親権と監護権|違いや分けた場合のメリット、デメリットについて

離婚問題

親権と監護権|違いや分けた場合のメリット、デメリットについて

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

子供のいる夫婦が離婚を検討する場合は、子供の親権をどうするか考えなければなりません。

親権とは、未成年の子供が成人して自立するために親が監護・教育する権利と義務のことをいい、具体的には、「財産管理権」と「身上監護権(=監護権)」で構成されています。子供の親権を考える際には、ただ親権だけに注目するのではなく、“監護権”についてもきちんと理解しておく必要があります。

そこで本記事では、「親権と監護権」に着目し、監護権の詳細や親権者と監護権者を分けるメリット・デメリットなどについて、詳しく解説していきます。

監護権とは

監護権とは、親権に含まれる権利の一つである身上監護権のことをいいます。身上監護権は、子供と生活をともにして子供の教育や世話を行う権利と義務を指し、身上監護権を有する者を“監護権者”または“監護者”と呼びます。

そもそも親権は、次の2つの権利・義務から構成されています。

  • 身上監護権
  • 財産管理権

離婚後は、父母どちらか一方が子供の親権者となるため、親権者となった者は原則2つの権利・義務を担わなければなりません。しかし、事情によっては、この2つの権利・義務を分属できるため、どのような権利なのかをきちんと理解しておく必要があります。

親権と監護権の違い

まず、親権と監護権の違いですが、監護権は親権の一部であるため、親権者となった者が基本的に監護権を有します。このことから、特に違いはないように思えますが、例外があります。

たとえば、親権者となった親の仕事が極めて多忙で、子供の監護や教育が十分に行えないような場合には、親権者とならなかった親に監護権を与えて監護権者と定めることができます。このとき、親権に含まれるもう一つの権利・義務である財産管理権は、監護権者には与えられません。つまり、子供の財産を代理で管理できる権利・義務を持つのは、親権者のみということになります。

<親権者と監護権者を分ける場合>
親権者 ➡ 財産管理権を有する
監護権者 ➡ 身上監護権を有する

身上監護権の内訳

身上監護権は、財産管理権と比べて多くの権利を有しています。子供の財産を代理で管理できる権利の財産管理権は、その他に「法律行為の代理権」と「法律行為の同意権」を有します。これは、親が子供に代わって財産を管理するうえで、法律行為についても代理で行えるという権利です。

では、身上監護権の内訳について、詳しくみていきましょう。

身分行為の代理権・同意権

身上監護権は、子供の身分行為の代理権・同意権を有します。子供が婚姻、離婚、養子縁組などの身分行為を行う場合に、これを親が代理・同意する権利です。たとえば、未成年の子供が婚姻を結ぶ際に必要な親の同意は、身上監護権を有する親が行います。

居所指定権

身上監護権には、居所指定権も含まれています。子供の住む場所などを親が指定できる権利で、子供は親から指定された場所に住まなければなりません。子供の進学などで一緒に住めない場合でも、親は進学先での子供の住む場所を指定することができます。

ただし、指定した場所が、子供の成長や教育に悪影響を及ぼすような場合には、居所指定権の濫用と判断されます。

職業許可権

身上監護権には、職業許可権が含まれています。

子供が職業を営むにあたって、親がこれを許可・制限できる権利です。未成年者が職業を営む場合は、原則親の許可が必要となります。これに対し親は、職業許可権を有しているため、子供が自ら営む場合もアルバイトなどで誰かに雇われる場合も、許可または制限できます。また、当然ですが、子供が営むには好ましくない職業であった場合には、許可を取り消せます。

親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット

離婚する際、子供の親権について親権者と監護権者を分けようと考えている方は、分けた場合のメリットとデメリットをきちんと理解したうえで、決定する必要があります。次項にて、メリット・デメリットについて、詳しく解説していきます。

メリット

親権者と監護権者を分けるメリットには、主に次のようなことが挙げられます。

  • 離婚が成立しやすい
  • 父母それぞれが子育てに関われる など

子供の親権をめぐり、離婚の成立が難航するケースは少なくありません。

婚姻中は共同親権・離婚後は単独親権が定められている日本では、親権者を決定しなければ離婚できず、熾烈な親権争いとなりやすいです。しかし、親権と監護権を分属することで、父母双方が子育てに大きく関われます。そのため、双方の納得が得やすく、離婚が成立しやすい傾向にあります。

また、親権(財産管理権)を有する子供と一緒に暮らせない親も、子供の財産を管理することで子育てに参加している実感が持て、養育費の滞納が起きにくいです。

デメリット

一方で、親権者と監護権者を分けることで生じるデメリットもあります。

  • 子供の銀行口座の開設に親権者の同意が必要になる
  • 子供の手術に親権者の同意が必要になる など

監護権者は、あくまで子供とともに暮らして日常的に監護・教育する権利は有していますが、子供の財産を管理する権利は有していません。そのため、子供の財産や法律行為に関わる意思決定には、かならず親権者の同意を得なければなりません。

このことから、「離婚後も元配偶者へ頻繁に連絡を取らなければならず、子供の財産や法律行為に対して迅速に意思決定ができないこと」が最大のデメリットといえます。離婚後の両親が不仲なままの状態であると、子供が不利益を受ける可能性が高いです。

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親権と監護権を分ける手続き

以下の手続きを行うと、親権と監護権を分属できます。

①夫婦で協議する
親権と監護権の分属は、夫婦で話し合って決めることができます。ただし、監護権者は、親権者とは異なり戸籍に記載されないため、監護権者についての内容は離婚協議書や公正証書などの書面に残しておきましょう。

②子の監護者の指定調停・審判を申し立てる
夫婦で協議しても話し合いが難航する場合は、家庭裁判所に子の監護者指定調停を申し立てることで監護権者を定められます(調停でも合意に至らなかった場合には、審判へと自動的に切り替わります)。また、親権者の決定も調停・審判の申立てで行えます。

監護権をとるために必要なこと

監護権を取得するには、“子供の監護実績を積む”必要があります。

「子供とともに暮らし、自立するまで監護・教育する者に相応しい」と判断されるためには、子供に対する愛情の強さだけでなく、これまでの監護実績が重視されます。子育てに関わる時間や子育ての環境が整っているかどうかなどが視られ、その他にもさまざまな事情が考慮されます。

また、離婚後の子育ての環境も視られるため、祖父母などの監護補助者がいると、より取得しやすくなるでしょう。監護権を取得するためには、日常的に子供の監護実績を積み、それを主張・立証することが大切です。

監護を怠った場合の罰則

監護権者が子供の監護を怠ると、次のような犯罪が成立するおそれがあります。

  • 保護責任者遺棄罪
    保護が必要な者を、保護する者が遺棄することで成立する犯罪です。たとえば、未成年の子供を置き去りにして出掛けた場合などに成立するおそれがあります。法定刑:3ヶ月以上5年以下の懲役
  • 児童虐待防止法違反
    児童への虐待を禁じ、児童の権利を守るための法律に違反することで成立します。たとえば、未成年の子供に対して殴る・蹴るといった虐待行為を行っている場合に成立するおそれがあります。なお、罰則は、虐待行為の内容によって刑法で科せられます。

一度決めた監護権は変更できる?

監護権者の変更は、夫婦で話し合って行うことができます。ただし、監護権者の変更に合意を得られない場合には、家庭裁判所に対して調停・審判を申し立てる必要があります。

なお、親権者の変更は夫婦の話し合いでは行えません。かならず家庭裁判所に対して調停・審判を申し立てる必要があるため、注意が必要です。これは、離婚時に、親権者は公的機関に届出が必要になるところ、監護権者は届出が不要である点が理由として挙げられます。

監護権に関するQ&A

親権者と監護権者を分けた場合、親権者に養育費を請求することはできますか?

監護権者は、親権者に対して問題なく養育費を請求できます。
養育費は、「子供の監護・教育をするために必要な費用」ですので、実際に子供と一緒に暮らしている監護権者は、その費用として親権者に養育費を請求できます。
監護権者は、子供と一緒に暮らすために、子供の衣食住に関わる費用や医療費、教育費などを負担しなければなりません。これに対し、子供と離れている親権者も養育費として費用を負担することで、公平に分担できます。

監護権の侵害とはどんなことをいいますか?

監護権の侵害とは、「親権者が、監護権を有する監護権者の了承を得ずに子供を勝手に連れ去り、別居を開始すること」をいいます。ただし、監護権者が子供に対して、“虐待行為を行っている”といった正当な理由があって、子供を連れ去ったような場合は、違法行為と評価されない可能性があります。子供に危険が及ぶ可能性があるなどの理由がない状況での連れ去りは、違法行為と評価される可能性が高いため、注意しなければなりません。

祖父母でも監護権を獲得できますか?

夫婦の話し合いによって、祖父母を監護権者と指定することは禁じられていないため、祖父母でも監護権を獲得できます。
ただし、子供の福祉(幸せ)は、親である父母と過ごすことであると考えられているため、子供の親ではない第三者の祖父母を監護権者と定めるのは、あまり推奨されていません。また、監護権者の指定について、祖父母から調停・審判を申し立てることは、現時点で原則認められていません。監護権者指定の調停・審判の申立ては、子供の父母に限定されています。

監護権を証明する書類はあるのでしょうか?

親権者とは異なり、監護権者は公的機関に届出を行う必要がないため、証明書類はありません。そのため、離婚時に親権者と監護権者の分属を行う場合には、後にトラブルとならないように、監護権者の定めについて「離婚協議書」もしくは「公正証書」に明記しておくことをおすすめします。書面に記録しておかなければ、「監護権者に指定した覚えはない」「子供を勝手に連れ去られた」と親権者から主張され、紛争へと発展するおそれがあります。できれば、証明力のある公正証書を作成しておくとよいでしょう。

監護権のみを持っている場合でも児童扶養手当をもらうことができますか?

児童扶養手当は、子供を監護している親に対して支給されるものであるため、監護権を有する監護権者は問題なく受け取れます。ただし、監護権者についての定めは、戸籍などの公的証明書に記載されないため、離婚協議書や公正証書などに記録しておく必要があります。そうしなければ、「監護権を有している」と主張できずに、受給できないおそれが生じるからです。また、所得制限等により受給できない場合もあるため、注意が必要です。

監護権についてわからないことは弁護士にご相談ください

子供の親権問題は、離婚時に大きな争点となるケースが多いです。話し合いがまとまらず、離婚が成立しないまま時間だけが過ぎていくことを恐れ、親権と監護権の分属を検討される夫婦も大勢いらっしゃいます。しかし、子供の福祉(幸せ)にとって、どのような親権のかたちが適しているのか、判断に迷われる場合もあるでしょう。

そのような場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。弁護士であれば、親権と監護権の分属についてのメリット・デメリットをお伝えし、相手に対する交渉や調停・審判等の手続きを一任できます。監護権についてお困りの方は、お気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。