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離婚問題

婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

夫婦関係が悪化した際に、離婚へと踏み切るのはなかなか難しいことかと思います。そんななか、離婚の成立までに別居を選択される方も多くいらっしゃいます。
別居に踏み切る際には、自身の生活費や子供の養育費についてはどうなるのかとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、婚姻中に請求できる「婚姻費用」について解説していきます。

婚姻費用とは

婚姻費用は、婚姻関係にある夫婦が日常の家庭生活を維持していくために必要とする一切の費用と、その夫婦間の未成熟子の養育費ないし生活費を含むものと解されています。婚姻費用の具体的な金額は、その夫婦の資産や収入、社会的地位などに応じて変わってきます。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと法律上定められており、双方の役割に応じて婚姻費用を分担する義務があるのです。
婚姻費用の分担については、夫婦が円満に同居して生活している間は問題になりにくいのですが、夫婦が別居したり、夫婦関係が破綻していたりする場合に問題となってきます。

婚姻費用の分担義務(生活保持義務)について

婚姻費用は、原則的には、配偶者としての地位をもって生活保持義務の範囲で分担されるものです。
親族の扶養義務には、「生活保持義務」が求められる場合と「生活扶助義務」が求められる場合があるところ、夫婦間や親子間(未成熟子とその親)に生じるのは、前者の生活保持義務です。
生活保持義務は、扶養される人の生活レベルを、扶養する人の生活レベルと同程度に保たなければならないという義務であり、生活扶助義務より高い水準の義務を求められます。一方、生活扶助義務は、親と未成熟子でない子の間や兄弟姉妹間に生じるもので、扶養する人が社会的に相応の生活をしてなお余力がある場合に援助をすればよいというものです。

婚姻費用の内訳

婚姻費用の内容は夫婦が家庭生活を営むうえで必要な費用です。具体的には、婚姻費用に含まれる費用として、次のようなものが一例として挙げられます。

  • 衣食住にかかる費用
  • 医療費
  • 出産費
  • 葬祭費
  • 子供の養育費
  • 一般的に必要と考えられる範囲の交際費
  • 一般的に必要と考えられる範囲の教養娯楽費

勝手に別居した相手にも婚姻費用を支払わなければならない?

パートナーにある日突然別居されたうえに、婚姻費用を請求する旨の手紙まで届き、納得がいかないという方もいらっしゃるでしょう。相手が同意なく別居した場合でも、婚姻費用は支払わなければならないのでしょうか。
そのような場合でも、基本的には婚姻費用の分担として相手方に一定の額を支払わなければならない立場にあると、支払いを免れることはできないのが原則です。ただし、「相手が浮気相手と暮らすために別居して、現在も浮気相手と暮らしている」など、相手方が別居や夫婦関係の破綻について有責配偶者にあたる場合は、支払いを免れるケースもありえます。
【最高裁 平成17年6月9日第1小法廷決定】では、不貞をした夫婦の一方からの婚姻費用の請求について、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認するに他ならないとして、婚姻費用の分担を求めることが信義則に反するとした下級審(高裁)の決定を維持しています。その他の裁判例でも、夫婦関係の破綻や別居について有責である配偶者から請求する婚姻費用について、金額の決定や負担義務に影響をさせているものがあります。一方、婚姻費用の中に含まれる、子供の養育費に相当する分については、上記事情によっても免れないものと考えられます。
このように、婚姻費用の支払いについての減免があるのは例外的といえますので、個々のケースについては弁護士に相談されることをお勧めします。

婚姻費用の計算方法

婚姻費用の金額は、これといって明確に決まっているわけではないので、夫婦による話し合いで自由に決めることができます。しかし、夫婦関係が悪化している場合には、どうしても金額の面で争いになることが多いでしょう。 婚姻費用の条件についての調停や審判においては、婚姻費用分担の金額を決めるにあたり、通常、婚姻費用の「算定表」を使用します。この算定表は、標準的な婚姻費用を簡便迅速に導き出すことを目的に作られたもので、裁判所のホームページで一般にも公開されています。
調停外での夫婦での話し合いにおいて争いがある場合にも、この算定表を参考にして、その他の事情を加味し、金額の調整や支払い方法などを取り決めていくことも考えられます。

養育費・婚姻費用算定表(裁判所)

婚姻費用の請求の流れ

まずは、相手に婚姻費用を請求する意思を示すことが重要です。口頭で直接伝えても支払いがなされない場合には、請求をしたことが証明できる形にしておくことをお勧めします。いつから請求したのかがわからなければ、後にその期間の支払いを受けることが困難となることが考えられます。
この点、婚姻費用の分担請求調停を利用して請求することにより、請求時期を明確にすることもでき、また、調停委員を交えて解決に向けた話し合いもできるため、当該調停を申し立てることを検討すると良いでしょう。
調停では、調停委員が夫婦間の事情について、双方に聴き取りをします。聴取した内容や提出された資料をもとに、通常、「算定表」を参考に話し合いが行われ、調停での話し合いで解決できない場合には、審判に移行し、裁判官が判断を下すことになります。

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婚姻費用を請求できるのはいつからいつまで?

婚姻費用は、請求をしたときから認められると考えるのが通常です。そして、離婚が成立すれば、配偶者の地位にはないため、請求することはできません。そのため、いつから請求したのかが争われないように、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることをお勧めします。
始期が遅れれば遅れるほど受け取ることのできる婚姻費用は少なくなってしまうので、婚姻費用の支払いがなされない場合には、早期に調停の申立てをするなどして相手方に請求することを検討すべきでしょう。

取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、どうしたらいい?

調停や審判で取り決めをしたにもかかわらず、相手方から婚姻費用が支払われない場合は、強制執行(直接強制)を申し立てることを検討しましょう。
強制執行は地方裁判所に申し立てる手続きで、相手の財産を差し押さえて、強制的に取り立てることができます。
差し押さえの対象となる財産には、債権(給与債権、預金債権など)、不動産(土地や建物など)、動産(貴金属など)があります。相手方が給与の支払いを受けていれば、給与債権を差し押さえることが多いと考えられます。相手方の給与を一回の手続きで将来分も差し押さえられ、相手方の勤務先へ直接取り立てることができます。ただし、給与債権には、差し押さえ禁止範囲がありますのでご注意ください。

婚姻費用と養育費の違いは?

婚姻費用は、離婚にむけて別居を開始しているような場合に、通常、収入の多い相手方に対し請求するものであり、夫婦の通常の生活費に加えて未成熟子の養育費ないし生活費を含んでいます。配偶者の地位をもって分担されるものであり、婚姻中に支払われるものです。
これに対し、養育費は、離婚後の未成熟子の養育費であり、配偶者の生活費部分は含まれません。
つまり、離婚までは婚姻費用の分担についての問題であり、離婚後は、子供の親権者をどちらにするかの問題とともに、その後の子供の養育費の条件についての問題が通常加わってくるということです。

離婚調停と婚姻費用分担請求の関係

離婚調停と婚姻費用分担についての調停は、一方のみを申し立てることもできますが、同時に申し立てることや、追加で申し立てることもできます。離婚を前提として別居をした場合に、相手方から生活費が支払われないような場合は、早めに婚姻費用の支払いを請求することを検討すべきです。婚姻費用の請求が遅れた期間の支払いを受けられない、ということが起こりうるからです。
離婚調停と婚姻費用分担調停は、同じ期日に話し合いが行われることが通常ですので、離婚に向けての話し合いと同時に解決に向けての話し合いが行われます。そのため、婚姻費用の条件の話し合いのみに一定の期日が費やされ、離婚についての話し合いが遅れることもありますが、通常は、婚姻費用についての支払いを受けることのメリットの方が大きいと思われます。

婚姻費用の様々なご相談は経験豊富な弁護士へお任せください

これまで共に生活していた人との別居を選択するまでには、様々な葛藤があるかと思います。住む場所のことや仕事のこと、子供のこと、そして今後離婚をするかどうかなど、不安や心配事は尽きないことでしょう。
離婚を念頭に別居を開始しようと考えている場合などは、まず、どのような請求を相手方にすることができるか、また、今後の手続きはどのようになるのかなどについて、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人ALG千葉法律事務所の弁護士は、依頼者に寄り添って問題を解決することを重視しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。