DVの証拠を集める方法|証拠がない場合はどうなる?

離婚問題

DVの証拠を集める方法|証拠がない場合はどうなる?

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

配偶者からのDVを理由に、離婚や慰謝料請求をしたいと考えている方は多いかと思います。

相手方がDVの事実を認めればよいのですが、相手方が、世間体や外聞を気にしてか、DVの事実を認めないというケースも少なくありません。

この場合、DV等の事実を裁判官に認めてもらうためには、証拠が必要など、いくつか注意しなければならないことがあります。

あとでこちらが不利になることがないよう、事前に準備をしておくことが非常に大切です。

以下、弁護士が注意点を分かりやすく解説しますので、現在DVで悩まれている方にとって、少しでも役に立てていただければ幸いです。

DVで離婚・慰謝料請求するには証拠が必要

相手方がDVの事実を否認している場合、裁判官にこれを認めてもらうためには、原則として証拠が必要です。DVの事実を認めてもらうためにも、やはり客観的な証拠を集めるのが良いでしょう。

客観的な証拠とはいえない「供述」も一つの証拠ではありますが、第三者から見たとき、その真偽の判断が難しいため、証拠としての価値は低いと判断される傾向にあります。

DVの証拠になるのはどんなもの?集める方法は?

DVを立証するための客観的な証拠としては、たとえば、以下のようなものがあります。

  • 怪我の写真
  • 医師の診断書や受診歴を示す資料
  • DVの様子を撮影した音声や動画
  • DVのことを記録した日記やメモ
  • 警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録
  • 荒れた部屋など被害状況の写真

怪我の写真

相手のDVにより怪我をした場合、その怪我の状況をカメラで撮影しておくのが良いと考えられます。写真は視覚に訴えるタイプの証拠であり、より有利に主張を展開するために有効な証拠です。

このときには、信用性を高めるために、怪我をした部位のアップの写真だけでなく、自分の顔と怪我をした部位が写っている写真も撮っておくとよいでしょう。

一方で、「デジカメやスマホなどのデジタルデータは容易に改ざんできるから、あまり望ましくないのではないか」と思われる方もいるかもしれませんが、これらのデジタルデータであっても、プロパティ情報を確認したり、バイナリデータと照らし合わせたりすること等によって、改ざんされていないことを示すことは基本的に可能ですので、スマホなどの写真でも特段問題はないと考えられます。

医師の診断書や受診歴

医師が作成した診断書や、病院に受診したことを示す客観的な証拠は、DVの事実を立証するうえで重要な証拠となります。

診断書を書いてもらう際には、相手方のDVによって怪我をしたことや、その日時なども併せて記載してもらう方が良いと考えられます。

もちろん、これらの情報がなかったとしても、診断書が証拠として使えなくなるわけではありませんが、後で相手方から「その怪我は本件とは無関係なものである」と言われた場合に備えて、事前に防衛策として、上記情報を記載してもらった方が無難と考えられます。

受診歴を示す資料としては、診療報酬明細書(いわゆるレセプト)などが考えられます。後で重要な資料となりますので、これも大切に保管しておく必要があります。

DVの様子を記録した音声・動画

DVの様子を記録した音声データや動画も、非常に重要な証拠となります。

相手方がどのようなトーンで罵詈雑言を浴びせてきたのか、どのくらいの勢いで暴力を振るってきたのか等の情報は、やはり文字情報ではなく、音声や動画で伝える方がはるかに迫真的であるため、上記証拠はDVの事実を立証するうえで、非常に重要なものとなると考えられます。

具体的な収集の方法として、隠しカメラや隠しマイクを仕込むという手段もありますし、スマホのアプリ等を用いて録音を行うという手段もあるかと思います。

もっとも、相手方にこれらの機器の操作等が発覚した場合に、相手方のDVが激化するおそれはありますので、上記手段を取る際には、できる限り慎重に行う必要があります。

DVを受けたことが記載してある日記やメモ

やや証拠としての重要性は下がりますが、日記やメモなどの証拠もDV立証のために有効な証拠となりうる場合があります。

これらには

  • DVのあった日時
  • DVの具体的な内容

をできる限り詳細に記載しておく必要があります。

また相手方が「これらの日記は、事後的に加筆されたものであるから、証拠としての価値はない」等と主張してくる可能性も考えられます。

そのため、改ざんしていないことを後から説明できるように

  • 日記はできる限り毎日、まめにつけるようにする
  • 日記帳には、空欄ができないように、できる限り隙間なく記載をするようにする
  • ボールペン等で記載する

などの対応を取っておくのが望ましいでしょう。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

警察や配偶者暴力相談支援センターに相談した履歴を示す資料も、DV立証のために有効な証拠となります。

これらの相談実績から、DVの事実があったことや被害者がDV被害を深刻に受け止めていたことなどが推認できるためです。

警察は、DV相談のための専用窓口を設けておりますので、まずはその窓口に連絡をしてみるところから始めるとよいかもしれません。

荒れた部屋など被害状況の写真

荒れた部屋(壊されている物や、壁に開けられた穴など)の写真も、DV立証のために有効な証拠となりえます。

これにより、DVの事実に関する被害者の供述が客観的に裏付けられるため、その供述の信用性が高まると考えられるからです。

また写真の性質上、相手方のDVの激しさがより目に見える形で伝わるという点も大きなメリットと考えられます。

モラハラ(精神的DV)を受けている場合

DVというと、「相手方からの身体的な暴力」というイメージが強いかもしれませんが、相手方からの暴言、モラハラ的な言動なども「DV」(いわゆる精神的DV)に当たる可能性があります。

この場合に役に立つ証拠としては、基本的には身体的DVの場合と同じように、

  • 録音、録画データ
  • 医師の診断書、受診歴
  • 日記などの記載

などが考えられます。

医師の診断書には、相手方のどのような言動が原因となったのか、それはいつの出来事なのか等の情報も記載してもらうようにしましょう。

このような記載がなかったとしても証拠として使えなくなるわけではありませんが、相手方が後で「この診断書は本件と無関係である」と主張してくる場合に備えて、事前の防衛策として、上記記載をしておいた方が無難と考えられます。

経済的DVを受けている場合

相手方が一切生活費を渡してこない等の場合、相手方の行為は「経済的DV」に当たるといえる可能性があります。このための証拠としては、たとえば

  • 相手方が十分な生活費を渡していないことを明らかにするための資料(預貯金口座の取引履歴や、生活費の仕送りの求めに応じないという内容のLINEのやりとり等)
  • 日記等の記載
  • 上記DVの結果、精神的な疾患を患ったことが記載された診断書等

が証拠として考えられます。

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DVの証拠が不十分、または証拠がない場合は離婚できない?

DVの証拠が不十分であったとしても、相手方が「離婚の条件次第では離婚に応じる」というスタンスを取る場合もあります。

そもそも離婚は双方が合意さえできれば行えるものですので、DVの証拠が不十分であったり、これ以上証拠を集められる見込みがなかったりする場合でも、あきらめずに交渉をしてみる価値はあると考えられます。

DVの証拠を集めるポイント

軽微な怪我でも病院に行く

これまで繰り返し書いているとおり、DVの主張をしたい場合には客観的な証拠の有無が非常に重要です。

そのため、自分としては「このくらいの怪我は軽いものだし、病院に行くほどじゃないな」と思ったとしても、必ず病院に行き、診察をしてもらうようにしてください。

メールは消さずに残しておく

相手方からLINEなどで酷いことを言われたとき、そのメッセージを消したくなることと思います。ただ、これらのメッセージも、相手方からのDVの事実を裏付ける資料となりえますので、すべて手元に残しておく方が無難です。

LINE等のメッセージアプリはスクリーンショットを残しておく

またLINEの場合、あとで相手方がメッセージ送信を取り消すことも可能です。そのため、相手方が酷い発言をしたときには、そのメッセージが取り消される前に、スクリーンショットなどで残しておく方が良いでしょう。

DV加害者と離婚したいときは弁護士に相談してください

DV被害に遭っている方が、相手方と対等な立場で交渉をするというのは、なかなか難しいという実情があるかと思います。また離婚をしたいという自分の気持ちを直接伝えることには、かなりの覚悟と勇気が必要です。

そこで、DVのことでお悩みの場合には、弁護士を介して交渉をさせる方が良いかと思います。弁護士は敷居が高いように感じられるかもしれませんが、まずはお気軽にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。