケースでは、離婚慰謝料を請求できるかどうかわからない方、だいたい請求できる離婚慰謝料の金額を把握したい方は、まずは弁護士にご相談ください。
離婚慰謝料の相場は離婚原因(理由)や婚姻期間、子供の有無・人数など様々な要素で異なります。
弁護士にご相談・ご依頼いただければ、個別の家庭の状況を伺い、離婚慰謝料を請求できるのか、相場はいくらぐらいになるのか適切なアドバイスをします。
またDV・モラハラなどを受けていて、相手と直接話し合いたくない方は、弁護士が代わりに相手と交渉するのも可能です。
離婚慰謝料だけではなく、離婚する際に決めておくべき親権、養育費、財産分与などの離婚条件・内容も相手と交渉して、後悔のない納得のいく離婚ができるようにサポートします。
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監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。