バイク事故の慰謝料について

交通事故

バイク事故の慰謝料について

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

バイクでの交通事故には、大怪我を負いやすいなどのいくつかの特徴があります。
これらの特徴は、その後の手続の処理において、無視できない違いを生むことがあります。

そのことを知らなかったせいで損をしてしまう、なんてこともあり得ないわけではありません。
以下、弁護士がわかりやすくバイク事故の特徴を説明いたします。

バイクが被害者の交通事故慰謝料は車同士と比べて高額になりやすい

交通事故慰謝料には、二つの種類があります。

  1. ①傷害慰謝料:交通事故による「傷害」との関係で、被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のこと。基本的に、入通院期間の長さが金額に影響を与えます。
  2. ②後遺障害慰謝料:交通事故による「後遺障害」との関係で、被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のこと。

※後遺障害とは、治療によっても完全に治らなかった傷害であり、一定の要件を満たすものというイメージです。

そしてバイクの事故の場合、大怪我を負いやすいため、入通院期間も長くなる傾向にあります。
そのため、①傷害慰謝料が一般に高額になりやすいと言えます。

また大怪我を負った場合、後遺障害も残りやすいと思われるので、②後遺障害慰謝料も一般に高額になりやすいと言えます。

基準による慰謝料の差について

慰謝料などを決めるにあたって用いられる基準には、3つの種類があります。

  1. ①自賠基準
  2. ②任意基準
  3. ③弁護士基準(赤本基準、裁判基準とも言われます)

それぞれの意味について、

  1. ①自賠基準:自賠責保険における基準
  2. ②任意基準:各保険会社が独自に設定している基準
  3. ③弁護士基準:弁護士が介入した場合の基準

というイメージです。

一般的に金額は、③>②>①となります。

バイク事故は大怪我につながりやすいため、それぞれの基準によって生じる差額もより大きくなると言えます。

反面、バイクが加害者だった場合は慰謝料を回収しきれない場合も

今度はバイク運転手が加害者のケースについて考えてみましょう。
この場合、被害者は、自賠責保険の限度額を超える分のお金を、加害者本人から回収しなければなりません。

そのため、加害者が任意保険に加入しておらず、資産なども有していなかったとき、被害者はお金を満額回収できない可能性があります。
そうならないように、自分の健康保険や労災保険を使って治療費の支出を抑えるなどの対応をお勧めします。

バイク特有の過失割合と慰謝料への影響

バイクのすり抜けによる事故が過失割合に影響するケース

たとえば、バイクが無理に車の横を通り過ぎて直進しようとした結果、左折した車と接触したとします。 この場合、バイクの過失割合を左右する事情としては、以下のものが考えられます。

・車が停止していた位置
車が交差点の手前で停止していた場合、バイクが車を追い越した点に過失があったと評価され、バイク側により不利な過失割合になる可能性があります。

・バイクの運転の態様
仮にバイクがジグザグ運転などをしていた場合、その点を過失と評価され、バイク側により不利な過失割合になる可能性があります。

3ドア開放車にぶつかった場合

停車中の車が突然ドアを開けたため、バイクがこれに衝突した場合、基本的に過失割合は「バイク:車=1:9」となります。
ただ、この過失割合は、具体的な事案ごとに修正されることがあります。

たとえば、車の停車場所が駅のロータリーであったり、停まっていた車がタクシーであったりした場合、バイク側は車のドアが開くことを予測可能であったとして、過失割合が2:8などに変更されることもあります。

過失があると受け取れる慰謝料が減る

これはバイク事故に限った話ではありませんが、被害者側に過失が認められる場合、被害者が受け取れる慰謝料の金額は減ってしまいます。

損害賠償計算ツールを使って損害額を出してみることはできますが、これは過失がない場合(つまり過失割合が0:10である場合)を前提としているので、注意が必要です。

具体例を挙げてみましょう。 たとえば、上のドア開放事例において、バイク側が100万円分の慰謝料の損害を受けたとします。

過失割合が0:10の場合であれば慰謝料満額の100万円を請求することができますが、過失割合が1:9の場合は、100万円の9割にあたる90万円しか請求することができないことになります。

弁護士の介入によってバイク事故の慰謝料を増額できた事例

交差点において直進したバイクが、対向車線から交差点を右折した車両と衝突した事故において、バイクに乗っていた依頼者は転倒したことにより両手を骨折するなどの重傷を負いました。

依頼者は事故当日から入院を余儀なくされることになったため、入通院慰謝料として150万円を超える金額を得ることができました。

また、骨折部は無事に癒合しましたが、疼痛症状が残存してしまったため、後遺障害等級は併合11級となり、弁護士基準の満額420万円を得ることができました。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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バイク事故の慰謝料は弁護士にご相談ください

これまでお話ししてきたことを整理いたしますと、バイクの事故の特徴としては、

  • バイクの運転手が大怪我を負いやすいこと
  • 慰謝料が高額になりやすいこと
  • 弁護士基準とその他の基準との差額が大きくなりやすいこと

という点があります。 つまり、特にバイク事故の場合は、弁護士が介入することによって、被害者側が受け取れる金額が大きくなる傾向にあると言えます。

まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。