監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
夫婦が離婚を考えるような事態に陥ったとき、“有責配偶者”という言葉が重要なキーワードになってくることがあります。夫婦のどちらか一方が有責配偶者に該当する場合、有責配偶者から離婚を求めることは原則として認められません。また、有責配偶者に対して、もう一方の配偶者は慰謝料を請求することができます。
このページでは、有責配偶者に重点を置いて解説していきます。有責配偶者についての知識を持つことで、離婚問題に適切に対処することができるので、ぜひ今後の参考にしてください。
目次
有責配偶者とは
有責配偶者とは、夫婦が不仲になってしまった原因を作った方の配偶者を指します。
離婚に向けた話し合いがこじれて裁判にまで発展した場合、裁判官に離婚を認めてもらうためには法定離婚事由(民法で定められた離婚理由)が必要になります。有責配偶者は、この法定離婚事由を作って夫婦関係を壊してしまった責任を負う立場にあたります。
どのようなケースで有責配偶者となるのか、以下で具体的に確認してみましょう。
有責配偶者となるケース
有責配偶者であるとみなされる行為は、以下の法定離婚事由にほぼ一致します。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
このうち最も多いのは、浮気や不倫といった“不貞行為”をしたケースで、これは夫と妻どちらでも起こり得ます。夫に該当することが多いのは、“悪意の遺棄”を行ったケースです。悪意の遺棄とは、配偶者を見捨てる行為のことで、具体的には「生活費を渡さない」「理由なく一方的に別居する」などが挙げられます。
また、DVやモラハラを行った場合も有責配偶者に該当し、これらは法定離婚事由では“その他婚姻を継続し難い重大な事由”にあたります。
有責性を証明するための証拠
相手の有責性を証明する証拠は、当然ながら有責行為の内容によって変わってきます。代表的な有責行為に絞って、以下に証拠の例を挙げましたので参考にしてください。
不貞行為
- 配偶者と浮気相手が性行為やそれに準ずる行為をしていることがわかる写真や動画
- 配偶者と浮気相手がラブホテルに出入りしている写真や動画
- 配偶者と浮気相手がラブホテルを利用した際の領収書やクレジットカードの明細
- 性的関係にあることが確認・推認できる配偶者と浮気相手のメール等のやり取り
悪意の遺棄
- 配偶者が生活費を入れていないことがわかる家計簿や通帳等の記録
- 配偶者の収入がわかる書類(給与明細、源泉徴収票、確定申告書等)
- 配偶者が家を出て行った際の置手紙やメール等
- 配偶者が転居したことがわかる住民票
- その他悪意の遺棄の内容を記録した日記
DV・モラハラ
- 配偶者がDVやモラハラを行っている様子を記録した動画や音声データ
- DVによって受けた怪我や、モラハラによって発症したうつ病等の診断書
- DVによって荒らされた部屋の写真
- DVやモラハラの内容を記録した日記
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
有責配偶者からの離婚請求は原則認められていない
離婚裁判において、有責配偶者からの離婚請求が認められることは原則としてありません。これは、有責行為を行って自ら婚姻関係を破綻させる原因を作った者が、それを利用して離婚を請求することは、道徳的に許されることではないと考えられているためです。
有責配偶者からの離婚が認められるケース
しかし、例外的に有責配偶者からの離婚が認められるケースもあります。それは、夫婦関係が破綻して別居をしており、なおかつ以下の条件すべてにあてはまると判断された場合です。
- 別居期間が夫婦双方の年齢や同居期間と対比して相当の長期に及んでいること
- 夫婦の間に未成熟の子供がいないこと
- 他方の配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるといったことがないこと
勝手な離婚を防ぐには、離婚届の不受理申出制度を利用する
有責配偶者からの離婚請求が認められないのは、あくまでも裁判においてです。そのため、話し合いをして他方の配偶者が合意するのであれば、離婚届を役所に提出して離婚を成立させることは可能です。
しかし時折、有責配偶者が離婚届を偽造して、勝手に役所に提出してしまうというトラブルがあります。役所は他方の配偶者の署名が本人の筆跡かという確認はしないので、書類に特段の不備がなければ受理されてしまいます。
このような事態を防ぐために、「離婚届不受理申出」の制度を利用しましょう。いったんこの申し出をしておけば、申出人が取り下げない限り、役所は離婚届を受理することはありません。離婚を希望されない方は、早めに手続きを行っておくことをお勧めします。
有責性に時効はあるか
時効とは、すでに発生している権利を一定の期間行使しないままでいることで、その権利が消滅すること等をいいます。有責性は権利ではないので、時効という概念はありません。そのため、過去の不貞行為やDV等を理由に離婚を請求することは可能です。
ただし、不貞行為等が発覚した後も、長期に渡って夫婦関係が続いているような場合、すでにその不貞行為等についての問題は解決していると裁判官に判断され、そのことだけを理由に離婚を認めてもらうのが難しくなる可能性はあります。
なお、有責配偶者に対して慰謝料を請求する権利については時効があり、その期間は以下のうちのどれかが当てはまります。
- 離婚成立から3年(不貞行為等によって離婚したことに対する慰謝料を請求する場合)
- 不貞行為等を知ったときから3年(不貞行為等そのものに対する慰謝料を請求する場合)
- 不貞行為等が始まったときから20年
どちらにも有責性がある場合の判断は?
夫がDVを行っている一方で妻は不倫を行っている等、どちらにも有責性がある場合、どちらが有責配偶者と判断されるのでしょうか。このようなケースでは、離婚原因を作り出した責任の大きさのバランスによって決まります。
例えば、夫のDVに嫌気がさして妻が不倫に走ったのであれば、夫の有責性の方が大きいと判断されるでしょうし、妻の不倫に憤慨して夫がDVを行うようになったのであれば、離婚の原因は妻にあると判断される可能性があります。ただし、その他の事情も併せて考慮されるので、一概に先に有責行為をした方の責任が大きいとみなされるわけではありません。
また、有責性が大きい方の配偶者からの離婚請求であっても、その他の事情を踏まえて離婚が認められたケースは存在します。
別居中の婚姻費用について
夫婦が不仲になって別居をした場合、収入が低い方の配偶者は他方の配偶者に対して、生活費として“婚姻費用”を請求することができます。婚姻費用を分担する義務は、夫婦間の扶助義務に基づいているもので、法的に婚姻関係にある限りは必ず果たさなければなりません。
ただし、収入が低い方の配偶者が有責行為を働いていた場合は、婚姻費用の請求をしても権利濫用であるとして認められないことがあります。その場合は、有責配偶者が子供を連れて別居をしたときに限り、子供の生活費分の婚姻費用のみ請求が認められます。
有責配偶者に慰謝料請求する場合の相場は?
有責配偶者に対しては、慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、精神的なダメージを受けた側に償いの意味で支払われる金銭です。
慰謝料の相場は、有責行為の内容や程度、およびそれによって受けたダメージの大きさによって変わってきます。具体的には、50万~300万円の範囲で決着がつくことが多いようです。
慰謝料を請求する際には、有責行為を証明する証拠を相手に提示したり、裁判所に提出したりする必要があります。相手に離婚を切り出す前に、十分な証拠収集を行っておきましょう。
有責配偶者との離婚は弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます。
有責配偶者と離婚をするには、相手の有責行為の内容が第三者にも判断できるように、有効な証拠を揃えて論理的に主張していく必要があります。証拠が不十分だったり、主張が弱かったりすると、慰謝料が請求できなくなるばかりか、離婚が認められないおそれも出てきてしまいます。
有責配偶者と離婚をしたいけれど、こうした対応に自信がない場合や、相手と大きく揉めることが予想される場合は、早めに弁護士にご相談ください。弁護士は、豊富な法的知識と培ってきたノウハウをもとに、個々の事情に応じた柔軟な対処をすることが可能です。
また、自身が有責配偶者にあたる場合も、例外的に離婚ができるケースがありますので、まずはご相談ください。
弁護士法人ALG千葉法律事務所の弁護士が、依頼者の希望に沿った離婚を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
-
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)