どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

離婚問題

どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

一方が離婚を真剣に考えていても、相手が同意しなければ、離婚をするのは簡単ではありません。
最終的に、裁判で離婚が認められるためには、婚姻関係が破綻していたことを証明する必要があります。
別居は、これまで一緒に暮らしていた夫婦が離れて生活をするため、客観的に証明しやすく、裁判所も別居期間を重視しています。
それでは、離婚が認められやすい別居期間はどの程度あれば良いのでしょうか。

婚姻関係の破綻が認められる別居期間の目安は3~5年

離婚が裁判で認められるためには、婚姻関係が破綻していることが認められなければいけません。別居期間の長さのみで婚姻関係の破綻が判断されるとは限りませんが、別居期間は裁判所が重視する事情の一つです。
別居期間が短期であれば、一時的な家出と評価されてしまい、婚姻関係が破綻しているとは認められない可能性が高まります。一方、別居期間が長期に渡るのであれば、夫婦生活の実態がないため、婚姻関係が破綻していると判断されやすくなります。

事案の性質や、担当した裁判官によって、判断が分かれるところですが、婚姻関係の破綻が認められる別居期間の目安は3~5年だと考えられます。
離婚をするために、どの程度別居をしなければならないのか、どのような事情が有利でどのような事情が不利なのか、以下解説します。

相手が有責配偶者であれば、より短い別居期間で離婚できる可能性も

婚姻関係が破綻していると判断された場合に、裁判で離婚が認められます。そのため、別居期間の他に、婚姻関係の破綻と思われる事情があると、より短い別居期間で離婚できる可能性があります。
例えば夫婦関係の悪化の原因を作った当事者(有責配偶者)が相手であった場合には、より短い別居期間で離婚できる可能性があります。

具体的には、相手が日常的に家庭内暴力を振るっており、その暴力に耐えかねてやむを得ずに家を出て行ったような場合は、相手が有責配偶者ですので、より短い別居期間で離婚することができます。
同じ有責配偶者であっても、事案の重大さによって、離婚に必要な別居期間は異なってきます。詳細は離婚事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

実態としては別居期間1年未満の離婚が多い

厚生労働省の統計によると、離婚の総数のうち、別居期間が1年未満の割合は、実に8割を超えています。裁判離婚に絞ると、少し割合が下がって5割強の離婚の別居期間が1年未満です。日本の実態としては別居期間1年未満の離婚が多いことが分かります。
ただし、あくまでも統計なので、数字の読み方に注意が必要です。統計には離婚自体は合意しているケースが含まれています。そのため統計を根拠に短い別居期間で離婚が容易に認められると考えるのは誤りです。離婚において条件が整わない場合や離婚をすること自体が争われている場合は、紛争が長期化して、離婚までに相当な期間を要します。

離婚までの別居期間が長期に及ぶケース

だの夫婦喧嘩の場合(性格の不一致)

ただの夫婦喧嘩の場合(性格の不一致)の別居期間の目安は3~5年です。
ただの夫婦喧嘩は、喧嘩の原因に関わらず、どちらが悪いとも、正しいともいえないケースが多いです。一般に夫婦関係において、夫婦喧嘩は、ある程度生じてもやむを得ない事象だと考えられています。
裁判所も、夫婦喧嘩により別居が始まったとしても、その別居が一時的な家出である可能性を否定できず、今後婚姻生活を続けていく意思が全くないとはいえない場合には、婚姻関係が破綻しているとは判断しません。
そのため、ただの夫婦喧嘩の場合(性格の不一致)は、別居が相当期間続く必要があると考えられます。

自身が有責配偶者の場合

自身が有責配偶者の場合離婚を成立させるための別居期間の目安は10年程度です。
有責配偶者とは、婚姻関係の破綻の原因を作った配偶者のことをいい、典型的には不貞行為に及んでしまった場合や、家庭内暴力を振るっていた場合などです。
自ら婚姻関係を破壊しておきながら、離婚を迫ることは、いわゆる相手にとって踏んだり蹴ったりの結果となるから基本的には許されないとする判例があり、有責配偶者から離婚を求める場合、婚姻関係の破綻について厳しく判断されます。
そのため、自身が有責配偶者の場合は、長期間の別居を覚悟しなければいけません。

そもそも相手が離婚に同意していない

相手が離婚を拒んでしまうと協議・調停による離婚が成立しません。
そのため、裁判によって離婚を勝ち取る必要があります。
裁判で離婚が認められるためには、婚姻関係が破綻していることを立証しなければなりません。
離婚に同意していない相手からは婚姻関係が未だ破綻していないと主張されることが予想されるため、裁判所は破綻しているかどうかの判断をより厳格に行うと考えられます。その結果、相手の同意がなく離婚するためには、比較的長期の別居期間が必要になる場合が多いです。

別居は相手の同意を得てから

相手に黙って家を出てきてしまって良いのか、しばしば問題になります。
基本的には相手の同意を得てから別居を開始することがベターです。
というのも、正当な理由がない別居は法的に「悪意の遺棄」と評価され、その後の離婚紛争に不利となるおそれがあります。

正当な理由には、相手の暴力により別居を余儀なくされた場合などが典型です。
別居をするに際し、相手の同意を得るべきかどうか迷われた場合は、離婚事件に詳しい弁護士にご相談下さい。

別居期間が長い場合、親権はどうなる?

未成年の子供がいる場合は、離婚時に親権者を定めなければいけません。
裁判所は、親権の判断について父親母親という要素よりも、実際に子供の面倒を見ている実績(監護実績)を重視します。別居期間中は、子供と同居している親が、子供の面倒を見ていると考えられ、監護実績が積まれていきます。そのため、別居後一緒に暮らしている方が有利だとはいえます。
ただし、別居前の監護実績も同様に重視されるため、別居後子供と一緒に暮らしているからといって、親権が確実に認められるとは限りません。

単身赴任は別居期間に含まれる?

単身赴任は別居期間に含まれないのが原則です。
裁判所は、婚姻関係の破綻を判断するために別居期間について考慮するわけですが、単身赴任は働き方の一つであり、単身赴任によって婚姻関係が破壊されているとは通常考えられないことが理由です。

但し、単身赴任中に夫婦の不和が生じ、具体的に離婚に向けて話し合いが開始された場合などは、その時点から別居期間が開始されたとの主張が認められることもあり、単身赴任が別居期間に含まれるかは事案によって異なります。

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離婚に必要な別居期間を知りたい方は弁護士にご相談ください

本記事では、離婚に必要な別居期間について解説してきました。 裁判所は離婚裁判で、婚姻関係が破綻しているかどうかについて判断して、離婚を成立させるか決めています。
最終的には、婚姻関係が破綻しているかどうかが問題となりますので、離婚に必要な別居期間は、ただの夫婦喧嘩であるのか、他方に有責性がないか、離婚についての合意があるかといった事情によって、異なることが分かりました。

実際には、本記事では紹介しきれなかった更に細かい事情によって、離婚に必要な別居期間は変わってきます。
離婚に必要な別居期間についてお悩みの際は、離婚事件に詳しい弁護士にまでご相談下さい。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。