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弁護士法人ALG&Associates千葉法律事務所の弁護士が交通事故に強い理由

交通事故事件を扱う弁護士事務所は多数ございますが、我々弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所は、数ある弁護士事務所の中でも、群を抜いて交通事故事件に精通した事務所と言えます。 大きな理由としては、①医療チームとの連携による医学論争への対応、②豊富な解決実績による知識・ノウハウが挙げられます。 以下、詳しくご説明します。

医療事故チームとの連携により、高度な医学論争に対応できます

医療事故チームとの連携により、高度な医学論争に対応できます

交通事故事件では、後遺障害認定や素因減額といった、医学的な知識を必要とする場面もあります。 保険会社との間で高度な医学論争が勃発した場合、保険会社には顧問医と呼ばれる医師が医学的見解を述べることも多く、こちら側も医学知識を備えているかどうかが、交渉を有利に進めていく上で重要になってきます。 弁護士法人ALG&Associatesでは、医療過誤事業部を備えており、そこに在籍する医療過誤専門の弁護士(医療チーム)と連携して案件に対応することが可能です。 医学知識を備えた弁護士と協力することで、医学論争にも耐えうることができ、より納得できる後遺障害認定や、賠償金の支払いを受けることにつながるため、弁護士法人ALG&Associatesの大きな強みの一つと言えます。

豊富な解決実績から蓄えた知識・ノウハウが、事件の解決へ導きます

豊富な解決実績から蓄えた知識・ノウハウが、事件の解決へ導きます

弁護士法人ALG&Associatesでは、これまで数多くの交通事故事件を解決に導いてきました。解決した事件数が多いということは、それだけ多種多様な案件を経験してきたということになります。 こうした豊富な解決実績をもとに、どのような案件でも適切な対応ができるよう、幅広い対応を行っております。 他の事務所では対応が困難な事件であっても、弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所であれば解決できるかもしれません。是非、一度ご相談にいらしてください。

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交通事故の被害に遭いお困りの方へ

千葉で交通事故に遭ったとき弁護士に相談する4つのメリット

皆さんは、交通事故の経験に遭ったことが無い方がほとんどだと思います。突然交通事故に巻き込まれ、気が動転していると、相手の保険会社担当者が対応を始めて言われるがままに話が進んでいってしまいます。そうすると、「まだ体の調子が悪いのに治療を打ち切られた」、「後遺障害申請は非該当」、「わずかな慰謝料をもらって示談」と、理不尽な結果に終わってしまうことも少なくありません。 しかし、我々弁護士が早期に介入することで、上記事態を防ぐことができるかもしれません。交通事故の被害に遭って辛い思いをしている被害者の皆さんが、更なる不条理にさらされることの無いように、弁護士が介入するメリットについて詳しくご説明します。

メリット1 保険会社とのやり取りをすべて任せられる

保険会社とのやり取りをすべて任せられる

交通事故の被害者が保険会社の担当者と交渉を続けるのは想像以上に大変です。保険会社の担当者は、これまで何件も交通事故事件の対応をしてきた、ある意味「プロ」と言える人たちです。また、保険会社も営利団体である以上、「いかにして支払う保険金を安くして利益を得るか」を考えていますので、あの手この手で支払額を低く抑えようとしてきます。 弁護士に依頼して頂ければ、こちらも交通事故の「プロ」が対応をすることになるので、保険会社担当者の主張が法的に正しいかを正確に判断することができます。また、保険会社とのやり取りを全て弁護士に任せることができるので、手間やストレスから解放される、という点でも非常に大きなメリットになります。

メリット2 示談交渉による損害賠償金の増額

示談交渉による損害賠償金の増額

被害者自身で保険会社と損害賠償金の交渉をする場合、保険会社は各会社の基準に応じて示談額を提案してきます。 しかし、保険会社の基準に応じた賠償金は、本来裁判をすれば得られるはずの賠償金額(裁判所基準)と比べると、かなり低額になります。そのため、保険会社に言われるがままに示談してしまうと、非常に損をすることになってしまいます(一度示談してしまうと、賠償金が低かったとしても示談をやり直すことはできません。) 弁護士に依頼して頂ければ、裁判所基準の賠償金を前提とした示談交渉を行いますし、保険会社が不当に金額を低くするときは、適切に反論しますので、賠償金の増額を期待することができます。

メリット3 適切な治療のアドバイスを受けられる

適切な治療のアドバイスを受けられる

交通事故で怪我をした場合、怪我の治療を受けることになりますが、治療や通院が不適切ですと、後遺障害認定や、損害賠償請求の際に不利に扱われることがございます。同じ症状にもかかわらず、治療方針や通院方法が異なるせいで、賠償額に差が出てしまったのでは、損をしてしまいます。 弁護士は、後々に損をしない治療・通院方法についても熟知しておりますので、治療中の段階から弁護士に依頼して頂くことで、適切な通院をアドバイスすることができます。

メリット4 納得のいかない「後遺障害等級」の異議・申し立て

納得のいかない「後遺障害等級」の異議・申し立て

治療を続けたのに、症状が残ってしまった(痛みが残る、腕や足が曲がらない、顔に傷が残ってしまった、等)場合、自賠責保険会社に後遺障害申請を行うことになります。そこで、残った症状が「後遺傷害」として認定されれば、認定された等級に応じて賠償金が上乗せされることになります。しかし、必ずしも希望通りの後遺障害等級が認定される訳ではなく、そもそも後遺障害がないと判断されることもあります。 認定された後遺障害の判断に納得がいかない場合は、異議申立ての手続きをして、後遺障害について再度の審査をしてもらうことができます。しかし、闇雲に異議申立てをしても認定が覆されることはまずありません。異議申立てを認めてもらうには、主張のポイントを見極め、適切な医証を用意する等、専門的な知識が不可欠になります。 交通事故に精通した弁護士であれば、認定結果を分析した上で、異議申立てにおいて適切な主張を行うことができますので、妥当な後遺障害等級を得ることが期待できるでしょう。

交通事故事件と医学知識の密接な関係

交通事故事件と医学知識の密接な関係

交通事故事件を取り扱う場合、損害賠償請求に関する法的知識が必要になることは当然ですが、それと同じくらい、医学の知識も必要になります。 医学知識がないと、依頼者が適切な通院・治療を行っているかも判断できませんし、後遺障害申請や異議申立てを行うにあたっても、医学的な説明を十分に出来なければ適切な判断をしてもらうことが出来ません。 特に、むち打ちといった頚椎捻挫、腰椎捻挫に関する整形外科の知識は、交通事故事件を解決するにあたって必須の知識といえます。更に、高次脳機能障害といった、極めて高度な医学知識が必要となる事案も存在します。 医学知識の有無が、交通事故事件を扱う弁護士の実力の有無といっても過言ではありませんので、依頼する弁護士を選択する際は、こうした医学知識に精通しているかも、判断のポイントとなります。

加害者側との示談交渉

示談交渉の流れ  示談交渉の流れ

交通事故の被害者は、加害者側に対して、損害賠償請求をすることができます。 「加害者側」と一口にいっても、具体的に「誰に対して」損害賠償請求をするかは事案によって異なりますが、加害者は任意保険会社に加入していることが多いので、多くの場合、加害者本人ではなく、任意保険会社に対して損害賠償請求をしていくことになります。 他方で、加害者が任意保険会社に加入していなかった場合には、加害者が加入する自賠責保険会社(強制加入)や、加害者本人に対して、損害賠償を求めることもあります。

保険会社が提示してくる金額は妥当なのか

被害者の怪我が治癒したり、症状固定となったりした段階で、保険会社が賠償額を提示してくることがあります。 一般の方からすると、その金額が果たして十分なものなのかどうかの判断は難しいでしょうし、よく分からないまま示談書(又は免責証書や承諾書などと呼ばれる書面)にサインをしてしまう人も少なくないと思われます。しかし、保険会社が提示した金額を弁護士の目線で分析してみると、実際のところは最低限度の賠償しかされていないことが分かることが多いです。 弁護士が介入して示談交渉をした結果、最終的な示談金額が、最初の提示金額よりも倍増したというケースも決して珍しくありません。 保険会社から賠償額を提示された際には、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。

治療の打ち切りを打診されることも

保険会社は、損害賠償の一環として、被害者の治療費を立て替えて支払ってくれることが多いですが(いわゆる一括対応)、治療期間が半年や一年以上にも及ぶような場合に、症状が完全になくなるまでいつまでも支払ってくれるとは限りません。 保険会社はよく、被害者の怪我が既に治癒したことや症状固定となっていること等を理由として、治療費の支払いを早期に打ち切ろうとしてくることがあります。 このような場合には、弁護士に依頼して、保険会社に対して、治療費の支払いを継続してもらうように交渉していくことをお勧めします。また、交渉の末、結局、治療費の支払いが打ち切られてしまうこともありますが、そのような場合には、治療費を自賠責保険会社に請求する、健康保険を適用して自己負担額を少なくするなど、被害者が治療を継続するための適切な方法をアドバイスいたします。

交通事故の示談交渉を、弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の弁護士へ全てお任せ頂ければ、あなたの「一番の味方」として解決を目指します

交通事故の被害者としては、交通事故に遭うだけでも被害者であるのにもかかわらず、治療費の支払いを早期に打ち切られたり、適正な賠償を受けられなかったり、保険会社の担当者との対応が煩わしかったりする等、交通事故の後にもいわば「二次的な被害」を被ることが少なくないのが実情です。 弊所の弁護士は、どの弁護士も多数の交通事故案件を経験しており、日々、賠償交渉や治療期間の交渉などにあたっています。交通事故案件を多数経験している弁護士の強みの一つは、保険会社の対応を先に予測して、早期に治療を打ち切られたり、適正な賠償を受けられるようにするために、事前準備ができることだと思います。 千葉の弁護士は、依頼者の一番の味方として、二次的な被害から守ることを常に心がけています。

交通事故で怪我をしてしまったら?

交通事故で怪我をしてしまったら?

怪我の治療

交通事故に遭い、怪我をしてしまった被害者にとっては、一体どのような治療・検査を受ければよいのか、どこの病院に通えばよいのか、どのくらいの頻度で通院するべきなのか、整骨院への通院でもよいのか等、わからないことが少なくないと思います。また、そもそも仕事が忙しくてなかなか通院できず、困っている方も多いでしょう。 そのような場合には、ぜひ早期に弁護士に相談して、適切なアドバイスを受けるべきでしょう。

何科に通えばいいのか

被害者の方は、事故直後から痛みが生じることもあれば、事故から数時間や数日経ってからだんだんと痛みが増してくるということもよくあると思いますが、大事なのは、事故からなるべく早くに病院を受診することです。 何科に通えばよいのかについては、事故の内容や怪我の症状などによって様々でしょうから、まずは病院で自覚症状を訴えてください。 首が痛い、腰が痛い、頭痛がある、しびれがある等、少しでも違和感があれば全て伝えるようにしましょう。このとき、交通事故の態様や車内での体勢などを伝えることも大事です。例えば、ハンドルを掴んでいたなら手指や腕に衝撃があるかもしれませんし、頭を打ち付けたなら脳への影響を調べた方がよいでしょう。

整骨院に通院する際の注意点

被害者の方には、整骨院に通院している方も多いです。これには様々な理由があるでしょうが、たとえば、整形外科だと待ち時間が長いこと、診療時間が短いことなどが挙げられます。整骨院に通院することがよくないわけではないですが、その際には、まずは整形外科の主治医に相談するべきです。 また、整骨院に通院する場合でも、少なくとも月に1、2回は整形外科にも通院しておくようにしましょう。

後遺障害

後遺障害

後遺障害とは、交通事故で負った傷害の治療が終わってもなお身体に存する障害のことをいいます。簡単に申し上げると、治らなかったケガともいえるでしょう。 後遺障害が残った場合、働くときにその後遺障害が原因で働けなくなったり、働きづらくなったりすることがあります(労働能力の減少)。労働能力が減少したために、将来発生するものと認められる収入の減少を賠償するものを後遺障害による逸失利益として請求できます。 また、後遺障害による逸失利益とは別に、後遺障害慰謝料を請求できます。 これらの請求をするには、後遺障害等級認定を受けることになりますが、ケガによっては、等級認定が難しいものがあります。

むちうち

外傷性頚部症候群ともいいます。診断書には、頸椎捻挫と書かれることも多いです。むちうちは、発生メカニズム、病態などが現在でも詳しくはわかっていません。受傷者が、交通事故後、骨折や脱臼など客観的にわかる外傷はないが、頭頚部症状を訴えているものは、広くむちうちとされているようです。 むちうちでよく問題となるのは、治療費や後遺障害認定です。治療費は「必要かつ相当な実費全額」が支払われます。しかし、むちうちには客観的にわかる外傷がなく受傷者の自覚症状のみであることが多いため、むちうちが治ったのかどうかがわかりづらく、治療の必要性・相当性の判断が争われます。また、同じ理由で、後遺障害が残ったのかどうかの判断が難しく、後遺障害認定されるのかどうか、されるとしてどの等級にあたるのかが争われます。

高次脳機能障害

頭部外傷後に急性期にはじまり慢性期へと続く、認知障害や行動障害、人格変化を生じ、日常生活や社会適応が困難となる後遺障害をいいます。 高次脳機能障害は、本人の自覚症状がなく、高次脳機能障害だと気づかれにくかったりします。また、軽い損傷であれば画像所見では確認しにくい外傷しかないことも多いため、障害があるのか、あるとしてその内容や程度はどうなのかの判断が難しいです。そのため、後遺障害等級認定されるかどうか、されるとしてどの等級にあたるのかが争われます。 高次脳機能障害の認定には、後遺障害診断書のほかに、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」や家族等が作成する「日常生活状況報告」も用いられます。特に「神経系統の障害に関する医学的意見」の内容が重要であるため、作成する医師には相当の注意をしてもらわなければなりません。

びまん性軸索損傷

病気の症状などが、広範囲に広がっており患部を限定できないさまを「びまん性」と表現します。びまん性脳損傷(外傷により、脳全体に損傷が及んだものを総括したもの)のうち、受傷後6時間を超える意識障害があるものを特に「びまん性軸索損傷」といいます。 びまん性軸索損傷により、高次脳機能障害や両手・両足の麻痺等の症状が現れることがあります。 びまん性軸索損傷は、損傷が広範囲であり患部を限定できないことから、その障害が重度のものであるにもかかわらず、MRI等の画像では直接確認できないこともあり、その立証が困難です。早い段階で撮影をすれば、MRI等の画像で確認できる可能性が高くなるので、びまん性軸索損傷の場合は、事故後すぐに検査をすることをおすすめします。

脊髄損傷

脊髄損傷とは、強力な外力が加わり、脊椎が脱臼・骨折したりすることにより、脊髄が圧迫されるなどして損傷された状態をいいます。脊髄が損傷すると、身体に麻痺が出ます。損傷の部位や程度により、麻痺の程度は身体が完全に動かない麻痺から手足の一部の麻痺まで様々です。 後遺障害は、症状の存在が医学的に認められなければ、後遺障害認定の対象となりません。しかし、脊髄損傷は、その損傷の部位や程度により症状が多様で複雑です。そのため、認定される等級にも幅があり、その認定次第では後遺障害慰謝料や後遺症による逸失利益等の賠償金に大きな違いが出てくることになります。 したがって、間違いのない認定をもらうためにも、医学的知見を研鑽している弁護士に依頼することをおすすめします。

後遺障害等級認定の申請

交通事故の被害者が後遺障害の損害賠償の支払いを受けるには、まず、後遺障害等級認定を受けることになります。後遺障害等級は、障害の程度を等級で区切ったもので、自動車損害賠償保障法に定められています。 後遺障害等級認定は、自賠責保険会社や任意保険会社からの請求により、損害保険料率算出機構が行います。後述のように、この認定に不服があれば異議申立てや紛争処理の申立てという制度があります。また、裁判所はこの認定に拘束されることはないので、この認定に不服があるものは最終的には裁判で争うことになります。

01 症状固定症状固定

症状固定とは、療養をもってしても、その効果が期待しえない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいいます。 症状固定したかどうかは医師が判断し、後遺障害診断書に記載されることになります。 症状固定日以降、通常は、休業損害や治療費、入通院慰謝料は支払われません。治療をしても効果がないからです。その代わり、症状固定日以降については、後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益として算定されます。そのため、交通事故の損害賠償請求において、症状固定日は損害算定の基準において重要なものとなります。

症状固定

02 事前認定と被害者請求事前認定と被害者請求

【事前認定】
任意保険会社が加害者に代わり示談交渉をして、被害者と話をまとめるという、示談代行制度があります。
任意保険会社は、自賠責保険で支払われる賠償金では足りない部分を任意保険が払うのですが、自賠責保険の支払分と任意保険会社の支払分を分けて交渉するのは煩雑であるため、通常、任意保険会社がまとめて示談交渉をして、賠償金を一括払いし、あとで自賠責保険の支払い部分を自賠責保険会社に請求します(一括払制度)。任意保険会社は、自賠責保険に請求する前に、おおよそ何級を認定してもらえるかがわからないと示談を進められないため、あらかじめ、任意保険会社から損害保険料率算出機構に後遺障害認定をしてもらいます。これを事前認定といいます。


【被害者請求】
被害者が、加害者の加入する自賠責保険会社に対して一定の保険金額の限度で損害賠償額の支払いを直接に請求する方法です。

事前認定と被害者請求

03 後遺障害等級認定の申請後遺障害等級認定の申請

【事前認定】
任意保険会社が、損害保険料算出機構の下部機関である自賠責損害調査事務所に認定の申請をします。
この場合、被害者は、任意保険会社に、後遺障害診断書を提出すれば足ります。


【被害者請求】
被害者から請求を受けた自賠責保険会社が、自賠責損害調査事務所に認定の請求をします。この場合、被害者は、後遺障害診断書だけではなく、レントゲンやCT画像等の医証を提出することもあります。

後遺障害等級認定の申請

04 後遺障害診断書の作成後遺障害診断書の作成

後遺障害等級の認定には、後遺障害診断書を使います。主にこれを使って認定するため、とても重要な資料となります。 後遺障害診断書には、「受傷日時」や「症状固定日」、「入院期間」、「通院期間」、「傷病名」、「既存障害」、「自覚症状」、「各部位の後遺障害の内容」等が記載されます。 後遺障害診断書は、医師が書きます。しかし、医者が後遺障害診断書の作成について不慣れである場合もあます。医師にきちんとした記載をしてもらえなければ、より重い等級がもらえるはずの障害なのに、軽い等級の障害しか認定してもらえない恐れがあります。弁護士がついていれば、被害者を通して、または、被害者と同行して、医師に対し、適切な認定がなされるよう後遺症診断書の作成について説明することができます。

後遺障害診断書の作成

05 異議・申し立て異議・申し立て

後遺障害認定に不服がある場合、損害保険料算出機構に対し異議申立てをすることができます。事前認定の場合であれば、加害者の任意保険会社が、被害者請求の場合であれば、自賠責保険会社が申立先になります。この異議申し立ては何度も行うことができます。 また、自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「紛争処理機構」)に対して紛争処理申立てをすることもできます。紛争処理機構とは、被害者や保険・共済の加入者と保険会社・共済組合との間で生じた紛争に対して、適確な解決を目指して公正な調停を行っているところです。こちらの申立ては1回しかできません。 新たな主張をする場合は、異議申立てを、同じ主張をする場合は、紛争処理申立てをすることになります。 これでも満足のいく認定がなされない場合は、裁判で決着をつけることになります。

異議・申し立て

交通事故と慰謝料

慰謝料とは、被害者が受けた精神的な苦痛に対する填補として賠償されるものをいいます。 交通事故の被害者が得ることのできる慰謝料には、事案に応じて、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料があります。被害者が死亡した事案においては、その近親者も慰謝料を得ることができる場合があります。 症状固定日を境にして、症状固定日前は傷害慰謝料を、症状固定日以後は生じた後遺症に対する後遺症慰謝料を請求することになります。

主婦の場合の逸失利益

主婦は、家事従事者です。家事従事者とは、家族のために主婦的労務に従事する者をいいます。主婦的労務には収入が発生しませんが、主婦的労務も家事代行と同じように金銭的に評価することが可能です。そのため、主婦であることを理由に逸失利益が認められないものではありません。 主婦の基礎収入は、女性労働者の平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金または年齢別平均賃金)を基礎とします。 家事も仕事もしている主婦の場合は、実収入が女性労働者の平均賃金以上のときは実収入で、平均賃金を下回るときは平均賃金を基礎収入とします。

子供の場合の逸失利益

子どもの場合、将来働いて稼ぐはずだった収入が逸失利益として認められます。 男子の基礎収入は、賃金センサス第1巻第1表の男性労働者の全年齢・学歴計の平均賃金額を基礎とし、また、女子年少者の場合の基礎収入は、全労働者(男女計)・全年齢・学歴計の平均賃金額を基礎とすることが多いです。   もっとも、大学生や、大学進学が確実であった者などの基礎収入は、大学卒の平均給与額を基礎とすることもあります。

慰謝料の計算方法

〈死亡慰謝料〉
一家の支柱の場合:2800万円
一家の支柱に準ずる場合:2500万円
その他の場合:2000~2500万円
「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」通称「赤い本」(日弁連交通事故相談センタ東京本部)より

〈傷害慰謝料〉
(肉体的苦痛、入通院による行動の自由の制限による苦痛、これらにより社会活動に制限を受ける不利益について)
入通院慰謝料とも呼ばれ、入通院期間を「赤い本」の別表に当てはめて算出します。
〈後遺障害慰謝料〉
後遺障害慰謝料も「赤い本」により算出します。

第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級
2800万円2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円1000万円
第8級第9級第10級第11級第12級第13級第14級
830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円

通称「赤い本」(日弁連交通事故相談センタ東京本部)より

自賠責基準

運航の用に供されるすべての自動車につき加入が強制されている自賠責保険の保険金算定基準のことをいいます。 自賠責保険で支払われるのは最低限の損害賠償金であるため、支払限度額があります。つまり、支払限度額を超える損害については支払われません。そのため、この基準で慰謝料を算定する場合には、通常、弁護士基準に比較して低い金額になってしまいます。

弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士が示談交渉をするとき、訴訟を提起するときに算定する基準です。この基準は、訴訟において裁判所が採用する算定基準のことであり、「赤い本」にある基準であることから、訴訟基準、赤い本基準とも呼ばれています。 自賠責基準よりも、通常、算定額が高くなるため、被害者側であれば弁護士基準を用いて傷害慰謝料を算定するほうが有利です。

ご家族に重篤な後遺障害が遺った時や死亡してしまった時

突然の交通事故によって、被害者の身体に重い後遺障害が残ってしまったり、お亡くなりになってしまうこともあります。このような場合には、正直、後遺障害や死亡という結果を回復することは望めないですし、慰謝料などの金銭的な賠償によって完全に癒えるものではないでしょうが、それでも、ご自身やご家族が今後の人生を生きていくためにも、しっかりとした損害賠償を受けるべきだと思います。 しかし、重篤な後遺障害が残ったケースや死亡事故のケースのように被害結果が重いケースこそ、加害者側は賠償額を争ってくることが多いのが実情ですので、被害者や遺族の方が自ら加害者側の保険会社と賠償交渉をするのは容易ではありません。 こういうときこそ、交通事故案件に精通した千葉の弁護士にご依頼ください。被害者やご遺族の方が適正な賠償を受けるためには、適正な後遺障害等級を獲得することや、被害結果に見合った慰謝料を獲得すること、そして、被害者個々人に応じた適正な死亡逸失利益や後遺障害逸失利益を獲得することが特に重要です。 千葉の弁護士は交通事故に関する知識を兼ね備えており、豊富な実績を有しておりますので、安心してお任せください。

解決までの流れ

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  • 事故対応
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弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所が取り扱った解決事例

慰謝料の増額に繋がった事例

ご依頼者様が原動機付自転車に乗車し、赤信号待ちで停車していたところ、後続の加害者が運転する車両(2トントラック)に追突されたことにより、頚部挫傷の傷害を負いました。その後、約半年間にわたり整形外科と整骨院に通院しましたが、頚部痛は残存したため、後遺障害申請をしたところ、後遺障害14級に認定されました。加害者側の保険会社は、ご依頼者様が14級に認定されたことを前提とした賠償額を提示してきましたが、ご依頼者様としては、その賠償額が適正なものかわからなかったため、弊所にご相談されました。 千葉の弁護士が、加害者側の保険会社に提示された賠償額の内訳を確認したところ、傷害慰謝料や後遺傷害慰謝料、後遺障害逸失利益が、いわゆる自賠責保険基準とほぼ同等の金額にとどまっており、ご依頼者様の損害を十分に補填するとは到底いえないものでした。千葉の弁護士は、いわゆる裁判基準に基づいて賠償請求額を算定し直した上で、保険会社と交渉しました。その結果、傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料、逸失利益のいずれも倍増させて、示談することができました 後遺障害が残ってしまった場合には、どうしても今後も自己負担で通院を継続してリハビリをしないとお辛いことが多いのですが、今後のご通院のためにもしっかりとした賠償額を獲得することはとても重要となってきます。

事例

後遺障害等級のアップに繋がった事例

ご依頼者様の車両が信号機のない交差点を直進していたところ、対向車線を通行していた加害者の車両が右折の合図も出さずに右折し、加害車両に衝突したことにより、右手関節捻挫等の傷害を負いました。病院にてMRI検査を受けたところ、右手関節に関節液貯留があるとの所見が得られました。 その後もご依頼者様は約半年間にわたりリハビリを継続し、その間のMRI検査においても関節液貯留という所見は特に変わりませんでした。ご依頼者様は、右手関節痛の症状が残存してしまったため、症状固定の上、後遺障害を申請したものの、非該当という結果が返ってきました。そこで、ご依頼者様は、後遺障害等級のアップを求めて、弊所にご相談されました。 千葉の弁護士は、まず、各医療機関の診療録を取り寄せて診療経過を調べてみたところ、ご依頼者様が継続して右手関節痛を訴えていたことが裏付けられました。また、MRIの画像の鑑定を業者に依頼したところ、関節液貯留と右手関節痛との関連性は否定できないといった趣旨の鑑定結果が得られました。そこで、これらの証拠等を踏まえて、具体的な症状経過や、右手関節痛の原因が他覚的に証明できること等を説明した異議申立書を起案し、異議申立てを行いました。その結果、右手関節痛について、前回の「非該当」という結果から、14級を飛び越えて「12級」というより高い等級を獲得することができました。

事例

むちうちの後遺障害等級が非該当から14級へ認定された事例

ご依頼者様(主婦)の車両が青信号で交差点を通過しようとした際、交差する車線から、信号無視で進行してきた加害者の車両(2トントラック)に衝突されたことにより、頚椎捻挫等の傷害を負いました。千葉の弁護士は、事故直後にご依頼をいただきました。 その後、約半年間にわたり整形外科に通院し、リハビリを受けていたのですが、実はそのご依頼者様にはまだ幼い乳児がおり、授乳の関係でしばらくの間は痛み止め薬の処方がなされず、事故から5か月が経過した頃から痛み止め薬の処方が開始されたという事情がありました。そして、症状固定後も頚部痛が残存したため、後遺障害申請(被害者請求)をしたところ、非該当という結果が返ってきました。 被害者請求の際には診断書等の資料を提出しておりましたが、提出資料のうち薬局の調剤報酬明細書を見ると、その書類上では、「事故から5か月間は特に痛み止め薬の処方はなく、それ以降に処方が開始された」という事実が確認できます。この事実だけを第三者が見ると、「事故から5か月の間は痛み止め薬の処方がないということは、それほど痛みを訴えていなかったのではないか」等という印象を抱くおそれが考えられます。千葉の弁護士は、これが非該当となった理由だと分析しました。 そこで、病院から取り寄せたカルテを確認したところ、授乳のため投薬不可といった趣旨の記載がありました。実は、以前に、千葉の弁護士がご依頼者様に「カルテに『授乳のため投薬ができない』旨を記載してもらっておいた方がいい」とお伝えしていたという経緯がありました。この証拠をもとに、「事故からの5か月間は、決して痛みを訴えていなかったわけではなく、授乳の関係で痛み止め薬を服用することができなかったにすぎないこと」「その間も被害者はしっかりと通院を継続し、リハビリを受け続けていたことから、事故当初より痛みが継続していたこと」などを主張して異議申立てをしました。その結果、14級を獲得することができました。

事例

弁護士によるコラム

弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所にご相談いただいた
お客様の声

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満足

説明がとても分かりやすくて信頼して依頼できると思えました。

またアドバイスなども聞けて安心できました。
どうぞよろしくお願い致します。

千葉で交通事故に遭われた方

弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所においては、交通事故に遭われた方から多くのご相談、ご依頼をいただいておりますが、ご相談者様、ご依頼様の傷病名としては、頚椎捻挫、腰椎捻挫を始め、高次脳機能障害、軸椎骨折、脊髄損傷等、様々なものがあります。 交通事故の被害に遭われた後、しばらくの間治療を続けても症状が残ってしまい、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態となってしまった場合、後遺障害の申請を考える必要がありますが、後遺障害の認定を受け、適切な賠償金額を獲得するためには、各傷病名に応じて適切な申請資料を収集する必要があります。そして、後遺障害の認定を受けることは容易なことではなく、症状に応じたより上位の等級を獲得するためには、専門的な知識が必要となります。 また、交通事故の被害に遭われ、お怪我の治療だけでも大変な想いをされているにもかかわらず、相手方保険会社の担当者から不適切な扱いを受けている場合、大きな精神的ストレスを抱えてしまうことになります。そのため、相手方保険会社の担当者とのやり取りに伴う余計な精神的ストレスを避け、より上位の等級の後遺障害認定を受け、適切な賠償金額を獲得するために、専門性の高い弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めいたします。 千葉法律事務所においては、たくさんの方から交通事故に関するご相談、ご依頼をいただいており、ご相談者様、ご依頼者様の傷病名も様々で、あらゆるお怪我に対応することが可能ですので、ぜひ一度、千葉法律事務所の弁護士にご相談、ご依頼ください。特に、弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合、弁護士費用は当該保険会社が負担することになりますので、ご依頼者様から直接弁護士費用をいただくことはありません。また、弁護士費用特約を使うことによる保険料の値上がり等のデメリットもありません。 そのため、弁護士費用の負担なく、専門性の高い弁護士にご相談、ご依頼いただくことができますので、まずはお気軽にお問合せください。

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弁護士費用

増額しなければ成功報酬はいただきません

着手金0円・相談料0円・弁護士報酬 成功報酬制・弁護士費用 後払い

※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

所長 弁護士 金﨑 美代子 所長 弁護士 金﨑 美代子