遺産の大半の取得を主張する相手方との遺産分割について、合理的な範囲内で協議を成立させた事例

相続問題

遺産の大半の取得を主張する相手方との遺産分割について、合理的な範囲内で協議を成立させた事例

相続財産:
不動産
預貯金
生命保険(返戻金)
株式
自動車
依頼者の被相続人との関係:
相続人:
被相続人の子(依頼者とはきょうだい)
争点:
遺産分割協議
弁護士法人ALGに依頼した結果
相手方が不動産の大半の取得を頑固に主張 合理的な範囲の内容で遺産分割協議を成立

事案の概要

依頼者の父母が同じ年に亡くなり、その子である依頼者と相手方とで遺産分割協議をする必要が生じました。被相続人の遺産には、計12筆の不動産(土地・建物)のほか、預貯金、生命保険(返戻金)、株式、自動車などがあり、概ね3000万円以上に上っていました。

しかし、相手方は、被相続人が生前に相手方に遺産を相続させたいと言っていたなどと主張し、遺産のほとんどを相手方が取得すると主張しました。依頼者は法定相続分どおりの遺産分割を希望していましたが、相手方とまともに話し合いすらできない状況であったことから、担当弁護士に依頼されました。

弁護方針・弁護士対応

まず、依頼者から伺った相手方の主張内容からすれば、もはや裁判外での話し合いは奏功しないことが明らかであると判断しました。そこで、速やかに遺産分割調停を申し立てることにしました。
しかし、相手方は、裁判所からの期日の呼び出しを無視し、調停期日に出頭しようとしませんでした。そこで、裁判所から相手方に対し、調停期日への出頭勧告を出してもらったところ、相手方は裁判所に連絡し、調停へ出席する意向を表明しました。しかし、それでも予定していた期日に出席しないという状況が続いたため、審判手続への移行も視野に入れ始めました。

その後、裁判所から相手方への出頭要請により、相手方はようやく調停に出席しました。調停の中でも、相手方の主張は以前と変わりませんでした。それだけでなく、本件では、計12筆の不動産(土地・建物)の評価額についても大きく争われました。もし審判手続に移行し、費用をかけて不動産の鑑定をした結果、低額の評価となってしまった場合には、依頼者の取得額も低額にとどまってしまうというおそれもありました。

少なくとも相手方の主張が法的観点からすれば不合理であることは明らかではあるため、担当弁護士は、相手方の主張をどうにか合理的なものに変えることができないか模索しました。そこで、相手方側に弁護士をつけてもらい、相手方弁護士の方から、法的観点をふまえたアドバイスをしてもらうのがよいと考えました。

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

その後、相手方は弁護士をつけ、弁護士と一緒に調停に臨むようになりました。弁護士を通して相手方代が主張した遺産分割条件は、決して法定相続分どおり(2分の1ずつ)ではありませんでしたが、依頼者にもある程度の遺産を取得させることが前提の内容に変わりました。
その後も協議を続けた結果、依頼者が法定相続分に近い金額を取得するという内容で、遺産分割協議を成立させることができました。

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