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離婚問題

面会交流調停について

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

離婚や別居により、自分の子供と一緒に暮らせなくなってしまった親にとって、せめて子供の顔を見たいという願いを持つことは当然のことです。
一方、子供と同居している親にとって面会交流が負担になることも事実です。

このように、離れて暮らす子供と会う、会わないについて、親同士の利害は対立する傾向にあります。
本人同士の話し合いがまとまらない場合には、裁判所を介しての話し合い(調停)を行うことが考えられます。
この記事では面会交流調停について解説していきます。

面会交流調停とは

子供と同居していない親が、子供と会ったり、手紙や電話などで連絡を取り合うことを民法上、面会交流といいます。
子供の健やかな成長のためには、両親から愛情を受けているという実感が重要であり、子供の福祉のために面会交流は認められるべきだと考えられています。

しかし、子供と同居している親にとっては、予定を合わせて子供を引き渡すこと自体の煩わしさや、面会交流を行ったまま子供を連れ去ってしまうかもしれないといった不安を抱えていることもあり、当事者同士では面会交流の話が進まないことがあります。

そこで、当事者同士で面会交流について話がまとまりそうにない場合は、裁判所を介して話し合いをする面会交流調停を申し立て、個々の事案に応じた面会交流の取り決めをすべきです。

面会交流調停の流れ

①裁判所へ申立て 面会交流の調停を裁判所に申し立てます。必要書類については、後程解説いたします。
②期日決定 当事者、裁判所の都合を踏まえて調停の期日が決められます。
③調停期日 調停委員を介して、面会交流の条件などを話し合います。
④調停成立 当事者が合意できるまで、②③を繰り返し合意内容に基づいて調停調書が作成されます。
④‘調停不成立 合意ができないと裁判所が判断すれば調停不成立となり、審判手続きに移行し、裁判所が面会交流について判断します。

申立てに必要な書類や費用について

〇申立てに必要な書類は以下の通りです。

  • 面会交流調停申立書
     裁判所に調停を申し立てる書類です。
  • 事情説明書
     調停を申し立てるに至った経緯を説明する書類です。
  • 進行に関する照会回答書
     日程調整のために都合のつく日時を書きます。
  • 未成年者の戸籍謄本
    本籍地の市区町村役場にて取得できます。

〇申立てに必要な費用は以下の通りです。

  • 収入印紙
    未成年者の子供1人あたり1200円
  • 郵便切手
    裁判所にもよりますが、概ね1000円程度の切手が必要になります。
  • 詳細は裁判所にお問い合わせください。

申立書の書き方と書式

申立書は裁判所のHPで公開されており、ダウンロードも可能です。
記入例も申立書と同じく、ダウンロードが可能です。

申立書について(裁判所HP) 記入例について(裁判所HP)

面会交流調停(審判)手続きでは、調停を申し立てた人を「申立人」、申し立てられた人を「相手方」、子どもを「未成年者」といいます。
名前、生年月日については戸籍通り書く必要があるため注意しましょう。

完成した申立書類一式を裁判所に提出して申立ては完了です。
提出方法は、裁判所の窓口に持ち込む、裁判所に郵送する方法どちらも認められています。

家庭裁判所調査官の調査

面会交流を実施しても問題ないか等を調査官が調査します。
調査官も裁判所の職員ですが、法的な観点というよりも、心理学や精神医学的な観点から、調査を行います。

具体的には各当事者、未成年者本人、関係機関(保育園や学校)等に聞き取り調査を行います。
調査官は、調査の結果明らかになった子供の生活環境や心情を分析して、面会交流を実施すべきか、するとしても、どのような形で行うべきかの意見を述べます。

面会交流調停で決められる内容

面会交流調停では、下記のような事項を定めます。

  • 実施の可否
  • 頻度
  • 場所
  • 時間
  • 方法
    遠方に居住している場合、ビデオ通話や手紙によって行われる場合もあります。
  • 立会い
    暴力や連れ去りに不安を抱えている場合に、親や弁護士が立ち会うこともあります。

面会交流調停を拒否や欠席するとどうなるのか

面会交流調停の期日が設定されると裁判所から呼出状が届きます。
何も連絡せずに調停を欠席すると、裁判手続きに非協力的な親であると判断され、監護者や親権者の判断に不利に扱われるおそれがあります。また欠席を続けると調停が不成立になり、審判に移行した場合には、思わぬ判断がされてしまうおそれがあります。

そのため、当日、裁判所に出頭できない場合は、裁判所に連絡して、再度日程の調整を行うべきです。裁判所が離れた場所にあり、出廷が難しい場合は、電話による方法もあるので、裁判所に出廷が難しい理由を伝えてみるのが良いでしょう。

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調停不成立の場合と不服申立てについて

面会交流調停を続けていて当事者の合意ができないと裁判所が判断した場合には、調停は不成立となります。
調停が不成立となった場合は、審判という別の裁判手続きが開始します。
面会交流審判では、裁判所が面会交流の内容等について判断します。

審判の結果に不服がある場合は、即時抗告という手続きを行い、高等裁判所で改めて審理するように申し立てます。
即時抗告は、審判が出てから2週間以内に行わなければならず、注意が必要です。

面会交流調停の取り下げ

面会交流調停は、調停が成立するまでは、取り下げることができます。
取り下げる方法は、取下書を裁判所に提出して行います。
訴訟とは異なり、調停の取下げには相手方の同意は不要です。

一旦調停を取り下げた後、再度調停を申し立てることは可能ですが、調停を取り下げた直後に申し立てると裁判所に不当な目的があるのではないかと判断され、調停が行われない場合もあります(家事事件手続法271条)。

そのため、面会交流調停の取下げは慎重に行うべきです。

面会交流調停(審判)に関するQ&A

離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能でしょうか?

離婚調停と面会交流調停を同時に申し立てた場合は、裁判所が同一の期日を指定することが一般的です。
先に離婚調停が係属していた場合でも、面会交流調停を申し立てると離婚調停と同一期日に指定されることが多いです。
離婚調停と、面会交流調停が別の裁判所で行われる場合には同時に行うことはできません。
ただし、当事者の合意によって、既に調停が行われている裁判所に新たに申し立てることができます。
この場合、合意が必要ですので、相手方との交渉が必要になります。代理人を使って交渉した方がスムーズな場合もございますので、調停の負担を少しでも減らしたい方は弁護士にご相談下さい。

面会交流調停の成立にかかる回数と1回の時間はどのくらいですか?

調停は、当事者同士が合意して成立する裁判手続きであるため、成立にどれぐらいの時間がかかるかは、当事者の話し合いの進み具合にもよるため一概にはいえません。
目安としては、3,4回で決まる場合が多いですが、面会交流の条件について対立する事項が多い場合はそれ以上に調停を行う必要があります。
期日の間隔は、1か月程度であることが多いですが、裁判所、調停委員、当事者の予定によって次回期日が定められるので、次回期日が2か月以上先になるといったこともあります。
1回の調停にかかる時間は約2~3時間です。30分毎に当事者が入れ替わって調停委員と話すため、調停にかかった時間の半分以上は待合室で待機していることになります。

面会交流について取り決めたルールを変更したい場合や守られなかった場合はどうしたらいいですか?

子供の成長や、生活環境の変化により、取り決めたルール通りには面会交流を行うことが困難になる場合もありえます。直接相手方に条件変更の交渉を行うこともできますが、相手方が交渉に応じない場合には、調停を申し立てることができます。こちらも調停ですので、最終的には、両当事者が合意することにより成立します。
 面会交流は、親にとっての利益であることも判例上認められています。そのため、面会交流が監護親の都合によって行われなかった場合には以下の方法が考えられます。
・裁判所から面会交流を行うように通知させる、履行勧告を求めることができます。
→但し、法的拘束力はありません。
・面会交流が行われなかったことにつき一定の金銭の支払いを求めることができます。
→金銭の支払いによって、相手に心理的圧迫を与え、実施を促します。

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面会交流調停について悩んだら弁護士に相談してみましょう。

 離婚や別居という、大人の都合で、親と一緒に住むことができなくなってしまった子供にとっては、面会交流は貴重な機会です。
 面会交流について、非監護親は、できる限り、子供と交流したいという思いがある一方で、監護親にとっては、子供に悪影響が出ないか、連れ去られる危険はないか、面会交流に不安を感じることもあると思います。

 当事者同士ですと、立場の違い、感情面での対立や面会交流自体の誤解からか、話し合いが頓挫することもございます。弁護士を介入させることで、態度が軟化したり、面会交流についての誤解が晴れて、面会交流を実施できる可能性が上がります。
 是非面会交流については、経験豊富な当法人の弁護士にご相談下さい。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。