
監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
離婚を決めた際、「財産分与」はその後の生活のためにも大事な手続きとなります。分け得る財産には、不動産や車なども含まれますが、これらは大きな買い物のため、ローンを組んでいる場合が多いでしょう。では、ローンが残っている財産については、どのように財産分与すればいいのでしょうか。
この記事では、財産分与でのローンの扱い方や、ローンが残っている場合の対応などを詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。
目次
ローンは財産分与の対象になる?
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を離婚時に分配することをいいます。不動産のローンや車のローンはマイナスの財産であるため、夫婦が協力して築き上げた財産(プラスの財産)とはいえません。そのため、ローンなどのマイナスの財産は財産分与の対象とならないのが基本です。
しかし、夫婦の生活を豊かにするために組んだローンを、離婚後どちらか一方のみが負担するのは公平ではありません。したがって、離婚時にローンが残っている場合は、その点を考慮して財産分与が行われます。
ローンが残っている家や車を財産分与する方法
ローン自体は財産分与の対象とならなくても、ローンを組んで購入した不動産や車は財産分与の対象となります。財産分与の方法として、大きく分けて以下の3パターンが考えられます。
- 不動産や車を売却し、現金化して分け合う方法
- どちらか一方が不動産や車を受け取り、他方に代償金を支払う方法
- どちらか一方が不動産や車を受け取り、他方に不動産や車の評価額に相当する財産を分け与える方法
もっとも、ローンが残っている場合の財産分与は、残っているローンが不動産や車の評価額を上回るのか、下回るのかによって方法が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
アンダーローン:財産の評価額のほうが高い場合
アンダーローンとは、残ローン額よりも不動産や車の価値(評価額)が上回る状態をいいます。つまり、財産を売った代金で残っているローンを返済しても赤字にならない状態です。
そのため、アンダーローンの場合には、財産の評価額から残っているローンの金額を差し引いて残った金額が財産分与の対象となります。具体的には、不動産や家などを売ったお金で残ローンを返済し、売却手数料などを差し引いて残った現金を分け合うのが一般的です。
アンダーローンのケースで、売却して現金化する場合は夫婦間で特に問題になることはないでしょう。
オーバーローン:ローン残高のほうが高い場合
オーバーローンとは、残ローン額よりも不動産や車の価値(評価額)が下回る状態をいいます。つまり、財産を売った代金で残っているローンを返済すると赤字になってしまう状態です。
オーバーローンの場合、不動産や車を売ったとしてもローンが残ってしまうため、売却するという方法はあまり取られません。また、銀行など債務者の同意を得て「任意売却」を行う方法もありますが、この場合も基本的にローンの名義人が残ローンの支払いを続けなければならず、注意が必要です。
そのため、オーバーローンの場合には、夫婦のどちらか一方が不動産や車を持ち続け、ローンを支払う方法を取ることが多いでしょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
ローンの残高や財産の評価額を知る方法
財産分与を行うためには、ローンの残高(残額)や財産の評価額を知る必要があります。ローンの残高は借入先の金融機関に問い合わせることで確認できます。また、財産の評価額は、以下の方法によって知ることが可能です。
家(不動産)の場合
- 固定資産税の納税通知書を確認する
- 不動産業者に見積もりを出してもらう
- 不動産鑑定士に査定を依頼する
車の場合
- 買取業者や中古車販売店に見積もりを出してもらう
- ウェブの一括査定サイトを利用する
- オークションサイトをチェックする
- オートガイド自動車価格月報(通称レッドブック)を参考にする
住宅ローンが残っている家の名義変更について
住宅ローンが残っている家については、離婚後その家に住み続ける側に名義変更するべきでしょう。面倒だからといって名義を共有名義で残しておいたり、実際に家を使用しない側に名義を残したままにしておくと、後からトラブルになってしまう場合もあります。
所有名義人の変更
所有名義人とは、その不動産の持ち主として不動産登記簿に名前が登録されている人のことです。ローンが残っている家の所有名義人を変更するためには、事前に住宅ローンを組んでいる金融機関の許可が必要です。
場合によっては、所有名義人の変更の許可を得るためには、残っているローンの一括返済を求められる可能性があるので注意しましょう。金融機関の許可が得られたら、以下の必要書類を準備し、法務局に申請することで所有名義人を変更できます。
- 登記申請書
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 住民票 など
ローン名義人の変更
ローン名義人とは、住宅ローンを組む際にローンの契約者となった人のことで、ローンの返済義務を負います。
ローン名義人を変更するためには、借入先の金融機関の審査を受ける必要があります。しかし、新たな名義人となる側に十分な資力がなければ審査が通らないことが一般的です。金融機関の審査が通らない場合には、以下の方法を検討しましょう。
住宅ローンの借り換え
名義変更の代わりに、既存のローンを一括返済できるだけのローンを配偶者名義で組み直せば、既存のローンを名義変更したのと同じ効果が得られます。連帯債務者や連帯保証人の交代
金融機関の審査が通らないのは返済能力の低下をおそれるからです。しかし、資力のある人に連帯債務者や連帯保証人になってもらえば、金融機関が「返済能力は低下しない」と判断し、審査が通る可能性が高まります。自動車ローンが残っている車も名義変更できるのか?
ローンが残っている車の名義変更をするには、まずは車検証の所有者欄を見て、現在の所有者(所有名義人)が誰になっているか確認する必要があります。車の所有者によって、名義変更に必要な手続きが変わってくるからです。
車の所有者が配偶者の場合
車の所有者が配偶者の場合、名義変更を行うためには事前に借入先の金融機関の許可を得る必要があります。一般的に、金融機関はローンが残っている間は名義変更をしないことを条件にローンを組んでいます。
そのため、許可なく名義変更してしまえば契約違反として残りのローンの一括返済を求められる可能性があります。金融機関の許可が得られたら必要書類と手数料を用意し、管轄の運輸支局で名義変更の申請手続きをします。
車の所有者がディーラーやローン会社の場合
車の所有者がディーラーやローン会社の場合は、基本的にローンを完済するまで所有名義人を変更することはできません。ローンを完済できれば、上記の方法と同様に管轄の運輸支局で名義変更の申請手続きをします。
オーバーローンの状態の場合、相手にローンを負担してもらうことは可能か
オーバーローンの場合、相手にローンを負担してもらうためには、以下の2点を満たす必要があります。
- 相手の同意を得ること
- 借入先の金融機関の許可を得ること
そもそも、ローンなどマイナスの財産は財産分与の対象ではありません。そのため、ローン名義人ではない相手がローンを負担する義務はないのです。夫婦の生活が豊かになるように組んだローンだとしても、基本的にはローン名義人のみが返済義務を負います。
したがって、話し合いにより相手の同意が得られたらローンを負担してもらうことも可能ですが、同意を得られない場合は難しいでしょう。
連帯債務者、または連帯保証人だった場合は?
相手がローンの「連帯債務者」または「連帯保証人」だった場合、離婚したからといってそれらの義務を負わなくなるわけではありません。
相手がローンの連帯債務者である場合
この場合、2人でローンを返済する義務を負っていることになります。そのため、ローンを負担するよう求めることができますし、相手はローンを組んでいる金融機関からも返済を求められることになります。
相手がローンの連帯保証人である場合
この場合、ローン名義人が返済できなくなったときに代わりに返済する義務を負っているということです。したがって、ご自身の返済能力がなくなった、返済が滞っているといった事情があれば、相手にローンの負担を求めることができます。
ローンの財産分与は弁護士にご相談ください
婚姻期間中に購入した不動産や車は財産分与の対象となります。しかし、それらにローンが残っている場合、財産分与の考え方や方法が複雑になります。また、ローンが残っている財産を財産分与するには、財産やローンの名義人、ローンの残高、財産の評価額などを調べ、正確に把握する必要があります。
ローンが残っている財産の財産分与で揉めている場合やお悩みがある場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちはこうした離婚問題の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。財産分与には請求できる期間が決められているため、離婚が決まったら早期に取り決めることが大切です。
双方が納得できる財産分与となるよう尽力いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)