養育費の減額請求

離婚問題

養育費の減額請求

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

子供がいる夫婦が離婚するときに、親権や財産分与などと併せて「養育費」について、金額・支払時期・支払方法について取り決めることが多いかと思います。
一度、取り決めた養育費は減額することができるのでしょうか?

本記事では、養育費の減額が認められる条件や養育費を減額したい場合の方法と注意点や養育費の減額請求をされた方の対応、など養育費の減額請求をしたい方にも養育費の減額請求をされた方にも参考になるように詳しく解説します。

理由があれば養育費の減額は認められている

養育費は、離婚をしても親子の関係が切れるわけではありませんので、離婚をして親権をもたない親は、子供に対して養育費を支払う義務があります。

一度、養育費を取り決めたにも関わらず減額をしたい場合には、子供の親である当事者間での話し合いで養育費の減額について合意ができれば、自由に減額の変更が可能となります。

調停や審判の場合は、正当な理由(事情の変更)があれば、減額を認められるケースもあります。

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養育費の減額が認められる条件

養育費の減額が認められるケースは下記のとおり、義務者あるいは権利者に生活環境の変化や経済的な変化があった場合となります。

  • 義務者が再婚した場合
  • 権利者が再婚した場合
  • 義務者の年収が減少した場合
  • 権利者の年収が増加した場合

下記事項で詳しく解説します。

義務者が再婚した場合

義務者(養育費を支払う側)が再婚しただけでは養育費の減額事由にはなりません。
ただ、再婚によって新しく子供が産まれた場合や再婚相手の連れ子を養子縁組した場合は、扶養義務者が増え経済的負担が大きくなり、養育費の減額が認められる可能性はあります。

権利者が再婚した場合

養育費を受け取る側が再婚をして、再婚相手が子供と養子縁組をすると、再婚相手が第一次的な扶養義務者に、元配偶者は第二次的な扶養義務者となり、再婚相手が優先的に子供を扶養していくことになります。
よって、養育費減額が認められる可能性は高まります。

※再婚しただけでは減額が認められにくいため注意が必要です。
※養子縁組をしていることが、養育費の減額事由として大事です。

義務者の年収の減少・権利者の年収の増加

養育費の金額は、権利者と義務者の収入のバランスで決まります(それぞれが再婚した場合は、再婚相手の収入事情のバランスも考慮されます。)。
義務者がリストラや病気・ケガなどに遭い、やむを得ない事情で仕事ができなくなったり、収入が減少したりした場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
しかし、自らの意思で今までより収入の低い会社に転職したりする場合は、減額事由になりません。

一方で、権利者の収入が大幅に増えた場合も養育費の減額が認められる要件となります。ただし、離婚するときは専業主婦であった義務者が離婚を機に働くことが決まっており、考慮したうえで養育費を取り決めていた場合には、減額事由とはなりませんのでご注意ください。

養育費の減額請求をしたい場合の方法と注意点

養育費の減額請求をしたいときの流れは・・・

  • 話し合う
  • 内容証明郵便を送る
  • 養育費減額請求調停を申し立てる

となります。注意点と併せて詳しく解説します。

まずは話し合う

養育費の減額請求をしたいときは、まずは元配偶者と直接話し合いましょう。
直接会って話し合うのでも電話やメールでも構いません。
相手にも子供との今後の生活がありますので、納得してもらえるように養育費の減額をしたい理由や事情を丁寧に伝えましょう。

話し合いで養育費の減額の合意ができれば、「言った、言ってない」などのトラブルを防ぐために書面に残しておくことをお勧めします。
できれば、法的に効力のある公正証書を作成しておくと取り決めた内容を覆されるようなことも避けることができます。

話し合いを拒否されたら内容証明郵便を送る

話し合いを拒否された場合は、書面で養育費を減額したいことを伝えましょう。
できれば、内容証明郵便で送付することが望ましいです。
内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙を送ったか日本郵便が証明してくる手紙で、相手に直接手渡しで届けてくれます。

今後、裁判所の調停や審判など家事手続きを行うときにも証拠として有効です。相手には、内容証明郵便を送ることで本気度が伝わり心理的なプレッシャーを与えることにも効果的です。
しかし、いきなり内容証明郵便を送ることで、相手が不快感を示し、養育費の減額について当事者間でも調停の場でも話し合いでの合意が難しくなる恐れがありますので、順序を追って送付するように心掛けてください。

決まらなかったら調停へ

「相手が減額に応じてくれない」、「そもそも話し合いをしてもらえない」といった場合には、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てしましょう。
調停では、裁判官や調停委員を交えて養育費の減額について、話し合いで解決できるようにする手続きです。お互い合意ができれば、調停が成立となります。

話し合いでは折り合いがつかない場合は、調停は不成立となり、自動的に「審判」に移行します。
「審判」手続きは、今までに提出されたそれぞれの資料や主張を踏まえて、裁判官が養育費の減額について判断を下すことになります。

踏み倒しは絶対にしないこと

養育費を取り決めたにも関わらず、経済的に苦しいからといって、決して踏み倒すようなことはしてはいけません。
離婚時に強制執行認諾付公正証書を作成している場合や調停や審判などの家事手続きを行って養育費の内容を取り決めた場合は、強制執行の手続きによって、給与や預貯金などの財産を差し押さえられる可能性があります。給与を差し押さえられると、手取り額の2分の1まで差し押さえられますし、未払い分だけでなく将来の養育費まで継続的に差し押さえられます。そのうえ、会社にも養育費トラブルが知られることになります。

何らかの理由により、今まで支払ってきた養育費の支払いが難しい場合は、踏み倒すようなことはせずに、相手に事情を説明して養育費の減額を申し出ることをお勧めします。

養育費の減額請求をされた方の対応

一方で突如、養育費の減額請求をされた方は、どのように対応したらいいのでしょうか?
下記事項から、養育費を受け取っている権利者に向けて詳しく解説します。

減額請求されたら無視しないこと

元配偶者から養育費の減額を希望する書面や電話がきたときは、必ず減額に応じなければいけないわけではないので、無視をすることは避けてください。

もし、相手からの連絡を無視していると養育費減額調停を申し立てられる可能性があります。養育費減額調停でも欠席をして無視し続けると調停は不成立となりますが、自動的に審判に移行して裁判官が養育費の減額について決定を出します。

本来は、今までにお互いに提出された資料や主張などを踏まえて養育費の減額について判断を下すことになりますが、出廷しなければ、相手の主張や資料だけをみて判断され、不利な結果になるかもしれません。

養育費をできるだけ減額されないためにできること

調停になったときは、相手に減額したい理由を具体的に説明してもらい、「本当に養育費の取り決め時に予測できなかったものなのか」、「本当に減額したい理由には相手に責任はないのか」など反論できるように主張や資料を集めて立証できるようにしましょう。

そのほかにも、調停委員が当事者の間に入って話し合いを進めますので、養育費を減額されることによって及ぶ子供への影響を切実に主張することによって、調停委員がこちらの気持ちに理解を示せば、有利に話し合いを進めることができることもあります。

しかし、相手が実際に正当な理由で資力がなく払いたくても払えないといった場合には、養育費は長期間に渡って支払ってもらうものですから、金額ばかりに固持せずに、「滞ってしまうようなことになるよりも、毎月安定して養育費を支払ってもらうことのほうが子供のためだ」と考え方を柔軟にすることも大切です。

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養育費の減額についてお困りなら弁護士にご相談ください

養育費の支払いは、長期間に及ぶものですので、父親も母親もそれぞれ生活環境が変わることや経済状況が変わることは当然にあり得ることです。
養育費を減額したい方は、自分の状況が減額を認められるのであろうか、認められるのであればいくらぐらい減額できるのであろうか、どのように減額を求めたらいいのかわからないという方がいらっしゃるかと思います。
養育費を減額請求された方は、どのように反論したらいいのか、そもそも減額に応じないといけないのであろうか、と不安になっていらっしゃるかと思います。

「養育費の減額」についてお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
ご家庭の事情を聴き取ったうえで、適切なアドバイスをさせていただきます。
養育費は、子供が健やかに成長するためにとても大事なものですので、まずは、お気軽にお問合せください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。