審判により、相手方の転職前の高い収入額を基礎として婚姻費用が算定され、主張が認められた事案

離婚問題

審判により、相手方の転職前の高い収入額を基礎として婚姻費用が算定され、主張が認められた事案

依頼者の属性
40代
男性
会社員
未成年の子2人
相手の属性
30代
女性
会社員
受任内容
婚姻費用の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 権利者の転職後の下がった収入を基礎として算定 権利者の転職前の高い収入を基礎として算定

事案の概要

本件は、相手方(妻)が不貞をし、依頼者との離婚を決意して、子らを連れて別居を開始したことに伴い、依頼者(義務者)に対して婚姻費用の支払いを求め、婚姻費用分担調停を申し立てた事案です。

相手方は、自ら不貞をしながら別居をして、さらに転職したことで収入額が大幅に減少したため、その減少後の収入額に基づいて婚姻費用を算定することを求めました。
権利者の収入について、従前の転職前の収入額を基礎として算定した場合より、転職後の減少した収入額を基礎として算定した場合の方が、月額について数万円程度、婚姻費用が増えることになります。

依頼者としては、相手方が自ら不貞に及び、別居しておきながら、転職した後の減収した収入額を基礎として婚姻費用が算定されることには到底納得がいきませんでした。

弁護方針・弁護士対応

婚姻費用は原則として現在の収入額に基づいて算定されるものですが、本件では相手方の不貞を契機として別居、転職に至っているため、そのような経緯を具体的に主張しました。

その上で、相手方の身勝手な理由で別居、転職に至っているにもかかわらず、依頼者が相手方の減収に伴って婚姻費用の負担額が増えることは不合理であることを強く主張しました。

調停では双方の主張は平行線をたどったため、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的に裁判官は、依頼者側の主張を認め、相手方の収入について、現在の減収後の収入額ではなく、転職前の高い収入額を基礎として婚姻費用を算定し、相手方が主張するよりも高額の婚姻費用に決定しました。

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