
監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
再婚をきっかけに、元配偶者の子供との面会交流を拒否したい・拒否されたら?と悩まれる方は、少なくありません。
再婚後も再婚前と変わらずに面会交流を続けられる方もいれば、変更を求める方もいらっしゃいます。再婚による状況変化は、元配偶者と子供との関係にも変化を生じさせる可能性があるため、適切な対応の仕方を理解しておく必要があります。
本記事では、「再婚後の面会交流」に着目し、再婚後の面会交流を拒否したい・拒否された場合や拒否された場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。
目次
再婚しても面会交流は必要?
面会交流は、「子供の福祉(しあわせ)を害さない限り実施するのが望ましい」とされているため、再婚しても原則として必要です。
面会交流の権利は、親と子供が有していますが、どちらかというと子供寄りの権利です。そのため、親の都合での変更や制限は、原則認められていません。
親の離婚により片親と離れて暮らす子供にとって、面会交流は両親の愛情を感じられる貴重な機会です。この機会は、子供の健全な成長に必要だと考えられ、重要な役割を担っています。
もっとも、再婚後の面会交流が子供の福祉(しあわせ)を害する場合には、話し合いや調停などで条件を変更できます。
再婚相手と子供が養子縁組した場合
再婚相手と子供が養子縁組をしても、再婚が面会交流の条件を変更する事情にはならないため、面会交流を継続する必要があります。
再婚をしても、実の子供である以上、子供との親子関係はなくなりません。
子供の権利である面会交流の機会を親が一方的に奪うのは許されないため、面会交流の変更や制限はできないのが基本です。
ただし、父または母の再婚後の面会交流が子供の安定を害する場合には、子供の心身の安定のため、変更が認められる可能性があります。
再婚後の面会交流を拒否したい・拒否された場合
再婚は子供にも大きな環境の変化をもたらします。
再婚をきっかけに、「元配偶者との面会交流を拒否したい」「元配偶者から面会交流を拒否された」と悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、それぞれの対応方法について、次項で詳しく解説していきます。
再婚を理由に面会交流の拒否は可能か
「再婚したから」という理由だけで面会交流は拒否できません。
たとえ再婚相手が面会交流を嫌がったとしても、親である限り、子供が健全に成長するための機会を奪う行為は許されません。
ただし、再婚は子供の生活環境を大きく変化させ、子供に動揺を与えます。
子供の心身が安定していればよいですが、面会交流によって子供に混乱が生じ、精神状態が悪化する場合には、面会交流を行うことが子供の福祉を害すると判断されます。
このような場合には、面会交流の拒否が認められる可能性があります。
面会交流を拒否された場合の対処法
正当な理由なく、面会交流を拒否された場合には、次のような対処法があります。
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不法行為に該当するとし、損害賠償請求をする
正当な理由なく面会交流の機会を奪うのは不法行為に該当するため、慰謝料を請求できる可能性があります。 -
家庭裁判所に対して、「面会交流調停」を申し立てる
面会交流のルールを取り決めている場合、裁判所から相手に対して面会交流をするように促してもらえます。 -
「間接強制」を申し立てる
面会交流のルールを取り決めている場合、裁判所から相手に金銭の支払いを強制してもらえます。 -
「親権者変更」を申し立てる
正当な理由なく、面会交流の機会を奪うような者は、親権者には不適任だと主張することで、裁判所が親権者の変更を認める可能性があります。
再婚相手に慰謝料を請求することもできる
損害賠償請求は面会交流を行ってもらうための方法ではありませんが、「子供の大切な機会を奪う不法行為」だと相手に伝えることで、相手方が任意に面会交流を実施することが期待できます。
伝え方には最大限の配慮が必要ですが、慰謝料請求が認められる行為のため、子供を第一優先に考えようと伝えれば、相手の理解を得られる可能性があります。
なお、実際に慰謝料請求が認められた裁判例がありますが、「相手が話し合いに応じない」「長年面会交流が実施されない」など、相手にある程度の違法性が認められる必要があります。
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再婚相手が面会交流に同席したいと言ってきたら
再婚相手から、面会交流に同席したいとの申し出を受けた場合は、慎重に対応する必要があります。一方的な拒否は、家庭環境の悪化につながりかねないため、次の手順を踏むとよいでしょう。
- 子供の意思を最優先に考える
- 面会交流調停を申し立てる
次項で詳しく解説していきます。
子供の意思を最優先に考える
再婚相手の同席を検討する際には、まず子供の意思を最優先に考えることが大切です。
たとえば、再婚相手の同席が子供の心身を不安定にさせ、混乱を招く可能性がある場合には、再婚相手の同席はやめた方がよいといえます。
面会交流は、あくまで子供が健全に成長するための機会であり、「親が子供に会うのではなく、子供が親に会う機会」です。そのため、子供の意思を尊重して、面会交流の条件を決定する必要があります。
親の都合や意思を子供に押し付けるようなことは控えましょう。
面会交流調停を申し立てる
再婚相手の同席を当事者同士の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所に対して「面会交流調停」を申し立てます。
調停では、裁判官と調停委員が話し合いの間に入ってくれるため、当事者だけの話し合いよりもスムーズに解決できます。
ただし、あくまで調停は話し合いで解決を図る手続きであるため、調停不成立となれば自動的に審判に移行し、裁判所が最終的な判断を下すことになります。
なお、面会交流調停の流れやポイントについては、以下のページをご覧ください。
面会交流調停について再婚後の面会交流に関するQ&A
再婚を理由に面会交流の回数を減らすことは可能ですか?
再婚だけを理由に、取り決めた面会交流の回数は減らせません。
面会交流の条件変更や制限は、親ではなく子供に悪影響を与える場合に限り認められます。「再婚したから元配偶者に会いたくない」「再婚したから元配偶者に子供を会わせたくない」などの理由は、親の勝手な都合でしかありません。
面会交流の回数をどうしても減らしたい場合には、まず子供の意思をきちんと確認する必要があります。そのうえで、子供にとって最適な面会交流の条件を元配偶者と話し合うことが大切です。
元夫が面会交流に再婚相手を連れてきていることが判明しました。一人で会わないなら面会交流を拒否したいのですが可能ですか?
「面会交流に同伴者を連れてこない」「再婚相手を連れてこない」などの取り決めがあれば、面会交流を拒否できる可能性があります。一方で取り決めがない場合には、親の都合で面会交流を拒否することは難しいでしょう。
もっとも、子供が再婚相手の同席を拒否する・突然の同席に動揺して心身が不安定になるような場合には、面会交流を拒否できます。
何の予告もなしに再婚相手を連れてきた場合は、まず当事者同士で話し合い、それでもまとまらなければ調停や審判で取り決める必要があります。
子供が元妻の再婚相手に懐いています。子供のためにも会わない方がいいですか?
たとえ子供が元妻の再婚相手に懐いていても、あなたが子供の実父であることに変わりはないため、面会交流を継続する必要があります。
子供があなたとの面会交流を希望しているのであれば、なおさら継続しなければなりません。子供から意見を聞かずに突然面会交流をやめてしまうと、子供はあなたから捨てられたと感じる可能性があります。
それは、子供の健全な成長にとってよいとは言えません。
そのため、あなたが元妻の再婚を理由に面会交流をやめた方が良いのではないかと感じる場合は、まず子供の意思を確認し、子供の気持ちを第一優先に考えて取り決める必要があります。
再婚し、子供が生まれたので新しい家庭に集中したいです。面会交流の拒否はできるのでしょうか。
再婚して子供が生まれたことを理由に、面会交流は拒否できません。
面会交流は、子供が健全に成長するための貴重な機会であり、子供が両親に会い愛情を感じられる場です。
その機会を、親の勝手な都合で一方的に奪うことは許されませんので、新しい家庭に集中したい場合は、子供の意見を聞いたうえで新たな面会交流のルールを取り決める必要があります。
もし、子供があなたとの面会交流を希望する場合には、子供の意見が尊重されるため、面会交流の拒否は難しいでしょう。
再婚後の面会交流で疑問点があれば弁護士に依頼してみましょう
再婚をきっかけに、これまで順調に行われてきた面会交流に亀裂が入るケースは決して少なくありません。
新しい家庭を大切にしたい気持ちや、再婚を理由に面会交流を拒否されたくない気持ちは理解できますが、面会交流は「子供のための機会」です。
まずは、子供の気持ちを第一優先に考える必要がありますが、相手が話し合いに応じない・理解してくれない場合もあるでしょう。
そのような場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、相手との交渉も、適切な法的知見の提供も可能です。
再婚後の面会交流でお悩みの方は、お気軽に弁護士にご連絡ください。
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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)