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千葉で刑事事件に強い弁護士お探しであれば、弁護士法人ALG&Associatesへご相談ください
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逮捕後72時間以内の刑事弁護が運命を左右いたします。

被疑者に逃亡、罪証隠滅のおそれが認められる場合、被疑者の逃亡、罪証隠滅を防止するため、被疑者は逮捕されることになります。 そして、検察官は、被疑者が逮捕された後、72時間以内に、「逮捕」よりも長時間の身柄拘束である「勾留」を請求するかどうか判断することになります。検察官により勾留が請求され、勾留請求が認められた場合、被疑者は最大で20日間身柄拘束されることになります。これに対し、勾留が請求されなかったり、勾留請求が認められなかった場合、身柄が解放されることになります。 上記のとおり、逮捕であれば身柄拘束は最大で3日で済むのに対し、勾留となると最大で20日間身柄拘束されることになりますので、逮捕で済む場合はお仕事等の社会生活へ与える影響は比較的軽微で済むことがあるのに対し、勾留までされてしまうと社会生活へ与える影響は必然的に大きくなってしまいます。 そのため、検察官が勾留請求をするかどうかを判断するために与えられている、逮捕後の72時間が、被疑者の運命を大きく左右することになります。

勾留されてしまうと、最大20日間の身柄拘束になります。

逮捕の場合、身柄拘束時間は最大で72時間=3日とされているのに対し、勾留の場合、最大で20日身柄拘束されることになります。 刑事訴訟法では、勾留期間は10日間とされていますが(同法208条1項)、同条2項は、「やむを得ない事由があると認めるとき」は、10日間、勾留期間を延長できる旨定めています。

勾留をされてしまう
デメリット

勾留されてしまうと、最大20日間、身柄拘束されることになってしまいます。刑事訴訟法上は、「やむを得ない事由があると認めるとき」にのみ10日間の勾留延長が認められることになっていますが、実際には、勾留延長が認められてしまうことは多くあります。

3日間であれば、病気等を理由にして勤務先等を欠勤し、身柄が解放された後何事もなかったように勤務先等に復帰し、勤務先等に知られないままで済むことも多いですが、20日間という長期間になってしまうと、勤務先等に知られないままで済む可能性は低くなってしまいますし、勤務先等に知られなかったとしても、20日間という長期間にわたって正当な理由なく欠勤してしまえば、勤務先から何らかの処分等がされてしまうおそれもあります。

このように、勾留されてしまうと大きなデメリットがあります。

勾留されず
在宅事件となった

勾留されず身柄が解放され、いわゆる在宅事件となった場合、早期に社会復帰することができるため、勾留されることによるデメリットを回避することができます。

在宅事件となった場合、取調等のために定期的に捜査機関から呼び出しを受けることはあるものの、基本的には今まで通り社会生活を営み続けることができます。

そのため、勾留されず、在宅事件となれば、捜査を受けることによるデメリットを最小限に抑えることができることになります。

起訴されてしまうと 99%有罪となり 前科がついてしまいます。

これを読んでいる方も、「前科」や「前歴」という言葉を聞いたことがあると思いますが、「前科」と「前歴」の違いは有罪判決を受けたかどうかによって決まります。 そのため、仮に逮捕や勾留をされたとしても、裁判所から無罪の判決を得るか、起訴されずに済めば、「前科」はつかず、「前歴」で済むことになります。「前科」がつくことによるデメリットを考えると、出来る限り「前歴」で済むようにしたいところです。 しかし、起訴されてしまった場合、99%有罪になっており、起訴されてしまうと、ほぼ確実に前科がつくことになってしまいます。 もちろん、起訴された後に無罪を目指して戦っていくこともできますが、起訴されてしまうと99%有罪になってしまう以上、前科がつくことを回避するためには、起訴されること自体を回避することが非常に重要となります。 そして、検察官は、逮捕・勾留の期間を含め、身柄拘束を開始してから23日以内に起訴するか不起訴とするかを判断することになるため、身柄拘束をされた場合、迅速に不起訴に向けた活動を開始する必要があるのです。

弁護士や国家公務員、地方公務員、自衛隊員等の方は、禁錮以上の刑に処せられた場合、欠格事由に該当し、失職することに加え、一定期間、資格を取得することができなくなります。そのため、これらの職業に就いている方は、前科がつくことによって、生活の糧である仕事を失うことになってしまいます。 また、これらの職業以外に就いている方であっても、前科がついてしまった場合、勤務先から解雇等の処分をされるおそれがあり、解雇等の処分をされてしまうとやはり生活の糧である仕事を失うことになりますし、履歴書の賞罰欄には前科を記載しなければならず(前科があるにもかかわらず前科を記載しなかった場合、虚偽の申告をしたと判断され、解雇等の処分を受けるおそれがあります。)、再就職も難しくなります。 このように、前科がつくと重大なデメリットが生じます。

前科がつく デメリット

逮捕直後 接見・面会ができるのは 弁護士だけです

被疑者から依頼を受けた弁護士である弁護人、あるいは弁護人になろうとする者は、逮捕直後から被疑者と接見・面会することができるのに対し、弁護あるいは弁護人になろうとする者以外の方は、勾留後しか被疑者と接見・面会することはできません。 そして、勾留は、最大で72時間の身柄拘束である逮捕の後にされることになるため、この期間中は弁護人あるいは弁護人になろうとする者以外の方は接見・面会することができないことになります。 さらに、弁護人または弁護人になろうとする者は被疑者と自由に接見・面会することができるのに対し、それ以外の方は、接見を禁止される場合があり、接見を禁止された場合、勾留期間中も被疑者と接見・面会することはできません。また、接見の時間帯も制限されています。

国選弁護人と私選弁護人の違い

私選弁護人は、被疑者等の弁護人選任権のある方が、信頼できる弁護士を自分で選び、自由に弁護人を決めることができますが、弁護士に依頼する以上、当然ながら弁護士費用を支払わなければなりません。弁護士費用は、各弁護士によって異なりますが、場合によっては相当高額になることもあります。 そのため、弁護士費用を捻出することができない方もいらっしゃるわけですが、弁護士費用が支払えない方に対しても、弁護人による弁護を受け、十分な防御の機会を与える必要があるため、一定の資力要件を満たしている方は国選弁護人を選任することができます。 国選弁護人は、原則として一定の資力要件を満たさなければ選任することができないことになっているため、被疑者・被告人の方は弁護士費用を負担することなく国選弁護人を選任することができます。 ただし、どの弁護士を弁護人に選任するか、自由に決めることはできません。誰を弁護人にするかは国が決めることになり、国によって選ばれた弁護人が被疑者・被告人を弁護するということになります。 依頼者と弁護士との関係は信頼関係に基づくものですが、国選弁護人の場合、被疑者・被告人が自分で選んだ弁護人ではないため、信頼関係を築くことが困難な弁護士が弁護人になってしまうおそれがあります。 刑事処分を受けるかどうか、またはどのような刑事処分を受けるかによってその人の将来が左右されることになる以上、たとえ高額であったとしても、ご自身が信頼できる弁護士を弁護人に選任することをお勧めいたします。

  弁護士の選択 料金 接見可能時期
国選弁護人 不可能 安い 勾留状が発せられた後から
私選弁護人 可能 高い 逮捕直後から速やかに

接見の必要性と重要性

接見の必要性と重要性イメージ

被疑者・被告人の方は、身柄拘束期間中、外部の方と交流する機会は、接見に限られます。身柄拘束を受け、捜査機関による捜査を受けている方は、精神的にかなりの負担を受けていると考えられますが、接見は、被疑者・被告人の方の精神的な負担を和らげる必要不可欠な手段と言えます。 また、捜査機関による捜査や、起訴された後の裁判について、十分な防御をするためには、弁護人との接見が非常に重要になります。十分な刑事弁護活動をすることにより、起訴されずに済む場合もありますし、起訴されてしまったとしても、裁判に向けた十分な準備をすることによって不当に重い刑事処分を受けることを避けられる場合もあります。 これらの理由から、被疑者・被告人の方にとって、接見は極めて重要かつ必要な防御の手段といえます。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

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弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の弁護士がお手伝いできること

  • 釈放・保釈してほしい

    釈放・保釈されることにより、被疑者・被告人の方は捜査機関による身柄拘束から釈放されることになり、いち早く社会生活に戻ることができます。そのため、釈放・保釈を勝ち取ることは、被疑者・被告人の方にとって非常に重要です。 弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所では、被疑者・被告人の方の釈放・保釈のために迅速に対応いたします。 また、経験豊富な弁護士が所属しているため、迅速に対応するだけでなく、十分な刑事弁護活動をすることができ、被疑者・被告人の方を釈放・保釈するために最善を尽くすことができます。

  • 職場・学校に知られたくない

    職場・学校に知られてしまうと、被疑者・被告人の方が元の生活に戻ることが難しくなる可能性が高くなります。 そして、身柄拘束の期間が長くなってしまうと、職場・学校に知られてしまう可能性が高くなるため、いち早く身柄拘束から解放することが非常に重要になります。弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所にご依頼いただいた場合、迅速かつ実効的な刑事弁護活動をすることにより、身柄拘束期間を可及的に短くするように全力を尽くします。 ただし、場合によっては、職場の上司等の協力を得ることにより、刑事処分を軽くすることが期待できる場合もあります。どのような場合に職場の上司等の協力を得るべきかという点はケースバイケースであるため臨機応変に対応する必要があります。 そのため、ご依頼者の方の意向に沿った刑事弁護活動を行いますが、職場に知られないようにするのではなく、むしろ職場の上司等に知らせて積極的に協力を求めた方が良いのではないか、といったアドバイスも適切に行わせていただきます。

  • 示談にしてほしい・被害者に謝りたい

    被疑者・被告人の方の中には、示談にしてほしい、被害者に謝りたいという方も多くいらっしゃいます。また、示談や謝罪をすることによって、不起訴処分になることが期待できる場合や処分が軽くなることが期待できる場合もあります。そのため、示談や謝罪は非常に重要な手段となります。 もっとも、そもそも身柄拘束期間中は被害者と話し合いをすることもできませんし、身柄拘束されていなかったとしても被害者がどこの誰なのかわからない場合や、誰なのかはわかっていても連絡先がわからないといった場合は捜査機関から被害者の連絡先等を聞き出す必要があります。しかし、捜査機関は、被疑者・被告人には被害者の連絡先等は教えない場合が多いです。これに対し、弁護人であれば、被害者の連絡先等を教えてもらえる場合が多いです。 そのため、示談、謝罪をするにあたり、弁護人を選任することが不可欠となる場合が多く、示談、謝罪をお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の弁護士へご相談ください。

  • 逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安

    刑事事件で逮捕された後、帰宅が許された方の中には、帰宅が許された以上、処罰されることはないと誤解される方がいらっしゃいます。しかし、逮捕や勾留をされるかどうかは、罪証隠滅・逃亡のおそれから判断されるのであり、帰宅が許されたとしても、「処罰されない」ということまで決まったわけではありません。 このように、逮捕され、帰宅が許されたとしても、刑事処分を受けないということが決まったわけではなく、帰宅した後も定期的に捜査を受け、その後起訴される場合もあります。そのため、帰宅が許されたからといって決して安心することはできず、将来の捜査や刑事裁判に向けて適切な準備をしておかなければなりません。 しかし、将来の捜査や刑事裁判に向けてどのような準備をしなければならないのか、被疑者・被告人の方だけではわからない場合が多いと思いますし、弁護人のサポートを受けなければ不安であると思います。 少しでも不安を感じた場合、ぜひ一度弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の弁護士へご相談ください。皆様の将来に重大な影響を与え得る刑事事件について、迅速かつ実効的なサポートをさせていただきます。

  • 接見禁止解除したい

    勾留されている被疑者・被告人の方は、原則として、弁護人以外とも接見することができますが、特に共犯事件等の場合、接見による罪証隠滅等のおそれがあるとして、弁護人以外との接見を禁止される場合があります。また、接見禁止は、共犯者等の特定の方との接見を禁止される場合もありますし、弁護人以外の全ての方との接見を禁止される場合もあります。 身柄拘束を受けている被疑者・被告人の方にとって、接見は外部の方と交流する唯一の機会ですから、接見の機会を確保することは非常に重要です。 そのため、接見禁止処分が出されてしまった場合、弁護人以外との交流の機会を確保するため、接見禁止の解除を求める必要があります。ただし、接見禁止を解除してもらうためには、罪証隠滅等のおそれがないということを裁判所に認めてもらわなければならず、そのためには法的に説得力のある主張、立証をすることが必要不可欠となります。また、仮に接見禁止自体を解除することができなかったとしても、接見禁止の対象者を必要最低限の方に制限できる可能性もあります。 被疑者・被告人の方が弁護人以外の外部の方と交流する機会を確保するため、接見禁止処分が出されてしまった場合、弁護人を選任して積極的に接見禁止処分を求めるべきです。

弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所で取り扱いしている事件の一例

※下記の事件は弊所で取り扱いしている事件の一部となります
  • 窃盗罪

    窃盗罪のような被害者のいる犯罪事件の場合、被害者と示談することが刑事処分を決めるにあたって非常に重要になります。 ただし、身柄拘束されている場合には、被疑者・被告人の方は被害者の方と話し合いをすることができませんし、身柄拘束されていない場合であっても、被疑者・被告人の方は、被害者の情報を得られない場合が多くあります。また、窃盗罪の場合、十分な被害弁償がされれば被害者の方が感情的になっていることはそれほど多くない印象ですが、そうは言っても、被疑者・被告人の方と直接話をする場合、感情的になってしまうことも考えられ、話合いをすることができたとしても示談に至らない場合もあります。 そのため、窃盗事件においては、弁護人を選任し、示談を目指していくことが非常に重要になります。示談をすることにより、不起訴となって前科がつくことを回避できる場合もありますし、不起訴とならなかったとしても、刑事処分を軽くすることが期待できます。

  • 傷害罪

    傷害罪と暴行罪は、基本的には被害者の方が怪我をしたかどうかによって区別され、暴行を加えたものの被害者の方が怪我をしなかった場合は暴行罪、被害者の方が怪我をしてしまった場合は傷害罪となります。 窃盗罪と同様、傷害罪のような被害者のいる犯罪事件の場合、被害者と示談することが刑事処分を決めるにあたって非常に重要になります。 ただし、身柄拘束されている場合には、被疑者・被告人の方は被害者の方と話し合いをすることができませんし、身柄拘束されていない場合であっても、被疑者・被告人の方は、被害者の情報を得られない場合が多くあります。また、傷害罪の場合、被害者の方は怪我をしてしまっているわけですから、被害者の方が感情的になっていることが多く、単純に治療費等を支払って被害弁償をすればそれで済むという場合は少ないです。そのため、被害者の方の被害感情に配慮した粘り強い交渉をする必要があり、被害者の方との示談を成立させるために慎重な対応が不可欠となります。 そのため、傷害事件においては、弁護人を選任し、示談を目指していくことが特に重要になります。示談をすることにより、不起訴となって前科がつくことを回避できる場合もありますし、不起訴とならなかったとしても、刑事処分を軽くすることが期待できます。

  • 名誉棄損罪

    名誉棄損罪も、窃盗罪や傷害罪と同様、被害者のいる犯罪類型ですが、「親告罪」とされていることが窃盗罪や傷害罪と大きく異なります。親告罪とは、被害者による処罰を求める意思表示である「告訴」がなければ公訴を提起することができないとされている犯罪類型のことです。つまり、被害者の告訴がなければ、検察官は起訴することができないということであり、被害者が告訴を取り消せば検察官は起訴することができなくなります。 そのため、被害者の方と示談し、告訴を取り消してもらうことができるかどうかが、前科がつくかどうかと直結することになります。窃盗罪や傷害罪の場合、仮に被害者との間で示談が成立し、告訴を取り下げてもらうことができたとしても、検察官は起訴することができ、前科がついてしまう可能性が残りますが、名誉棄損罪の場合、告訴を取り下げてもらうことによって、前科がつく可能性をゼロにすることができるのです。その意味で、窃盗罪や傷害罪以上に、示談交渉が重要になるのです。 弁護人は、示談交渉のプロですから、弁護人を選任することによって示談、告訴を取り下げてもらうことができる可能性を高めることができます。そして、告訴を取り下げてもらうことにより処罰を免れ、前科がつくことを回避することができるわけですから、名誉棄損罪で捜査を受けている方には、弁護人を選任することを強くお勧めします。

  • 器物損壊罪

    器物損壊罪も、名誉棄損罪と同様、被害者のいる犯罪であり、かつ親告罪とされています。 そのため、器物損壊罪においても、被害者と示談し、告訴を取り下げてもらうことができれば、刑事処罰を免れ、前科がつくことを回避することができます。 また、器物損壊罪は、窃盗罪等と比べて軽い罪とされています(窃盗罪が10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされているのに対し、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料とされています。)。そのため、告訴を取り下げてもらうことができればそれに越したことはないのですが、被害者の方が告訴の取下げには応じないものの被害弁償には応じてくれるといった場合でも不起訴処分になる可能性は十分にあります。 このように、器物損壊罪においては、告訴を取り下げてもらうことができるか、告訴を取り下げてもらうことができないとしても被害弁償、示談に応じてもらえるかといった段階的な対応を取ることが考えられ、適切な弁護活動を行うことにより不起訴処分になる可能性が十分にある犯罪類型ですから、不起訴処分を勝ち取るために弁護人を選任するべきと言えます。

  • 覚せい剤取締法違反

    覚せい剤取締法違反の特徴は、被害者がいないことです。そのため、窃盗や傷害といった被害者のいる犯罪類型と異なり、示談は有効な手段とはなりません。また、覚せい剤取締法違反においては、嫌疑不十分の場合を除き、不起訴となることは基本的になく、裁判で被告人の刑事処分が決められることになります。 そのため、早い段階から弁護人を選任し、裁判に備えた準備をすることが非常に重要になり、裁判においてどのような事情があれば刑事処分を可及的に軽くすることができるのか、専門的な判断が必要になります。 したがって、被害者との示談交渉ができないからといって弁護人を選任することが重要であることに変わりはなく、むしろ裁判になる可能性が高く、裁判に向けた準備を被疑者・被告人の方だけで行うことは困難であることから、他の犯罪類型以上に弁護人を選任して十分な準備をすることが重要です。

千葉で刑事弁護に強い弁護士お探しの方へ

千葉で刑事弁護に強い弁護士イメージ

千葉県における刑事事件は、成田空港があることから、覚せい剤等の薬物の密輸事件が多いことが特徴と言われています。 上記のとおり、覚せい剤取締法違反においては、嫌疑不十分の場合を除き、基本的には起訴されることになるため、早い段階から刑事裁判に向けた準備活動を行うことが不可欠です。 また、千葉県においては、覚せい剤等の薬物の密輸事件以外にも、多種多様な刑事事件があり、事件類型に即した適切な対応が必要になります。

  • 千葉で刑事弁護に強い弁護士イメージ
  • 千葉で刑事弁護に強い弁護士イメージ

弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所には5人の弁護士が所属(2023年1月4日時点)しており、各弁護士の経験も豊富であるため、事件類型に即した適切な対応を迅速に行うことができます。また、弁護士法人ALG&Associatesにおいては、弊所以外の全国各事務所にも弁護士が多数所属しており、弁護士の所属人数は総勢100人以上(2024年1月4日時点)となっております。また、元検察官の弁護士をはじめ、刑事事件に精通した弁護士が多く所属しております。そのため、弊所にご依頼いただいた場合、所属する5人の経験豊富な弁護士による弁護活動だけにとどまらず、元検察官の弁護士をはじめとする刑事事件に精通した多くの弁護士による強力なバックアップを受けることができます。 刑事処分を受けるかどうか、そしてどのような刑事処分を受けるかどうかは、皆様の将来に大きな影響を与える非常に重要な問題ですから、刑事事件に強く、信頼できる弁護士を弁護人として選任することが非常に重要です。そのため、刑事事件でお困りの方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人ALG&Associates千葉法律事務所にご相談ください。 皆様のご来所を心よりお待ちしております。

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