所長 弁護士 大西 晶のご紹介
法律の専門家であり、また、依頼者にとっての一番の理解者でありたい。
弁護士法人ALG&Associates
所長 弁護士
大西 晶千葉県弁護士会所属
経歴
経歴 | 同志社大学 法学部・神戸大学 法科大学院 |
---|
人となり
趣味・特技 | 読書、音楽鑑賞 |
---|---|
感銘を受けた書籍 | 森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』、万城目学『鹿男あをによし』 |
敬愛する歴史上の人物 | 源義経 |
座右の銘 | 世の中には幸も不幸もない。ただ考え方でどうにでもなるのだ。(シェイクスピア) |
所長 弁護士大西 晶からのメッセージ
このようなイメージに間違いはなく、弁護士たるもの日々、法律知識の研鑽に励むべきであると思っています。
しかし、弁護士の仕事は法律についてアドバイスをするにとどまりません。むしろ弁護士の仕事の大半は、「依頼者」の抱える法律問題について、「依頼者」の考える利益を求めて事件処理していくことにあると思います。
このように弁護士の仕事は依頼者との関わり合いが非常に大きく、依頼者とどのように関わっていくかにこそ、弁護士としての力量が問われるのではないかと思っています。
依頼者から相談を受ければ、弁護士であれば、法律的なアドバイスをするのが当然です。
しかし、ただそれだけにとどまらず、依頼者はこれまでどんな思いだったのか、依頼者は今後の人生でどうしていきたいのか、依頼者はどうしてここ(弁護士事務所)に来ようと思ったのかなどといった周辺事情についても把握をしてこそ、依頼者の思いをより深く理解することができると思いますし、そうすることで、「その依頼者」にとっての最適な解決策が見えてくると信じています。
単なるアドバイザーにとどまらず、
依頼者の立場で動ける弁護士でありたい。
通常、弁護士に法律相談をすれば、法律上はどうなるのかについてアドバイスを受けることができます。
一般の方でも法律を読めば分かることであっても、弁護士は、法律の読み方や、裁判例や専門書の調査などに精通していることから、より適切な助言が期待できるところです。
そして、このようなスキルが弁護士に必要不可欠であることも確かです。
もっとも、このようなアドバイザーにとどまってしまっていては、弁護士といえども、ただの「代弁者」に過ぎなくなってしまいます。私は、弁護士である以上、依頼者と寄り添って、依頼者の目線で一つひとつの事件をとらえていきたいと考えています。
そうすることで私自身が依頼者の気持ちに近づくことができるというのもありますが、それだけでなく、依頼者自身に「当事者」として戦っていることを実感してもらいたいという思いがあります。
依頼者の中には、「弁護士を雇ったから、あとは弁護士に任せた」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、弁護士に任せっきり(弁護士目線でいうと、任されっきり)の状態だと、弁護士の視点だけで事件処理が進んでしまい、依頼者にとっての本当の目的を見失ってしまうおそれがあります。そこで、私は、依頼者の立場に立って、依頼者と共同して動いていくことを心がけています。
どんな結果であれ、依頼者が安堵の表情を見せたときに、やりがいを感じます。
事件によっては、どうしても依頼者の希望をかなえることが難しいことがあります。そのような場合、専門家としての意見で、「難しい」と一言で突っぱねることは簡単です。しかし、それでは依頼者が弁護士に依頼した意味がありません。
私は、弁護士である以上、依頼者の立場に立って、依頼者と一緒に戦っていきたいと考えています。
そうすることで依頼者の希望がかなえられたときには、私も依頼者と一緒に喜びを分かち合い、とても達成感を感じます。
他方で、たとえ結果が伴わないことがあっても、「やるだけのことはやり尽くした」という事実は残ります。これは依頼者にとって、金銭には替えられない人生の財産であると思います。私はいつも、どんな結果であれ、最後は依頼者の安堵の表情が見たいと思い、活動しています。
ネットで弁護士を検索できる時代でも、まずはお近くの弁護士にご相談を。
今やインターネットで弁護士を検索することも容易な時代となり、たとえば、「東京の弁護士に頼みたい。」といったご要望も叶いやすい環境になりました。
しかし、弁護士の目線で考えると、どこの弁護士に依頼するかというのも看過できない視点といえます。
たとえば、離婚問題でもめていて、既に夫婦は別居状態にあり、いずれも千葉県内に居住している場合には、離婚調停に発展すれば、基本的に千葉県内の家庭裁判所で調停が行われることになります。
そうすると、裁判所と弁護士事務所の場所が離れていると、弁護士の機動性に欠けるおそれがありますし、場合によっては出廷日当などの弁護士費用にも影響が出ることもあります。
弊所では、法律問題のご相談だけでなく、今後の見通しについてもご説明させていただきますので、千葉県・千葉市にお住まいの方は、まずは弊所にお問い合わせください。