- 後遺障害等級:
- 7級4号
- 被害者の状況:
- 高次脳機能障害
- 争点:
- 後遺障害等級
- 逸失利益
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 0円 |
→ | 約6000万円 |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | ご依頼前 | → | 併合8級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者は、原動機付自転車に乗車していた際に加害者が運転する自動車と衝突し、転倒した事故に遭い、この事故によって脳挫傷等の傷害を負ったために、高次脳機能障害の後遺症が残存しました。
そこで、後遺障害等級申請を行ったところ、高次脳機能障害として7級4号の後遺障害等級が認定されました。
その後、相手方保険会社に対して、後遺障害慰謝料や逸失利益などについて損害賠償請求をしました。
相手方保険会社は、後遺障害の等級や逸失利益(労働能力喪失率)を争うとともに、過失割合についても争いました。
交渉が難航し、話し合いでの解決は難しいものと判断し、訴訟を提起することにしました。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
訴訟では、依頼者の医療記録や医学文献等をもとに、自賠責保険会社が認定したとおりの後遺障害等級が存在していることを具体的に立証しました。
他方で、依頼者は、高次脳機能障害の後遺症が残存したものの、幸いにも復職を果たすことができていることから、その点をどのように評価するかが争われました。 また、過失割合については、刑事記録をもとに事故状況を整理し、いわゆる判例タイムズの事故類型に基づいて適正な過失割合を主張立証しました。
特に、事故現場の交差点が優先道路か否か、具体的には中央線が交差点上にも存在しているか否かが大きな争点となりました。実際、中央線は存在していた道路でしたが、グーグルマップで事故当時の道路状況を確認するとその中央線がほぼ消えかかっている状態でしたので、相手方側は「中央線が消えているなら道路標示として認められないから、優先道路ではない」と主張しました。これに対し当方は、加害者本人が事故現場付近に居住しており、毎日の通勤時に通行している道路であることを根拠として、「この道路が優先道路であることは加害者本人は認識していた」ことを主張しました。 加えて、依頼者が頭部を受傷していることから、原動機付自転車乗車中にヘルメットを着用していなかったか、不適切な着用方法であったためにヘルメットが脱落していたのではないかということが争われました。
以上につき双方が主張立証した結果、裁判官は以下のような和解案を提案しました。
後遺障害等級については、等級自体は7級4号であるとしても、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率の算定では8級相当として捉えられました。当方が提訴段階で求めていた金額よりは下がりましたが、依頼者の現在の就労状況を踏まえると合理性が認められる内容でした。
過失割合については、頭部外傷という事実からしてヘルメット脱落の疑いがあることは認定されてしまいましたが、それ以外の部分では概ね当方の主張どおりに認められた内容となりました。特に、近隣に居住する加害者本人が優先道路であることを認識していたことが認められたことが有利な過失割合に繋がりました。
事故から最終解決までにかなりの時間を要しましたが、最終的には概ね当方の想定内の賠償金を得ることができ、依頼者にもご満足いただくことになりました。