後遺障害等級の異議申立てをする方法

交通事故

後遺障害等級の異議申立てをする方法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故による怪我が後遺症として残ってしまったら、通常は後遺障害等級認定の申請を行います。申請をすると、後遺障害の重症度に応じて、1~14級のどれかの等級に認定されます。
しかし、痛みなどの症状はあるのに等級非該当となったり、実際の症状よりも軽症の等級に認定されてしまったりして、納得のいかない結果になってしまうケースも中にはあります。
そのような場合、「異議申立て」を行うことで、再度等級認定の審査をしてもらうことができます。本記事では、異議申立ての方法について詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。

後遺障害等級の異議申立ての方法

認定された後遺障害等級に納得ができない場合に、等級の再認定を求める方法としては、次の3つが挙げられます。

①自賠責保険会社に異議申立てをする
最も一般的なのは、当初の後遺障害等級認定の手続きを行った自賠責保険会社に異議申立てをする方法です。この異議申立ては、時効にかからない限り何度でも行うことができますし、費用もかかりません。

②自賠責保険・共済紛争処理機構に申請する
自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責保険・共済からの支払いに関する紛争を公正に解決することを目的とした機関です。当該機構に調停(紛争処理)を依頼して、等級認定結果の妥当性を審査してもらいます。費用はかかりませんが、申請は1回限りです。

③裁判で争う
上記①②の方法で納得のいく結果が得られなかった場合、最終手段として訴訟を起こすことができます。ただし、ケースによっては現在認定されている等級よりも低い等級に認定される可能性もありますし、多くの時間や費用がかかるので、あまり利用されません。

それでは、それぞれの手続き方法について、以下で詳しくみていきましょう。

自賠責保険会社に異議申立てをする方法

異議申立てには、後遺障害等級認定のときと同様に、「事前認定」と「被害者請求」の2通りの方法があります。
事前認定では任意保険会社に手続きを一任し、被害者請求では被害者自ら自賠責保険会社に申請することになりますが、審査自体はどちらも損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」で行われます。
なお、初回の等級認定申請を事前認定で行ったとしても、異議申立てを被害者請求で行うことも可能です。

異議申立て~審査完了までの流れ

【事前認定】
被害者が加害者側の任意保険会社に異議申立書を送付

任意保険会社が異議申立書や添付資料を取りまとめ、自賠責損害調査事務所へ送付

自賠責損害調査事務所で審査

自賠責損害調査事務所が任意保険会社へ調査結果を報告

任意保険会社が被害者へ結果を通知

【被害者請求】
被害者(またはその代理人)が異議申立書や添付資料を取りまとめ、加害者側の自賠責保険会社に送付

自賠責保険会社が提出書類を自賠責損害調査事務所へ送付

自賠責損害調査事務所で審査

自賠責損害調査事務所が自賠責保険会社へ調査結果を報告

自賠責保険会社が被害者(またはその代理人)へ等級結果を通知し、等級に応じた保険金を支払う

事前認定も被害者請求も、異議申立てをしてから結果の通知を受けるまで、大体2ヶ月~3ヶ月程度かかりますが、ケースによっては半年以上かかることもあります。

必要書類と入手方法

異議申立ての際には、以下のような書類を用意して提出します。

<必ず提出するもの>

  • 異議申立書…書式は自由。保険会社から入手可能。
  • 委任状…弁護士に依頼する場合は必要。
  • 印鑑登録証明書…弁護士に依頼する場合は必要。

<任意で提出するもの>

  • 医師の意見書
  • 診断書
  • レントゲン等の画像
  • 検査結果
  • 診療報酬明細書
  • カルテ
  • 事故状況の写真等
  • 陳述書

郵送先

事前認定:加害者側の任意保険会社に郵送します。
被害者請求:加害者側の自賠責保険会社に郵送します。

審査に時間がかかる理由

異議申立てでは、初回の申請のときよりも、結果がわかるまでに時間がかかるケースが多いです。これは、より慎重に公平性・客観性を保った審査が行われる必要があると判断されるためです。
審査自体も、初回の申請と同様の形式で行われるわけではなく、弁護士・専門医・交通法学者といった専門家から成る審査会において行われます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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自賠責保険・共済紛争処理機構に申請する方法

以下のいずれかに該当する場合は自賠責保険・共済紛争処理機構が使えない

紛争処理の申請は、どのようなケースでも受け付けてもらえるわけではなく、以下のいずれかに当てはまる場合は利用できません。

(1) 民事調停または民事訴訟に係属中であるときまたは当事者間の紛争が解決しているとき
(2) 他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている場合
※他の機関での中断・中止・終結の手続きをした場合には利用可能
(3) 不当な目的で申請したと認められる場合
(4) 正当な権利のない代理人が申請した場合
(5) 弁護士法第72条に違反する疑いのある場合
(6) 自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等の支払額に影響がない場合
※例えば、既に支払限度額まで支払われている場合
(7) 当該機構によって既に紛争処理を行った事案である場合
(8) 自賠責保険・共済への請求がない場合あるいはいずれの契約もない場合
(9) その他、当該機構で紛争処理を実施することが適当でない場合

申請~審査完了までの流れ

事故当事者(またはその代理人)が紛争処理申請書や添付資料を取りまとめ、自賠責保険・共済紛争処理機構へ提出

当該機構が申請書を受け付けた後、保険会社から書類を取り付け、受理の可否判断を行う

可否判断の結果、調停の対象となった場合は、申請者に「受理通知」が送付される
※不受理の場合は、「不受理通知」が送付される

紛争処理委員会で審査(調停)

申請者・保険会社・事故の関連当事者に調停結果が書面で通知される

なお、申請から調停結果の通知までにかかる期間は、大体2ヶ月~3ヶ月程度です。もちろん複雑なケースであれば、それ以上の期間を要します。

必要書類と入手方法

紛争処理申請の際に提出する書類は、以下のとおりです。

<必ず提出するもの>

  • 紛争処理申請書
  • 申請書別紙(紛争処理申請書「⑥紛争処理を求める事項」について具体的に記載)
  • 同意書
  • 委任状…弁護士に依頼する場合は必要。
  • 印鑑登録証明書…弁護士に依頼する場合は必要。
  • 交通事故証明書
  • 保険会社または共済組合からの通知書(回答書)

※申請書・別紙・同意書は、自賠責保険・共済紛争処理機構のウェブサイトからダウンロード可能です。

<任意で提出するもの>

  • 医師の意見書
  • 診断書
  • レントゲン等の画像
  • 検査結果
  • 診療報酬明細書
  • カルテ
  • 事故状況の写真等
  • 陳述書

郵送先

近畿・中国・四国地方は大阪支部,それ以外の地域は東京本部の事務所宛てに、必要書類一式を郵送します。

本部(東京)
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4龍名館本店ビル11階

大阪支部
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15モレスコ本町ビル2階

裁判で争う場合

裁判では、自賠責保険や紛争処理機構での審査結果に拘束されることなく、提出された資料をもとに、一から後遺障害等級について審理されることになります。このときの立証責任は、申立人である被害者にあるため、自身の症状を具体的に裏付けるような資料を用意する必要があります。
後遺障害等級の判断が下れば、それをもとに後遺障害慰謝料や逸失利益といった金額も算出されるため、被害者の損害額について争っていくことになります。

自分で後遺障害等級の異議申立てをするのは難しい

損害保険料率算出機構の統計資料によると、2019年度の異議申立てにかかる審査件数は11,585件で、そのうち等級変更が認められたのは、わずか1,747件となっています。

審査結果 件数
等級変更あり 1,747
等級変更なし 9,410
再調査 313
その他 115
合計 11,585

出典:「図9 後遺障害(高次脳機能障害・非器質性精神障害を除く)の専門部会 <2019年度>」自動車保険の概況 2020年度版(2021年4月発行) 31頁

この統計結果から、異議申立てを認めてもらうのが、いかに難しいかがおわかりいただけるかと思います。
異議申立ての際には、まず前回の申請で“なぜその等級に認定されたのか”という理由を分析する必要があります。そのうえで不足している医療情報を見極め、新たな資料を準備しなければなりません。高度な医学的知識を要するため、被害者の方がご自身で対応するには負担が大きいといえます。

異議申立ての書類に不足しているものや不備があるとまたやり直し

異議申立てでは、新たに用意した資料が評価のポイントとなってきます。しかし、書類に不備や不足があって適切な審査が行えないとなると、申請からやり直しになってしまうおそれがあります。
医学的に有効な資料を漏れなく提出するためには、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼するのが確実です。

異議申立ての審査には時間がかかる

異議申立ての審査には、平均して2ヶ月~3ヶ月、長いと半年以上の期間を要します。多くの手間がかかる煩雑な手続きなので、書類の不備・不足といった理由によるやり直しは避けたいところです。
また、時効の関係もあるので、一度で適切な審査が行われるよう弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に後遺障害等級の異議申立てを依頼した場合

弁護士に依頼をすると、異議申立てにかかる一切の手続きを任せることができます。異議申立書の作成や、追加で提出する資料の収集・作成といったことも、弁護士がすべて対応します。
特に交通事故問題に詳しい弁護士であれば、医学的知識をもとに前回の認定理由を分析したうえで、医師に意見書の作成を依頼したり、面談を取り付けたりして、有効な補足資料を用意することができます。また、不足している検査などがあれば、実施するよう医師に依頼することもあります。
そのため、被害者の方がおひとりで対応するよりも、よい結果が得られる可能性は高いと言えるでしょう。

異議申立てはいつまでにしなければいけないのか

異議申立てをすること自体に時効は関係ありません。
しかし、異議申立ての目的は、適切な等級に認定してもらい、その等級に応じた保険金を自賠責保険に請求することにあります。自賠責保険へ保険金を請求する権利は、「症状固定日の翌日から起算して3年」で消滅時効にかかります。
時効の中断などにより期間が延長されることはありますが、基本的には上記期間内に行うようにしましょう。

異議申立ては弁護士にお任せください

異議申立てでより高い等級を獲得するためには、高度な医学的知識や申請実務のノウハウが不可欠です。事故の怪我に
よる症状が残るなか、自分ひとりで異議申立てに向けた準備を行うのは相当な負担がかかってしまうため、専門家である弁護士に任せることをお勧めします。 弁護士法人ALGには、交通事故問題に詳しい弁護士が多く在籍しており、個々のケースに沿ったより専門的な対応をすることが可能です。後遺障害等級認定を諦めたくないという方は、ぜひ私たちにご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。