監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
DVを理由に配偶者との離婚をお考えの場合には、相手に対して離婚を求めるだけでなく、慰謝料も請求できる可能性があります。
日ごろからDVを受けていると、離婚や慰謝料について、配偶者とやり取りをすることに強い不安を感じるかと思います。
そこで、できる限り配偶者とやり取りせずに慰謝料を請求する方法や、離婚後に慰謝料を請求する場合の注意点、DV離婚での慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットなどについて詳しく解説していきます。
目次
DVで離婚する場合の慰謝料相場はいくら?
配偶者からのDVが原因となって離婚に至った場合、認められる慰謝料の金額は、数十万円から300万円程度と言われています。
ただし、これはあくまでも相場にすぎず、事案によって金額が変わることもあります。
慰謝料が高額になる要素
慰謝料の金額は、事案によって様々です。
分かりやすい例でいえば、DVの回数が多いほど、慰謝料の金額は高くなるといえるでしょう。この他にも、慰謝料の金額を左右するものとして、以下のような要素が考えられます。
- DVが行われた期間が長い
- DVによる被害(怪我や障害)が大きい
- 婚姻期間が長い
- 未成熟子の数が多い
これらの要素が重なると、精神的苦痛が大きいとして、慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。
慰謝料を請求するにはDVの証拠が必要
慰謝料を請求するにあたっては、相手が納得するような根拠が必要となります。
すなわち、DVがあったことを示す客観的な証拠が必要です。
まさにDVが行われる一部始終を映した動画や写真があれば有力な証拠となりますが、そのような証拠を収集すること自体、困難といえるでしょう。
例えば、動画や写真以外に、以下のような証拠が有効です。
- DVが行われている際の録音
- 怪我をしている場合には、その部位の写真
- 怪我をして通院した場合、怪我についての診断書
- 警察や公的な支援機関へ相談した時の記録
- DVの様子を書き残した日記やメモ
DVによる離婚で慰謝料を請求する流れ
①話し合いで請求する
DVによる離婚で慰謝料を請求する方法はいくつか考えられます。
まずは、離婚の話し合いを進めていく中で、慰謝料についても相手方と協議する方法です。
ただし、DV相手との話し合いは、対等に話ができないことも大いに考えられますし、相手自身にDVの自覚がなく、逆上する可能性もあります。
話し合いの際には、中立な第三者を交えて行うのが望ましいでしょう。
しかし、DVをしてくる相手と話し合いをすること自体が心理的ストレスとなるでしょうし、相手方が高圧的で、そもそも話し合いにならないことが考えられます。
その場合、はじめから裁判所に離婚調停を申し立てることも可能です。
②離婚調停を申し立てる
夫婦間での話し合いが難しい場合や、話し合いがまとまらない場合には、離婚調停を申し立てて、その中で慰謝料についても話し合いを行います。
調停は、男女1人ずつ、計2名の調停委員が夫婦双方の話を交互に聞いていき、一方の主張をもう一方に伝えるという形で進められます。
そのため、相手方と直接顔を合わせずに済むのです。
申立ては、申立書類や夫婦の戸籍謄本を準備した上、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にそれら書類を提出する方法により行います。
③離婚裁判で請求する
調停を行ってもなお相手方と合意するに至らなかった場合、調停は不成立となります。
その場合、最終的に離婚裁判を提起することになります。
裁判では、配偶者からDVを受けていたこと、それによって精神的苦痛を受けたことについて、証拠に基づいて主張・立証する必要があります。
裁判官にDVの事実があったものとして離婚及び慰謝料について認めてもらうには、やはり客観的な証拠の存在が重要です。
離婚裁判の注意点としては、いきなり離婚裁判を提起することはできないため、裁判に先立ってまずは離婚調停を行う必要があるという点です。
離婚後に慰謝料請求する場合は時効に注意
ここまで、離婚をする流れの中で慰謝料を求めていく方法をご紹介してきました。
しかし、「身の危険を感じるから一刻も早く離婚したい」「慰謝料についてはあとから請求したい」という場合もあるのではないでしょうか。
その場合、離婚後に慰謝料を請求することも可能ですが、時効に注意しなくてはなりません。DVを理由とする離婚慰謝料は、離婚時から3年で時効となります。
ただし、DVを受けたのが3年以上前であったとしても、離婚した日から3年以内であれば請求することができます。
また、時効成立時期が差し迫っている場合には、内容証明郵便を送って相手に慰謝料の支払いを催告することで、時効の完成が6か月猶予されます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
相手がDVの慰謝料を支払わない場合の対処法
DV慰謝料を請求したところ、調停や審判、訴訟などを経て、DV慰謝料の支払いが決定したにもかかわらず、相手が一向に慰謝料を支払ってくれない場合、相手に支払いをしてもらうにはどのような方法があるのでしょうか。
慰謝料の支払いが決まっているにもかかわらず、支払ってもらえない場合の対処法について解説します。
履行勧告・履行命令
相手に対し、慰謝料を支払ってもらう方法としては、まず履行勧告や履行命令といった方法が挙げられます。
これらは、調停や審判、訴訟といった裁判所での手続きによって、慰謝料の支払いが決定している場合に行われる手続きです。
履行勧告とは、家庭裁判所が調査を行い、慰謝料の未払いがあった場合には、調停等で決められたとおりに支払いを行うよう、電話や書面で相手に促すというものです。
相手への制裁はありませんが、裁判所から促してもらうことで、多少のプレッシャーをかけることができます。
履行命令とは、家庭裁判所から相手方に対し、慰謝料の支払いを命じるというものです。
履行勧告とは異なり、相手が正当な理由なくこれに従わない場合、過料という形で制裁を受ける可能性があります。
強制執行
強制執行とは、裁判所を通じて、相手の給与や預貯金を強制的に差し押さえ、支払われていない慰謝料を回収するという手続きです。
強制執行を行うためには、裁判所に申立てをする必要があるほか、当事者同士で強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくか、調停調書や和解調書、判決書などの債務名義が必要となります。
また、申立てをする際、相手の住所や差し押さえの対象となる相手の財産を把握しておく必要があります。
DVを行う配偶者への慰謝料請求は弁護士への依頼がおすすめ
DV加害者に対して慰謝料を請求するのは、ただでさえ心理的ストレスがかかる上、相手から逆上されて、さらにDVを受けてしまう可能性も考えられます。
また、話し合いができたとしても、残念ながら、相手が素直に慰謝料を支払うとは考え難いでしょう。
夫婦間での話し合いの中に、代理人として弁護士が介入することにより、相手との交渉を弁護士が代わりに行うことができます。
また、弁護士が法的な視点から説得をすることによって、相手も慰謝料の支払いに応じる可能性が高まりますし、調停や裁判をすることになれば、それらの煩雑な手続きも弁護士に任せることができます。
弁護士法人ALGの解決事例
【事案の概要】
相手方(妻)が、婚姻後に同居を開始して間もない頃から、ご依頼者様(夫)に対してDVを行っていた事案です。
【弁護士の対応】
ご依頼者様は相手方との離婚及びDVに対する慰謝料請求をご希望で、離婚調停の手続きを弊所にご依頼されました。
初回の調停期日において、弁護士から相手方に対し、DVを理由として慰謝料を請求するとともに、婚姻費用の支払いは認められない旨の主張を強く行いました。
また、ご依頼者様には、相手方のDVに対する被害届の提出を勧めました。
【結果】
弁護士が、相手方の代理人弁護士を通じて交渉を粘り強く行うとともに、相手方としても刑事事件化されてしまうことや慰謝料請求が認められてしまうことのリスクを懸念した結果、早期解決に至りました。
2回目の調停期日の実施を待たずに、ご依頼者様が婚姻費用等の金銭的な負担を一切することなく離婚することができました。
DVの慰謝料に関するQ&A
一度の暴力でも慰謝料請求できますか?
一度の暴力であっても、その暴力によって精神的苦痛を受けたとして、配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、複数回にわたって暴力が繰り返されたケースと比較して、証拠がない場合には慰謝料そのものが認められにくいものと考えられます。
また、回数の面でもDVの程度が重いとは言いにくく、慰謝料の金額が低額にとどまる可能性が考えられます。
夫が物に当たることを理由に慰謝料を請求できますか?
DVにも色々な態様があり、必ずしも配偶者の身体への直接的な暴力ではないケースも考えられます。
物を投げる等、配偶者ではなく物にあたる場合であっても、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、配偶者の行為によって精神的苦痛を受けたことを証明する必要があります。また、身体への直接的な暴力のケースと比較して、被害の程度が大きくないとして慰謝料の金額が低額にとどまる可能性が考えられます。
DVの慰謝料請求は弁護士にご相談ください
DVを行う配偶者への交渉は、当事者同士では対等に進めることが困難であるため、中立な第三者の介入が必要です。
また、法律の専門家である弁護士が間に入ることによって、話し合いもスムーズに進みやすくなります。
DVを理由に離婚をお考えの方や、相手に慰謝料を請求したいとお考えの方は、まずは弁護士までご相談ください。
ご相談者様お一人お一人の事情・お悩みにあわせて、離婚や慰謝料の請求に最適な方法をご提案いたします。

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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
