
監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故の怪我でリハビリを続けた場合も、慰謝料の請求は可能です。リハビリは事故の影響を少しでも減らすために重要な治療なので、症状に応じてしっかり続けることが重要です。ただし、通院方法などに問題があると、適切な慰謝料を受け取れないおそれがあるため注意が必要です。
本記事では、交通事故におけるリハビリ治療の注意点、適切な慰謝料を受け取るためのポイントなどを詳しく解説していきます。
リハビリ期間の慰謝料は請求できる
リハビリ期間についても、入通院慰謝料は請求できます。リハビリは痛みやしびれを緩和したり、筋力を回復したりするのが目的なので、治療と同様とみなされます。
そのため、リハビリ期間も慰謝料の対象になるのが基本です。症状が残っている場合、適切な頻度でリハビリを続けるのが望ましいでしょう。
もしリハビリ期間であることを理由に、相手方保険会社から慰謝料の支払いを拒否されても、安易に応じないことが重要です。
入通院慰謝料がもらえるのは症状固定と判断されるまで
症状固定とは、それ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した状態です。つまり、それ以降の治療やリハビリは不要であることを意味します。そのため、症状固定後のリハビリについては、基本的に慰謝料は支払われません。
なお、リハビリの必要性が認められれば、例外的に症状固定後も慰謝料を請求できることがありますが、ハードルは高いといえます。
もっとも、症状固定を判断するのは医師であり、保険会社ではありません。相手方保険会社に「そろそろ症状固定なので、治療費を打ち切ります」などと打診されても、すぐに応じないよう注意が必要です。
リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースもある
通院頻度や治療方法に問題があると、適切な慰謝料を受け取れないおそれがあります。どのようなケースに注意が必要なのか、以下で具体的に解説していきます。
交通事故との因果関係がない
事故と怪我の因果関係が否定されると、慰謝料を受け取れない可能性があります。因果関係を証明するには、まずは事故後すぐに病院を受診することが重要です。事故後数日経ってから受診すると、「事故による症状ではない」と判断されるリスクが高まります。
また、医師の指示に従わず、自己判断でリハビリを続けた場合も、事故との因果関係を疑われやすくなります。リハビリを増やしたいなどの希望があれば、医師に自覚症状をしっかり伝え、通院頻度を相談しましょう。
過度の通院
過度なリハビリ通院をすると、相手方保険会社に慰謝料の支払いを拒否されたり、減額されたりする可能性があります。
入通院慰謝料は怪我の治療に必要かつ適切な範囲にのみ支払われるため、過剰診療になるとかえってトラブルの原因となります。医師と相談のうえ、適切な頻度で通院を継続することがポイントです。例えば、むちうちや打撲などの場合、週3回(月12日)ほどの通院が目安とされています。
漫然としたリハビリ治療
通院頻度が適切でも、リハビリの内容が漫然だと慰謝料が支払われないおそれがあります。漫然治療とは、適切な検査も受けず、客観的に効果が期待できない治療を続けることです。例えば、以下のような治療は漫然治療と判断される可能性があります。
- マッサージしかしない
- 薬や湿布の処方のみ
- 頚椎カラーを長期間つけたままにする
適切な慰謝料を受け取るには、そのリハビリが症状の改善に必要なものであると証明することが重要です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
リハビリ通院中の慰謝料を請求する場合の注意点
転院する場合は事前に連絡する
転院する際は、事前に相手方保険会社へ連絡しておきましょう。転院自体は問題ありませんが、無断で転院すると治療の必要性を疑われ、適切な慰謝料を受け取れない可能性があります。また、治療費の支払いが遅れるなどトラブルの原因にもなります。
なお、相手方保険会社が転院を認めない場合は、主治医の意見書や紹介状をもとに交渉すると良いでしょう。
整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから
整形外科は待ち時間が長く、早く閉まることも多いため、「整骨院に転院したい」と考える方も多いでしょう。しかし、整骨院で行われるのは治療ではなくマッサージなどの“施術”なので、無断で通院すると慰謝料が支払われないおそれがあります。
そこで、整骨院に通う際は必ず主治医の許可を得ておきましょう。主治医の許可があれば、相手方保険会社も整骨院の併用を認めてくれる可能性が高くなります。
保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない
事故から数ヶ月経つと、相手方保険会社から「治療費の打ち切り」を打診されることがあります。例えば、むちうちの場合、事故後3~6ヶ月で治療を打ち切られるケースが多いです。
ただし、治療終了(症状固定)の時期を判断するのは“医師”であり、保険会社ではありません。そのため、症状が残っている場合は安易に打ち切りに応じないようにしましょう。
また、一度治療を打ち切られると、その後の治療費や慰謝料は基本的に請求できません。よって、打ち切り前に交渉を行うことが重要です。
健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける
相手方保険会社に治療費を打ち切られた場合、健康保険を使って自費で通院を続けることもできます。健康保険を使えば、自己負担は3割に抑えられるため安心です。
ただし、交通事故で多い“運動器のリハビリ”の場合、健康保険を利用できるのは「発症から150日間」という制約があります。これを「150日ルール」といいます。よって、すでに一定期間通院している場合、健康保険を使っての治療継続はできない可能性が高いことに注意が必要です。
適正な慰謝料を受け取るために必要なこと
リハビリは適切な頻度で通う
リハビリは適切な頻度で続けることが重要です。通院頻度は怪我の内容や程度によって異なりますが、むちうちのケースでは週3回(月12日)ほどの通院が目安とされています。
通院が著しく少ない、または過剰の場合、慰謝料が支払われなかったり、減額されたりするおそれがあります。また、通院間隔が空いてしまうと、保険会社に「もう怪我は治った」と判断されやすいため、一定のペースを維持することも重要です。
弁護士基準で請求する
慰謝料の算定方法は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、このうち弁護士基準が最も高額になるのが通常です。そのため、保険会社との交渉では、弁護士基準で計算した慰謝料額を請求するのが望ましいでしょう。
ただし、弁護士基準は文字とおり“弁護士が交渉で用いる基準”なので、被害者自身で請求しても保険会社が応じることはほぼありません。適切な慰謝料を受け取るためにも、慰謝料の交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください
交通事故の慰謝料は、通院日数や通院期間をもとに算定するのが基本です。しかし、ただ闇雲に通院を続けても適切な慰謝料を受け取れるとは限りません、むしろ、相手方保険会社に過剰診療を疑われ、慰謝料が支払われないおそれもあります。
弁護士であれば、リハビリ通院の頻度や方法について具体的にアドバイスできるため、安心して治療を継続できます。また、弁護士基準で慰謝料を請求するため、ご自身で交渉するよりも受け取れる金額がアップする可能性が高いです。
弁護士法人ALGは、これまで数多くの交通事故事案を解決してきました。リハビリ通院や慰謝料についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)