離婚時に行う財産分与とは

離婚問題

離婚時に行う財産分与とは

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

離婚をしようと決めたとき、どのようなことを話し合い、何を決めなくてはならないのでしょうか?
子供の親権はどちらが持つのか、次に住む家はどうするのか、仕事はどうするのか、慰謝料は請求するのか・・・。 離婚にあたり、夫婦間で話し合わなければならないトピックは、多岐にわたります。
その中の1つに「財産分与」があります。言葉自体は聞いたことがあったり、何となくのイメージはできたりしても、その対象や割合、財産分与を決めるにあたりどのようなことに気を付ければ良いのかについては、分からないといった状況もあることでしょう。

今回は、財産分与の基礎知識や、知っておくべき注意点などについて、詳しく解説いたします。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が結婚生活中に2人で協力して築き上げた財産を、離婚の際に2人で公平に分け合う制度です。

例えば、結婚後に妻は専業主婦で無収入であったとしても、夫が仕事をして貯蓄をしたり、車や自宅を購入したりして財産を築くことができたのは、妻が家事労働を担当し、夫を支えたからこそ得られた財産であると考えられています。そのため、通常は、専業主婦であっても、公平に(基本的には2分の1の割合で)財産分与を受けることができます。もっとも、夫婦のどちらかの寄与度が高いという特段の事情がある場合には、2分の1の割合が修正されることがあります。

財産分与の種類

財産分与には、大きく分けて次の3種類があります。

①清算的財産分与(夫婦の共有財産を公平に分割する方法)
②扶養的財産分与(離婚後、経済的に困窮する側へ、一定期間の生活を支援する方法)
③慰謝料的財産分与(財産分与の内容に、慰謝料の性質を含ませる方法)

以下、それぞれの詳細を解説します。

清算的財産分与

清算的財産分与は、結婚生活中に夫婦が協力して築き上げた財産を、夫婦の貢献度に応じて(基本的には2分の1ずつ)、離婚時に公平に分け合う制度であり、財産分与の中心的要素です。一般的には、別居時までに形成された財産が対象になります。

例えば、結婚後に購入した家や土地などの不動産、車、預貯金の名義が夫単独であったとしても、これらは夫婦がお互いに協力して築き上げた2人の財産です。そのため、所有者の名義が誰であるかを問わず、原則としては、夫婦で公平に各々2分の1の割合で分けられます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、扶養の能力のある当事者が、離婚することで経済的に苦しい立場になってしまう相手に対し、経済的に自立できるまでの期間、生活費を補助するなどの方法で行われる財産分与です。訴訟や審判で扶養的財産分与が認められる条件は法的に定められているわけではありませんが、例えば以下のような場合に、離婚時の経済状況や健康状態、年齢などが総合的に考慮され、判断されます。

  • 元々専業主婦で、すぐに自立できるほどの仕事に就くことが難しい
  • 幼い子供を養育しなければならないため、フルタイムで働くことが難しい
  • 健康状態が悪く、離婚後もしばらく仕事ができない
  • 高齢で、就職先を見つけるのが困難

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚時の財産分与の内容に、慰謝料の性質を含ませたものをいいます。
例えば、離婚の原因が一方の不倫やDVだった場合、離婚の原因を作った側は、相手に対し「慰謝料」を支払わなければならないことがあります。このとき、以下のような方法で慰謝料的財産分与を行う場合があります。

  • 慰謝料としての意味を込めて、財産を多めに分配する
  • 金銭で慰謝料が払えないため、代わりに不動産や車などを与える

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財産分与の対象となる資産

離婚時の財産分与では、夫婦が所有している、全ての財産が対象になるわけではありません。あくまでも対象となるのは、夫婦が結婚生活中に2人で協力して築き上げた「共有財産」です。
では、この「共有財産」には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

預貯金

結婚を機に夫婦で共通の口座を作り、その口座にお互いの収入からお金を出し合い、家族のお金を貯蓄していた方も多いのではないでしょうか。この夫婦で貯めた預貯金は、「共有財産」の最も分かりやすい、典型的な例でしょう。

その他、タンス預金やへそくり、社内預金、個人名義の口座に貯めたお金も、婚姻生活中に貯めたお金であれば、現金であるか口座への預貯金であるのか、また口座の名義人が誰であるのかを問わず、夫婦の共有財産となります。

家やマンションなどの不動産

結婚後に購入した家やマンション、土地などの不動産も、所有者の名義にかかわらず、基本的には夫婦の共有財産として、財産分与の対象となります。 不動産の財産分与方法は、主に、次の3つの方法が考えられます。

①不動産を売却して得た現金を分け合う
②一方が住み(使用し)続けるが、その代わり、出ていく方に不動産の評価額の半額を支払う
③一方が住み(使用し)続けるが、その代わり、出ていく方に車や家具など、不動産の評価額相当の他の財産を渡す

自動車

結婚生活中に家族で使用するために購入した自動車も、名義上の所有者が誰であるかを問わず、基本的には夫婦の共有財産となります。
自動車を財産分与するやり方も、不動産のときと同様に、次の3つの方法が考えられます。

①自動車を売却して得た現金を分け合う
②離婚後に自動車を使用する側が、相手に自動車の評価額の半額を支払う
③離婚後に自動車を使用する側が、相手に自動車の評価額相当の財産(家具や美術品など)を渡す

子供の財産分与について(学資保険、預貯金)

親が保険料を払っていた子供の学資保険も、財産分与の対象となり得ます。この場合、解約返戻金を折半するなどして財産分与をする方法が考えられます。
また、親が子供名義の口座に貯めた預貯金も、実質は夫婦が築いた財産ですので、基本的には財産分与の対象となります。
しかし、子供が親戚からもらったお年玉やアルバイトをして貯めたお金は、子供自身の財産なので、夫婦の財産分与の対象とはなりません。

へそくり

妻が夫に内緒で内職をしたり、生活費を節約したりして貯めた「へそくり」も、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となり得ます。

しかし、妻が結婚前から持っていた財産、例えば、美術品やブランド物のバッグ、宝飾品を売却して得たお金などは、夫婦が協力して築いた共有財産ではなく、妻の「特有財産」であるため、財産分与の対象とはなりません。

結婚した後に保有した株式も、財産分与の対象となります。株式が財産分与の対象となるためには、次のような事情が必要です。

  • 婚姻後に取得したものであること
  • 個人名義であること(経営する会社の名義などで取得した株式は対象外)
  • 夫婦の協力で取得したものであること(独身時代から保有していたり、相続で取得したりしたものは対象外)

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財産分与の対象にならない資産

財産分与の対象になるのは、夫婦が結婚生活中に協力して築き上げた「共有財産」であり、個人の「特有財産」は、対象になりません。
特有財産とは、例えば、

  • 独身時代から貯めていた預貯金
  • 独身時代に購入した車や不動産
  • 結婚後に自分の親から相続したり、贈与されたりした財産

など、夫婦生活とは関係のないところで、個人的に取得した財産が該当します。

しかし、結婚生活中に特有財産と共有財産の区別が曖昧になり、揉めるケースも珍しくありません。
例えば、夫が独身時代から使用していた口座に100万円の残高があり、長期の婚姻期間中もその口座を給与口座や生活費の引落先として使い、離婚時には残高が300万円に増えていたとします。このような場合は、その口座の使用用途の性質上、出入金と残高の増減が激しく、特有財産と共有財産の明確な区別が困難になります。そのため、結婚前と離婚時の差額の200万円ではなく、300万円全額が共有財産と判断される可能性があります。

マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象になる場合がある

財産分与の対象となるのは、預貯金などのプラスの資産だけではありません。
家族で住むために購入した家の住宅ローンや、家族で使うために買った車のローンなど、結婚生活のために負担したマイナスの資産も、財産分与の対象となります。しかし、例えば、以下に挙げるような夫婦の共同生活で生じた債務とはいえない個人的な債務については、財産分与の対象となるマイナスの資産には該当せず、財産分与の金額の算定の際には考慮されません。

  • 遊興費や浪費、趣味、ギャンブルのために個人的に負った借金
  • 夫婦の一方が営む個人事業が失敗したことによる負債
  • 友人の連帯保証人になっていたことにより被った負債

一般的な財産分与では、プラスの資産からマイナスの資産を差し引いた、残りの部分を財産分与の対象とします。もっとも、マイナスの財産しかない場合、たとえば住宅の価値が負債を上回るものではない場合には精算すべき財産がなく、財産分与の対象とならないと考えられ、この場合は、実際どのように扱うか難しい問題となりえます。他のプラスの財産があればその分配にて調整する方法も考えられるところです。また、債務を半々で負担するということも考えられますが、内部ではそのように取り決めたとしても、債権者との関係では認められることは困難でしょう。

熟年離婚をするときの財産分与

長い夫婦生活で様々な我慢を強いられた挙句、「定年退職したから」「子供が独り立ちしたから」「義父母の介護が終わったから」などの理由で離婚する、いわゆる「熟年離婚」をする夫婦の割合が年々増えています。

結婚生活が長い熟年離婚では、特有の財産分与のトラブルも発生しやすい傾向にあります。熟年離婚を検討される際の財産分与については、特に以下の項目について問題となる場合があります。

退職金

退職金は、賃金の後払い的な性格を有するものであることから、基本的には、財産分与の対象となる共有財産であると考えられています。しかし、離婚のタイミングや退職金が支払われるタイミング、また、支払われる確実性などによっては、財産分与の対象とならないと判断される可能性もあるため、注意が必要です。

退職金は、「賃金の後払い」という性格を有すると考えられています。そのため、結婚生活中に退職金が既に支払われている場合、その退職金は通常の給料と同様に、夫婦の共有財産となり、離婚時の財産分与の対象となります。

退職金がまだ支払われていない場合

まだ退職金が支払われていない段階で離婚する場合は、問題になりやすいといえます。
この場合、具体的な事情を総合的に考慮し、離婚後に退職金が支払われることがほぼ確実であると判断されれば、まだ支払われていない退職金であっても財産分与の対象となり、想定される退職金の金額を含んだ額で財産分与が行われる可能性があります。例えば、就業規則に退職金の定めがあるか、金額の算定方法が確立されているか、会社の規模、支給までの時期などを考慮して判断されます。また、離婚時点で任意に退職した場合に支給される退職金の額を対象とすることも考えられます。もっとも、いずれの場合であっても、その額は、原則として婚姻期間を基準に考えます。

年金

離婚時の財産分与の対象となる夫婦の共有財産には、年金も含まれます。
そのため、離婚時に、厚生年金保険料の納付実績を多い方から少ない方へ分割し、老後に受け取る年金額を夫婦間で調整する「年金分割」という制度があります。誤解されやすいのですが、「もらえる年金の額」そのものを分け合う制度ではありませんので、この点はご注意ください。
年金分割制度の対象となるのは、婚姻期間中に納めた「厚生年金」保険料の納付実績のみであり、国民年金や、iDeCo、NISA などの確定拠出年金は対象外です。

離婚したときの財産分与の割合

財産分与の分割割合は、一般的には、夫婦の職業にかかわらず、夫婦で2分の1ずつとされています。しかし、例えば、どちらか一方が会社を経営するなどして、一般のサラリーマン家庭と比べると、相当高額な財産を築いているケースがあります。そして、このような場合、形成した財産に対する寄与度が異なるとして、分配割合が2分の1では不公平になると判断される可能性もあります。そのような場合は、次のような事情を考慮して、例外的に、分割割合が修正されることがあります。

  • 特別な資格やスキルを取得するための個人の努力
  • 経営手腕の才覚、特別な才能
  • 財産を築き上げた貢献度

専業主婦、専業主夫

財産分与の分割割合は、基本的には夫婦で2分の1ずつの折半であり、一方が専業主婦(主夫)で無収入であっても、この考え方は変わりません。

家事や育児は立派な労働ですし、一方が仕事に専念し財産を築き上げることができたのは、専業主婦(主夫)が家事労働や育児に専念し、外で働く配偶者をサポートすることで、財産の構築に貢献したからであると考えられているためです。

共働き

一般的な共働き夫婦であれば、夫婦間の収入の差にかかわらず、財産分与の割合は基本的には2分の1ずつです。
しかし、例えば、

  • 夫が生活費を全額出し、貯蓄をしていたにもかかわらず、妻は浪費癖が激しく一切貯蓄をしなかった
  • 宝くじの当選金や万馬券を換金して得た資金
  • 夫の特殊な才覚、才能により築いた高額な財産

など、夫婦が協力して築き上げた財産であると評価できない場合や、個人の運的要素、財産を形成した貢献度に相当な差が認められる場合は、財産形成への貢献度が大きな方が有利になるように、分割割合が修正される可能性があります。

財産分与をする前にやっておくこと

財産分与における最大のポイントは、財産分与の対象となるプラスの共有財産を、漏れなく洗い出すことです。相手が財産分与の対象となる共有財産を隠していた場合、適切な額を受けられずに損をしてしまい、離婚後の生活に支障をきたしかねません。
財産分与で損をしないために、事前準備として、特に以下の点に注意しましょう。

隠し資産(へそくり)がないか調べる

まず、相手にへそくりなどの隠し財産がないか、調べておきましょう。
生活費を倹約して内緒でコツコツ貯めたもの、相手に黙って内職をして得た収入、ボーナスや給料の額を胡麻化してこっそりポケットマネーに入れたお金などは、本来なら全て家計に入れるべき夫婦の共有財産ですので、財産分与の対象となります。

なお、仮に、離婚時に隠し財産の存在が判明していなかったために当該財産を財産分与の対象にしておらず、離婚後にその存在が発覚した場合、離婚成立日から2年が経過していなければ、改めてその分の財産分与を請求することができます。

相手の預貯金を知っておく

財産分与に向けて、相手の預貯金の額を把握するようにしましょう。しかし、相手が結婚前から持っていた口座や、結婚後に黙って開設した口座については、相手が任意に内容を開示してくれない限り、取引履歴、残高などの詳細を自力で把握することは、難しいかもしれません。

このような場合、「どちらの銀行のどの支店に口座をもっている」というところまで目星がついていれば、弁護士への相談を検討しましょう。弁護士は、「弁護士法23条照会」という制度を利用し、弁護士会を通じて一定の情報開示を求めることができます。そのため、金融機関に対し、口座の有無や取引履歴などの情報開示の請求を検討することになります。(ただし、実際に情報が開示されるかどうかは、金融機関の判断によります。)

財産分与の方法と手続き

財産分与の方法や手続きなど、主な流れは以下のとおりです。

①話し合い
まず、夫婦間で財産分与について協議します。一般的な財産分与の分割割合は、夫婦の職業や収入にかかわらず2分の1ずつですが、話し合いでお互いに合意できれば、自由に決めることができます。

②調停(審判)
夫婦の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所を介して協議します。
離婚成立「前」であれば、「離婚調停」の中で、離婚そのものに附随して、財産分与についても話し合います。
離婚成立「後」であれば、「財産分与調停」を申し立てます。この調停が不成立に終わった場合は、自動的に「審判」に移行し、裁判所の審理によって、分割割合などが決定されます。

③裁判
離婚調停が成立しなかった場合、最終的には裁判所に「離婚裁判」を提起し、裁判上で、離婚や財産分与について争うことになります。

財産分与したときにかかる税金がある

財産分与により取得した財産は、贈与により取得した財産とはならず、基本的には、財産分与において取得した者に贈与税は課されません。また、離婚時の財産分与は、夫婦2人の共有財産を公平に分配、清算する制度であるため、財産分与を受けた者に基本的には所得税もかかりません。しかし、不動産などで財産分与を行う場合や、財産分与を受けた側にも例外的に税金が発生するケースもあります。以下、詳しく解説します。

財産を渡す側にかかる税金

財産分与として金銭以外の資産、例えば不動産等を給付する側に、「譲渡所得税」がかかるケースがあります。すなわち、財産分与で、相手に株式などの有価証券や不動産など金銭以外の資産で渡す場合、譲渡所得税の対象となります。株式や不動産は、その性質上、日々の経済情勢や時代の変化によって、価値が大きく変動します。財産分与において、株式や不動産など、金銭以外の資産で相手に与える場合、取得した費用よりも分与時の時価の方が高くなっていれば、譲渡所得税が課される可能性があるため注意が必要です。

財産を受け取る側にかかる税金

「贈与税」がかかるケースがあります。
先ほど述べた通り、財産を受ける側に贈与税が課されることは、基本的にはありません。
しかし、2人の共有財産の状況からみて、明らかに割に合わない高額な財産を分与されている場合や、相続税や贈与税の脱税目的で離婚し、財産分与を受けていると判断される場合は、例外的に贈与税が発生する可能性があります。
また、不動産を取得した場合には、不動産取得税や登録免許税がかかります。

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財産分与の支払方法

財産分与の支払方法は、法律で決められているわけではありません。現金か現物か、一括払いか分割払いかなどの支払方法は、当事者で自由に話し合い、決めることができます。以下の項目では、それぞれの支払方法の注意点などについて、解説します。

現物払い

財産分与は、現金に限られず、家や車、時計や美術品など、夫婦の共有財産であった現物の資産を相手に渡す方法でも、行うことができます。
この場合、その現物の「評価額」を正しく算定することが重要となります。また、特に不動産については、評価額のほか、名義やローンの関係でトラブルに発展しやすいため、注意が必要です。

一括支払い

財産分与は、できる限り、金銭の一括払いで解決するのが理想的な方法です。
現物払いでは、評価額や不動産のローンで揉める可能性があり、分割払いでは、将来的に支払いが滞るというリスクがあります。
しかし、分与額が高額な場合や、まだ支払われていない退職金分を一括で支払うなど、現金での一括払いが現実的ではないケースもありますので、その場合は分割払いの方法を工夫するなどして、柔軟に対応しましょう。

分割支払い

財産分与を分割払いで受ける場合、時がたつにつれ、相手からの支払いが滞ってしまうというリスクがあります。
そのため、頭金を多く払ってもらう、できる限りまとまった金額を少ない分割回数で支払ってもらうなどの対策をしておきましょう。
また、分割金が支払われなくなった場合に備え、分割払いの取り決めは、強制執行認諾文言付きの公正証書の形で残しておくと良いでしょう。

財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続きしましょう

適正な金額で財産分与を受けるためには、不動産の評価額やローンの問題、退職金の取り扱い、隠し財産の有無、共有財産か特有財産かの判断など、複雑な内容について話し合わなければなりません。

また、財産分与には、請求期限があります。先に離婚が成立している場合、一般に、離婚成立日から2年が経過してしまうと、財産分与は請求できません。
「相手から提示された金額や内容が、妥当なのか不安だ」
「相手の口座にいくら入っているのか、教えてくれない」
「離婚はしたけど、財産分与の話し合いが進まない」
など、財産分与ついて様々な問題に直面した際は、適正な分配を受けるために、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。