離婚の方法と 弁護士へ依頼することのメリット
離婚をする方法は以下の4つの方法があります。いずれの方法を採るにしても、それなりの準備が必要となります。
千葉にお住いの方へ
一人で悩まないでください。私たちは、あなたの味方です。
JR線 千葉駅より 徒歩12分
京成線 千葉中央駅より 徒歩5分
千葉都市モノレール 葭川公園駅 徒歩2分
離婚の累計お問合せ数 件
※法人全体
離婚のお客様満足度 97%
※法人全体 ※2023年5月~2024年4月末まで
来所相談30分無料で承っております。
専任の受付スタッフが親切丁寧にご対応致します。 慰謝料・親権・財産分与・養育費など離婚問題でお悩みの皆様からのご相談を心よりお待ちしております。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
離婚手続きの問題
お金の問題
子供の問題
状況別
離婚をする方法は以下の4つの方法があります。いずれの方法を採るにしても、それなりの準備が必要となります。
01
協議離婚
協議離婚とは、夫婦の合意によってされる婚姻解消の方法をいいます。
協議離婚は、当事者が離婚の合意をして、離婚届を市区町村に提出するだけでよく、離婚原因が何であるかは問いません。 もっとも、協議離婚をする場合で、当事者に未成年の子供がいる場合には、どちらを親権者にすべきか話合いで決めておかなければなりません。
協議離婚をする場合でも、以下の点で弁護士に依頼するメリットがあります。
協議離婚をするには、当事者の合意が必要となります。しかし、円満離婚なら良いのですが、そうではない場合が多いです。 そのような場合、お互いが感情的になり話合いがまとまらず、離婚の合意に至らないことも考えられます。 協議の場に第三者である弁護士が介入することによって、当事者が直接ぶつかり合わずに話合いがまとまる場合があるというメリットがあります。
また、ただ離婚すればいいという話でありません。 離婚後のことを考えて、養育費、未成年者との面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割についても取り決めておかなければ、あとあと紛争が巻き起こる危険があります。 当事者の対立がある場合には、このような取決めを離婚協議書という形で残しておく必要があるでしょう。 この離婚協議書の作成を弁護士に作成してもらえるのも、弁護士に依頼するメリットの一つです。
さらに、金銭等の支払いの取決めがなされたとしても、相手方が支払いをするか心配な場合には、執行認諾文言付公正証書を作成しておくことも考える必要があります。 取決めの内容が細かくなることもあるため、確実に支払われるよう作成するためにも、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
02
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所が両当事者を仲介し、離婚の合意の成立を目指す離婚の方法をいいます。
協議離婚ができない場合、離婚訴訟の前に、離婚調停を経る必要があります。 というのも、わが国では、離婚原因があるか裁判所に判断をしてもらうために離婚訴訟をするには、その前に離婚調停を経なければならないとする原則(調停前置主義)があるからです。
調停離婚は協議離婚と、話合いによる合意である点で似ています。 しかし、第三者である家庭裁判所が介入する点、相手方に出頭義務がある点、離婚届を提出していなくても調停が成立したときには離婚が成立する点(離婚届は提出する必要があります)、調停が成立されたら作成される調停調書には確定判決と同様の効力が生じるため、取決め内容の強制執行をすることができる点で異なります。
調停は自分で行うことも可能ですが、離婚調停を弁護士に依頼する場合には、弁護士が一緒に調停期日に出頭し、主張を助けます。 調停を経てから弁護士に依頼を求められることもありますが、その場合、既に調停で不利な条件の合意をしてしまっているケースも見受けられます。 より良い結果を得るためには、調停段階から弁護士に依頼することをおすすめします。
03
審判離婚
家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、職権で、事件の解決のため必要な審判をすることができる(家事事件手続法284条1項)とされています。 これが審判離婚です。調停に代わる審判と呼ばれるものです。審判は、話合いではなく裁判所の判断であるため、裁判所が、離婚が相当であると判断すれば離婚ができます。 それならば話合いで解決できなければ審判をすればいいのではないか、と思われますが、審判離婚は現在、ほとんど利用されていません。 なぜならば、調停に代わる審判は、当事者からの異議申立てがなければ黙示の合意があったとして、調停成立と同じ効力が得られるのですが、申立てがあればその効力は失われてしまうからです。 調停では成立しない場合に調停に代わる審判がなされても、多くの場合、異議申立てされることが予想されるので、無駄に終わってしまいます。
もっとも、異議申立てが出ないと予想される場合には、調停に代わる審判に適します。 当事者間では合意が成立しているものの、遠方に住んでいるため期日に出頭ができない場合、離婚の合意はできているが、その他の条件についてわずかな点で対立しているため合意に至らず、裁判所が判断するのであれば従うという当事者がいる場合などが考えられます。
04
裁判離婚
裁判離婚は、訴訟によって強制的に離婚する方法をいいます。調停によっても離婚の協議が調わない場合にとられる手段です。 裁判離婚をするには、法律上要求される離婚原因(3項で述べた、不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・共同の精神病・婚姻を継続しがたい重大な事由)がなければなりません。
また、裁判上の離婚を求めるには、まず調停手続きを経なければならないとされていること(調停前置主義)は前述のとおりです。
手続き上、法律に基づいた主張を書面で行う必要があるため、裁判離婚を自分で行うのは大変な作業となります。そのため、本人で手続きを進めることは困難なことが多いといえます。
弁護士に依頼すれば、裁判所とのやり取り、訴状、答弁書、準備書面のやり取りを任せることができます。 本人で手続きを進めた場合、書面で法律的な主張ができなければ、裁判官にも主張が伝わらず、思ったような結果が得られず結果的に大きな後悔をすることになる可能性があります。
現在、千葉にお住まいの方、もしくは、別居中の配偶者が千葉にお住まいの方で、離婚を考えている方は、ぜひ、弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の弁護士にご相談ください。
たとえば、離婚調停や離婚訴訟を起こそうとする場合、基本的には、相手方(離婚調停や離婚訴訟を起こされた側)の住所地を管轄する裁判所で調停や訴訟が行われることになります。 そうすると、相手方が千葉県内にお住まいであれば、千葉県内の裁判所で調停や訴訟が行われますので、弊所の弁護士にご依頼をいただければ、裁判所へのアクセスもしやすく、弁護士業務の機動性が確保されます。 また、たとえ相手方が他県にお住まいで、他県の裁判所で調停や訴訟が行われるとしても、弊所の弁護士にご依頼をいただければ、弊所へのアクセスもしやすく、充実した裁判の準備や打合せをしていくことができます。
弊所の事務所は千葉市中央区にございますが、弊所では、日々、千葉県内各所から様々な法律のご相談を受けており、ご依頼をいただいております。 千葉市周辺に限らず、千葉の裁判所である市川出張所や佐倉支部、一宮支部、松戸支部、木更津支部、館山支部、八日市場支部、佐原支部の管轄区域の案件も多数ご依頼いただいております。
このように特定の地域に限定せず、千葉県内各所からご依頼をいただいている弊所の強みの一つとしては、千葉県内のどの地域の方からご相談、ご依頼をいただいても、その周辺地域の特性や、その地域を管轄する裁判所への対応に精通していることが挙げられると思います。 一口に「離婚事件」といっても個々の案件ごとにその内実は様々ですし、これには「地域の特性」も大きく影響していると感じられます。たとえば、離婚調停を進める中で、子供の親権について争いがある場合に、「家庭裁判所調査官」という専門家により子供の監護状況を調査していただく機会があるのですが、裁判所によっては、調査官による調査を早い段階から積極的に進めていくところもあれば、調査を開始するまでに何度も期日を重ねるなど、調査自体にかなり慎重な対応をするところもあります。もちろん、このような違いは個々の裁判所自体の特性だけではなく当該案件の特性にも左右されるものでしょうから一概には言えませんが、それでも、千葉県内各所の裁判所にてたくさんの経験を積んでいる弊所の弁護士であれば、今後の展開を予測しながら適切な事前準備をしておくことができますし、ひいては裁判を円滑に進めることにつながるといえるでしょう。
現在、千葉にお住まいの方、もしくは、別居中の配偶者が千葉にお住まいの方で、離婚を考えている方は、ぜひ、千葉県内の案件に精通している弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所においては、おかげさまで離婚に関する多数のご相談、ご依頼をいただいております。
離婚の場合、①離婚することができるか、②離婚までの生活費、いわゆる婚姻費用をいくらにするのか、③離婚後、子供の親権を父母どちらが取得するのか、④離婚後の養育費をいくらにするのか、⑤夫婦がこれまでに築いてきた財産をどのように分けるのか、⑥夫婦の一方に離婚に至った主たる原因がある場合、慰謝料をいくらにするのかといった様々な点が問題になります。
このように、離婚の場合、お金の問題だけではなく、夫婦や子供達の今後の人生に非常に大きな影響を与えることになるため、将来を見据えた解決方法を選択することが重要になります。
上記のとおり、弊所においては、離婚に関する多数のご相談、ご依頼をいただいているため、弊所に所属する弁護士は全員離婚に習熟した弁護士ばかりです。
離婚は、ご相談者様、ご依頼者様の今後の人生に大きな影響を与える非常に重要な問題であるからこそ、ぜひ離婚に習熟している我々にご依頼いただければと思います。 ご相談者様、ご依頼者様の離婚後の生活がより良いものとなるよう全力を尽くします。
離婚でお悩みの方はお気軽にご相談ください。 あなたのお力になります。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません
離婚には、4つの離婚があります。夫婦が話合い、合意の上で離婚する協議離婚、裁判所を交えて話し合う調停離婚・審判離婚、裁判によって強制的に離婚する裁判離婚です。 話合いで済むのであればよいのですが、それでは済まない場合は、裁判になってしまいます。
裁判離婚は、法律で定められた事由に該当しないと離婚できません。その事由とは、一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。です。1~4までは具体的に書かれていますが、5の婚姻を継続し難い重大な事由というとはなかなか不明確です。以下の場合には、裁判離婚ができるのでしょうか。
性格の不一致は、離婚の原因としてよく挙げられるものの一つですが、裁判に至った場合に、離婚が認められるでしょうか。
この点、性格の不一致の程度にもよりますが、これだけでは婚姻を継続し難い重大な事由と認められない場合もあります。なぜならば、性格が完全に一致している夫婦など存在せず、多少の不一致は当然に存在するからです。
しかし、性格の不一致が原因で喧嘩が絶えなかったり、別居したなどの事実と併せ、夫婦関係の破綻が回復の見込みがない程度に至れば、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり、離婚が認められる可能性があります。
モラルハラスメントとは、言葉や態度で精神的な嫌がらせをすることをいいます。近年よく耳にする言葉です。
配偶者からの暴力・虐待行為は、婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断されることが多いです。モラルハラスメントも精神的虐待行為であることから、婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断される可能性があります。
もっとも、夫婦喧嘩中の些細な嫌がらせ程度では、それ自体で婚姻を継続し難い重大な事由にあたる可能性は低いです。我慢しがたい強度のモラルハラスメントや、程度は弱くても執拗に繰り返されるモラルハラスメントであれば婚姻を継続し難い重大な事由と認められやすいでしょう。
性交渉は婚姻生活において重要な要素であることから、セックスレスは、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたりえます。
妻との性交渉を拒否しポルノビデオを見ながら自慰行為に耽るなどの夫の行為が婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると判断された裁判例があります(福岡高判平成5年3月18日)。
もっとも、結婚に対する価値観は多様化しているため、夫婦の一方からの性交渉の要求が拒否されるというような場合に問題になることが多いでしょう。
まず、育児ノイローゼは、上記で挙げた4の精神病には通常あたりません。また、ある病気が4にあたらないとしても、5の婚姻を継続しがたい重大な事由にあたると判断されることがありますが、育児ノイローゼの場合、婚姻を継続し難い重大な事由にもあたらないとされる可能性が高いでしょう。
なぜならば、育児ノイローゼは育児中の一時的なものであるうえ、夫婦の協力や対策があれば育児ノイローゼからの回復は可能であり、婚姻を継続し難い重大な事由とはいえないからです。
もっとも、<性格の不一致>と同様に、育児ノイローゼが原因で夫婦関係の破綻が回復の見込みがない程度に至れば、婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められる可能性があります。
アルコール依存症も、上記で挙げた4の精神病には通常あたりません。では、5の婚姻を継続し難い重大な事由にあたるでしょうか。
アルコール依存症のみでは、婚姻を継続し難い重大な事由とはいえない可能性があります。アルコール依存症は完治できないとされていますが、治療法もあり、日常生活を送ることはできるため、婚姻関係の破綻が回復の見込みがないほどにまで至っていないと判断されるおそれがあるからです。
しかし、アルコール依存症を原因として、職を失い家計を困窮させたり、家庭内で暴力を振るったり、暴言を吐くなどして、夫婦関係が破綻し、回復の見込みがなくなれば、婚姻を継続し難い重大な事由が認められる可能性があります。
離婚に関するご相談、ご依頼を多数お受けしていると、「離婚成立前に別居したいが、離婚前に別居して良いのか、別居した後の生活費がきちんと支払われるのかが不安・・・」といったご相談を受けることがよくあります。
弁護士をつけて離婚に関する交渉、調停を行う場合、むしろ別居前に離婚するのが通常であると思われます。もちろん、何ら合理的理由がないにもかかわらず突然配偶者や子供を置いて失踪するということであれば問題になり得ますが、既に夫婦関係が完全に冷め切っており、いわゆる家庭内別居状態にあるような場合には、離婚成立前に別居したことについて問題になる可能性は乏しいと思われます。
離婚成立前に別居した場合の生活費についてですが、別居後も離婚が成立までは夫婦として扶養義務がありますので、別居後も生活費を負担する義務があります。話合いにより適切な金額の婚姻費用が支払われれば問題ありませんが、もし話合いに応じてもらえない場合には、直ちに婚姻費用を請求する調停を申立てた方が良いでしょう。
夫婦が離婚となる場合には、そのときの離婚の原因にもよりますが、公平に、 あるいは取得できるものがあれば取得して離婚したいと考えるのが通常でしょう。 それでは、離婚となる場合に、相手方に対し、どのような請求ができるのでしょうか。
離婚慰謝料は、相手方の有責行為の結果、離婚に至った場合には、精神的苦痛を慰謝するのに認められるものです。不貞行為、暴力のほかに、夫婦生活に応じないといった理由でも離婚慰謝料が認められる場合があります。
離婚にあたっては、婚姻中に夫婦の協力によって得た共同の財産の清算として財産分与が認められます。どの割合での財産分与がみとめられるかにつき、基本的には寄与度を中心に考えられていますが、寄与の程度が明らかではないときには相等しいものとして二分の一ずつとされることも多いです。二分の一を超える割合での財産分与のためには、それだけの寄与の大きさが認められる必要があります。
もっとも、相手方の財産を把握できていない場合には、基準となる財産の額が低く見積もられるおそれがありますので、実際には、離婚前に財産の把握をしておくことも重要だと思われます。
婚姻期間に包含される勤務期間の退職金は、既に退職金が支払われていれば、財産分与の対象となりますが、将来退職する場合の退職金については、問題があります。この点、将来支給を受ける退職金であっても、その支給を受ける高度の蓋然性が認められるときには財産分与の対象とすることができるとした裁判例もあります(東京高判平10・3・18判時1690号66頁)。勤続年数、退職までの期間、勤務先の倒産のリスク等様々な事情を考えて、高度の蓋然性が高いかどうかが判断されるといってよいでしょう。
離婚をした場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の年金を当事者間で分割することができる制度があります。これにより分割できる年金は、厚生年金と共済年金です。
当事者の合意によって、年金の分割割合を決める「合意分割」の制度と、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間の年金分割は、当事者の合意なくして分割割合を2分の1とできる「3号分割」の制度があります。3号分割は、平成20年4月1日以降に離婚した場合で、婚姻期間のうち平成20年4月1日以降の期間に第3号被保険者期間がある場合について、年金分割請求した場合に、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について分割割合を2分の1として年金分割を行うものです。いずれも、離婚後2年を経過すると原則として請求ができなくなります。
離婚をする際に、最も争いになるのは、子供に関することと言っても過言ではありません。離婚をしても親子の関係は消えませんし、これまで大切に育ててきたのですから、子供に対する思いは、非常に強いものがあるでしょう。
だからこそ、不仲となって離婚した相手に対して、「親権を渡したくない」、「子供に会わせたくない」といった感情が芽生え、大きな争いに発展してしまいます。しかし、離婚における一番の被害者は、その子供達です。両親の都合で父母の一方と引き離され、生活が一変することは、子供にとっては、大人が思う以上のストレスになります。まして、離婚後も父母が争っている姿を見ることは、子供にとっては耐え難いことです。
離婚をする当事者にとっては、顔も見たくない相手だったとしても、子供にとっては、たった一人の父親、母親です。子供がいる場合の離婚では、親の都合で離婚に巻き込んでしまった子供のためにも、少しでも子供にとって幸せな未来になるよう、子供の視点に立って考えることが大切です。一人で考えることが困難な場合は、我々弁護士が一緒になって考えます。少しでも、離婚によって子供が辛い思いをしないように、最善の道を探していきましょう。
離婚の際は、夫婦のいずれが親権者になるのかを必ず決めなければなりません(親権者の記載がないと、離婚届けを受理してもらえません)。協議によって親権者を決めることができない場合は、家庭裁判所の調停や、離婚訴訟の中で親権者を決めることになります。その時は、子供の利益及び福祉を基準として、すなわち、父母のいずれを親権者とすることが子供の健全な成長にとってふさわしいか、を考慮して判断することになります。
夫婦のいずれが親権者となり、子供を引き取るかについては、時として激しい争いになりがちです。また、「親権は母親が有利」等と言われていますが、昨今では監護養育の態様や、子供との関わり方が多様化しており、必ずしも母が親権を取得することが当然とは限らない家庭も見受けられます。
親権者の指定は様々な要素を考慮して総合的に決めることになるので、親権の取得を希望する場合は、自身が親権者として適格である事情(場合によっては、相手方が親権者として不適格である事情)を綿密に主張する必要があります。親権でお悩みの場合は、弁護士等の専門家に相談してみましょう。
離婚した夫婦に子供がいる場合、いずれかが子供の親権者となり、子供を引き取って育てることになります。
そうすると、親権者とならなかった親は、中々子供と会うことができません。しかし、離婚後も、子供が両親との関係を保つことは、両親の愛情を等しく受けるという点で、極めて重要なことです。そのため、離婚の際、親権者とならない親には、子供と面会交流する権利が認められます。
具体的な面会交流の方法(頻度、時間、場所、宿泊の有無等)は、離婚前、又は離婚後に夫婦で協議して決めることになりますが、夫婦間で協議がまとまらない場合や、顔を合わせて協議をすることが難しい場合は、裁判所に面会交流の調停を申し立てる方法があります。調停では、調停委員が夫婦の間に入り、双方の話を聞きながら、より良い面会交流の形を協議することになります。また、子供の意思や面会交流による影響が問題になる場合は、子供の心理のプロでもある家庭裁判所の調査官が、両親や子供の意向を調査し、試行的に面会交流をして様子を確認するなどして面会交流の方法を探ることもあります。調停でも話合いがまとまらない場合は、審判に移行し、審判官が双方の主張や調査の結果等を考慮して、面会交流の方法を決定することになります。
離婚した夫婦に子供がいる場合、いずれかが子供の親権者となり、子供を引き取って育てることになります。もっとも、親権者とならなかった他方の親も、子供を養育する義務(扶養義務)があり、養育費という形で、子供の生活に必要な費用を負担しなければなりません(民法766条)。
親が負う扶養義務は、「生活保持義務」といわれ、「自分の生活と同程度の生活を子供にも保持させる義務」と考えられています(決して、最低限必要な負担をすればいいわけではありません)。
具体的な養育費の負担額は、離婚前、又は離婚後に夫婦で協議して決めることになりますが、夫婦間で協議がまとまらない場合や、顔を合わせて協議をすることが難しい場合は、裁判所に養育費の調停を申し立てたり、離婚調停の中で養育費額を決めたりする方法があります。調停では、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」という表を用いて、夫婦それぞれの収入と、子供の人数及び年齢に応じて計算するのが原則となっています。
もっとも、学費、習い事、保険料、住居費など、子供の生活は、各家庭によって千差万別であり、必ずしも算定表に基づいて導かれた金額が適切な養育費とは限りません。また、近年では、算定表の養育費額が低すぎるとして、金額の見直しも図られようとしています。
適切な養育費額を知りたい、離婚した配偶者に養育費を払ってほしい場合は、一度弁護士に相談してみてください。
婚姻した夫婦は、新たに戸籍を作成し、子供が生まれたら、その子供は夫婦の戸籍に入ります。
仮に子供のいる夫婦が離婚した場合、離婚した配偶者は婚姻中の戸籍から抜けることになりますが(妻が夫の姓を名乗ることが多いと思いますが、その場合は、妻が夫の戸籍から抜けることになります)、子供は戸籍に残ったままです。仮に妻が子供の親権者となったとしても、それだけで戸籍の移動が起きる訳ではありません。
離婚後、子供の戸籍も移動させる場合には、裁判所の手続きが必要です。具体的には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を申し立てることになります。
申立て後、問題がなければ裁判所から変更許可の審判書が送られてきますので、これを添付して市役所に入籍届を出すと、子供が自分の戸籍に移動することになります。また、氏も自分と同じ氏になります。
子供の戸籍移動が必要になるのは、婚姻して性が変わった者が離婚後、旧姓に戻り、かつ、子供の親権者となって自分の旧姓と同じ姓にしたい場合が多いと思います。特に子供が学校に通っている場合等、姓の変更がスムーズに行われないと、無用な混乱を招くことにもなります。離婚届けの提出前に、できる限り段取りを整えておくといいでしょう。
配偶者の浮気・不倫を知ってしまったとき、あるいは、配偶者に浮気・不倫が発覚してしまったとき、 どうすればいいのでしょうか。離婚、それから慰謝料も頭によぎるかもしれません。 この項では、慰謝料について検討してみましょう。
浮気・不倫が発覚したとき、すぐに慰謝料を請求したり、慰謝料を支払ってしまったりすることは得策ではありません。 請求するにしても、支払うにしてもそれなりの準備をしなければ大きな損をする可能性があるからです。
相手方が浮気・不倫をしたという場合、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。
請求相手は、配偶者、配偶者の相手方、その両方の3つが考えられます。
手段としては、訴えを提起する前に和解する、訴訟を提起して慰謝料を払えとの判決をもらう、訴訟を提起して裁判中に和解する、の3つが考えられます。
もっとも、上で述べたように、配偶者の浮気・不倫を知ったからといって、すぐに慰謝料を請求することはおすすめしません。なぜならば、証拠が十分に揃っておらず、相手方が浮気・不倫を否定したり、裁判所に相手方の浮気・不倫を認めてもらえない可能性があるからです。
では、慰謝料を請求するにはどのような証拠が必要なのでしょうか。これは請求相手によって異なってきます。
1.配偶者に対する慰謝料請求
配偶者に対して慰謝料をもとめる場合、浮気・不倫があった事実を証拠によって証明しなければなりません。しかし、この証拠を集めるのはなかなか大変です。浮気・不倫は隠れてするわけですから、証拠も隠されることが多いのです。 よく証拠となるのは写真です。配偶者の携帯電話に残された相手方の裸体の写った写真や配偶者と相手方がラブホテルに入っていく様子の写った写真などが典型でしょう。その他には、メールやラインの履歴です。浮気や不倫を疑わせる内容のメールやラインがあれば証拠となるでしょう。もっともこれらの証拠収集は違法収集証拠であるとして証拠能力が否定されないよう注意しなければなりません。
2.配偶者の相手方に対する慰謝料請求
配偶者の相手方に不貞慰謝料を請求するには、相手方が配偶者のことを既婚者だと知っていて、又は既婚者であることを確認すべきなのにそれを怠って浮気・不倫をしたということも証明する必要があります。 証拠が集められていない段階で慰謝料を請求しても空振りに終わり、悔しい思いをする可能性もあるのは、配偶者に対する慰謝料を請求する場合と同様です。
不貞慰謝料を請求するのとは逆に、浮気・不貞を理由に不法行為に基づく損害賠償請求をされることも考えられます。
請求者は、浮気・不貞をしたとされる相手方の配偶者、自己の配偶者、その両方の3つが考えられます。
手段は<慰謝料請求したい場合>と同じです。
これも同様に、請求されたとしても、すぐに慰謝料を払ってしまうのも得策ではありません。なぜならば、慰謝料を支払う必要がない場合もあるからです。
では、どのような場合に、慰謝料を支払わなくて済むのでしょうか。
1.浮気・不倫をしていない場合
そもそもの話になりますが、不貞をしていないのに、慰謝料請求されているのであれば、払う必要はありません。
2.浮気・不貞相手が既婚者であることを知らなかった場合
前述のように、慰謝料を請求できるのは、不貞相手が既婚者であると知っていた場合です。既婚者であると、合理的に知らなかったという事情があれば、慰謝料を支払う必要がないのです。もっとも、既婚者であることの確認をすべきであるのにしなかったなどの事情があれば、慰謝料を支払う必要が出てくるかもしれません。
3.浮気・不倫相手の婚姻関係が破綻していた場合
なぜ慰謝料を支払う必要があるのかというと、それは、不貞行為によって、請求者の婚姻共同生活の平和の維持を困難にしたからです。そうであれば、不貞行為をする前から、もともと請求者の婚姻共同生活の平和の維持が困難であったのであれば、すなわち、婚姻関係が破綻していたのであれば、慰謝料を支払う必要はないのです。
4.消滅時効
慰謝料を請求できる権利は、請求者が、相手方の不貞の行為を知ってから3年を経過すると消えてしまいます(消滅時効)。そのため、請求時に消滅時効が成立していたのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
国際離婚の場合、離婚の問題をどの国の裁判所で扱うのかという、国際裁判管轄の問題が生じ得ます。国際裁判管轄とは、国際的な民事紛争の解決をどの国の裁判所の管轄とするのかの問題です。そのため、離婚訴訟を起こそうとする場合、まず、国際裁判管轄に関して調査する、つまり、住所地及び国籍等に応じて、関係国の中から適切な裁判所を選択する必要があるのです。
離婚に関する国際裁判管轄は、最高裁判例が示した大まかな基準により判断するのが実務です。原則として、離婚の請求を内容とする離婚訴訟を提起する場合、被告の住所地国が管轄を有するとされています、したがって、被告が日本に住所地を有する場合には、日本に国際裁判管轄が認められることになります。さらに、被告が日本に住所を有しない場合でも、原告の住所その他の要素から離婚請求と日本との関連性が認められ、日本の管轄を肯定すべき場合があるとされています(最大小平8.6.24)。また、親権者・監護権者の指定、面会交流が離婚とは切り離して単独で申し立てられる場合、実務上、被告の住所地国の他に、子供の住所地国を基準として国際裁判管轄を認める場合があり、養育費が離婚とは切り離して単独で申し立てられる場合、被告の住所地国の他に、養育費を請求する申立人の住所地国に認められる場合があるとされています。
加えて、準拠法についても調査する必要があります。準拠法とは、どの法域の法律を適用するかの問題について、当該事件に適用することとなる法をいいます。準拠法は、離婚、財産分与、慰謝料の問題については、ⅰ)夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合は日本法、ⅱ)夫婦が同一の本国法である場合はその本国法、ⅲ)夫婦が同一の本国法ではない場合で、両当事者の常居所地法が同一の場合、その常居所地法、ⅳ)そのいずれの法律も存在しない場合、両当事者に密接に関連する地の法律が適用されます。親権者の指定、及び養育費の問題の準拠法については、また別に考えられます。
満足
親身になって相談にのっていただき、これからどうするべきかを分かりやすく説明してもらえ、娘の引き渡しに全力をそそいで協力していただけると思いました。
ご予約
法律相談
ご契約
解決
来所法律相談 30分無料
※30分以降は、30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談となります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※延長をご希望された場合でも他のご予約の関係で対応できないケースもございますのでご了承下さいませ。 ※電話やメール等で弁護士が無料法律相談に対応することは出来ませんのでご承知下さいませ。 ※離婚・不貞慰謝料請求に関わるご相談以外は、有料相談となる場合がございます。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。