共働きでも婚姻費用は請求できる?

離婚問題

共働きでも婚姻費用は請求できる?

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

「別居を始めたら、離婚をするまで婚姻費用の支払いが必要と聞くけれど、お互いが働いているなら支払う必要はないのではないか?」「支払う必要があるとしたら、相場はいくらなのか?」といった疑問をお持ちの方はたくさんいると思います。

今回の記事では、共働きの場合の婚姻費用の取扱いについて、上記疑問を含めて解説いたします。

共働きでも婚姻費用の分担義務はある

共働きで、各自の収入のみで生活をすることができる状態にあったとしても、夫婦双方には、婚姻費用を負担する義務があります。

なお、婚姻費用の分担義務については、別居している夫婦の間でのみ問題となるものではなく、同居している夫婦の間でも問題となることもあります。ただ、一般的に、婚姻費用の問題は、別居している夫婦の間で問題となることが多いので、本記事では別居していることを前提として解説いたします。

また、夫婦それぞれの収入額が同程度であったとしても、一方の配偶者が、他方の配偶者に対して、お子様のために必要な費用を含めた生活費として婚姻費用を支払う義務があります。

そもそも婚姻費用とは?

民法760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を負担する。」と定められています。ここでいう「婚姻から生ずる費用」というのが婚姻費用を指しています。

夫婦は、それぞれの収入に応じて双方の生活費を分担することによって、自分と同じ程度の水準で生活できるように保持する義務があると考えられています。

そのため、夫婦双方において、それぞれが婚姻費用という名目で生活費として一定額の支払いをする義務を負うことになります。

共働きの場合の婚姻費用の相場はどれくらい?

婚姻費用の金額については、夫婦双方の収入額やお子様の人数、年齢など具体的な事情を加味したうえで算定されます。

例えば、夫の年収が500万円、妻の年収が300万円(双方とも給与所得と考えます)、お子様がいないケースを想定します。

このケースの場合、夫は妻に対して、ひと月あたり約2~4万円の婚姻費用を支払う必要があると考えられます。

婚姻費用の金額は、夫婦のお互いの収入等の事情によって変わります。婚姻費用の算定においては、標準算定方式・算定表が用いられます。

この算定表は、社会実態などを踏まえて作成されており、裁判所のホームページにも掲載されていますのでどなたでも確認することができます。

婚姻費用算定表で婚姻費用の相場を知る方法

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婚姻費用を払ってくれない場合の対処法

まずは、婚姻費用の支払いをしてもらうよう相手と直接話し合いをすることが考えられます。

当事者間のみでの話し合いでは支払いに応じてくれないときには、婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。調停は、調停委員という第三者が間に入って、話し合いを進めていく手続です。

ここで、当事者双方が婚姻費用の金額について折り合いがついた場合には、調停成立となります。

基本的に婚姻費用に関する話合いを行う場合、夫婦それぞれが別居をしているといった事情があるため、双方が対立しており、当事者間のみでの話合いはヒートアップしやすいことが想定されます。

そのような場合には、話し合いの段階から弁護士などの第三者に依頼をし、交渉を任せるとスムーズに話し合いが進むケースがあります。

また、調停を申し立てる場合でも、申立てに必要な書面の作成や婚姻費用の金額の具体的な計算などの観点から、弁護士に依頼することをおすすめします。

共働き夫婦の婚姻費用に関するQ&A

共働きの妻が生活費を出さないのですが、払わせることはできますか?

共働きの配偶者が、生活費を負担してくれない場合、具体的な事情によっては、その配偶者に対して婚姻費用の支払いを請求することができると考えられます。
例えば、一方の配偶者が、フルタイムの正社員でご自身よりも高い収入を得ているにもかかわらず生活費を負担しないというようなケースでは、お子様の有無や数、お子様の監護者が誰であるかといった具体的な事情によっては、一方の配偶者が婚姻費用の分担義務を尽くしていないと考えられる場合もあります。
他方で、一方の配偶者が働いてはいるものの扶養の範囲内にとどまるようなケースでは、一方の配偶者の収入が低いと考えられ、婚姻費用の支払を請求することは難しい場合もあります。

共働きですが、育休中です。婚姻費用は収入0の欄を見ればよいのでしょうか?

夫婦の双方またはいずれか一方が育児休業中であった場合、会社から給料が支給されないのが一般的かと思います。そのため、婚姻費用の算定においては、収入が0円であると考えられるように思われるかもしれません。
しかし、育児休業中の場合、育児休業給付金やお勤め先から手当等の支給を受けているのであれば、これらの給付金等の金額が、婚姻費用の算定の基礎となる収入額として考えられます。
よって、育児休業給付金の支給を受けている場合、婚姻費用を算定する際にその金額が考慮されることになります。

共働き夫婦の婚姻費用でお悩みなら弁護士にご相談ください

婚姻費用の金額は、算定表などで大枠は決まるものの、個別具体的な事情によって細かく計算していく必要が出てきます。

そのため、「具体的に婚姻費用としていくら請求することができるのか」「婚姻費用を払わない相手にどうやって請求していったらいいのか」など、お悩みの場合には弁護士に相談してみてください。

法律のプロである弁護士は、婚姻費用の具体的な金額の算定、相手との交渉や調停の同席など多くの場面で力になれることがあります。

婚姻費用に関するお悩みを抱えている場合には、弁護士法人ALGへぜひご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。