千葉県全域で弁護士へのご相談なら弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所

離婚問題

親権とは | 親権を決める流れと獲得のポイント

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

離婚について話し合うときに、子供の親権を父親と母親のどちらが取得するかについてはよく問題となる事柄です。どちらが親権を取得するかをめぐって、感情的に攻撃しあう争いになりがちですが、両親の離婚によって、子供も大きな精神的負担を感じることになります。冷静に親権問題に対処するためにも、まずは親権についてきちんと理解することが大切です。

親権とは

親権とは、父母が未成年の子供に対して持つ身分上及び財産上の養育保護を内容とする権利および義務のことです。婚姻中は父母が共同して親権を行使することになりますが、離婚の際には、親権者をどちらか一方に定めることになります。当然、親権は子の利益のために行使しなければならず、民法にも規定があります。
親権は、「財産管理権」と「身上監護権」に大きく分けることができます。

財産管理権・身上監護権

親権者には、子の財産を管理して、その財産に関する法律行為を代理する権利・義務があります。これを財産管理権といいます。
子の財産とは、子名義の預貯金や、祖父母から相続した不動産などのことです。こういった財産を管理・利用・処分する行為を、親権者は子の代わりに行います。
また、子が何らかの契約をする必要がある場合(例えば、アパートの賃貸借契約など)、親権者が子に代わって契約を結ぶことができます。ただし、労務に従事するなど、子の行為を目的とする債務が生じる場合には、本人の同意が必要であるとされています。
身上監護権については、監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権が民法で規定されています。

親権と監護権について

監護権とは、親権のうち身上監護権のみを指したものです。子と同居する監護権者と親権者を分離させることで、離婚後も双方が子とのつながりを得られるとも考えられ、実際にも親権者と監護権者を分けて定めることもあります。
しかしながら、監護権者は、子の財産に関する法律行為が必要になる度に親権者に手続きを依頼しなければならない等の問題もあり、実際にこのような取り決めをするケースはまれです。

子が親権に服するのはいつまで?

親権は、未成年の子を育て、教育するために定められた権利および義務です。そのため、子が親権に服するのは、子が成人するまでです。
現在、成年年齢は20歳と定められていますが、2022年4月以降は民法改正により18歳に引き下げられます。同時期以降は、親権が行使できるのも18歳になるまでとなります。

離婚の際に親権を決める流れ

夫婦のうちどちらが親権者となるかは、話し合いで決めることができます。しかし、親権問題は揉めやすい事項であるため、合意が得られる目途が立たなければ、家庭裁判所に調停を申し立て解決する方法もあります。離婚調停の中では、調停委員を介して、離婚の話と同時にどちらを親権者とするかを話し合うことになります。
調停の話し合いの結果、離婚の合意は得られたけれど親権者が決まらない場合は、いくつか方法があり、離婚だけを成立させて親権については後日審判で指定を受ける、離婚事件全体を調停に代わる審判で決める、調停を不成立とさせたうえで離婚訴訟に移行する、などの方法があります。

親権獲得のためのポイント

親権について裁判所の手続きを通じて取り決めをする際、重視されるポイントがいくつかあります。以下に代表的なポイントを挙げました。

・これまで主に監護をしてきた親はどちらか ・今後十分に子供を監護できる体制が整っていること ・離婚による子供の生活環境の変化が小さいこと ・親権を希望する者の心身が健康であること ・経済的にある程度安定していること ・子供が15歳以上の場合は、子供本人の意思

なお、親権者を定める際には、当事者の有責性よりも子への影響が考慮されると考えられます。つまり、不貞をして離婚の原因を作った側であっても、親権を獲得できる可能性は十分にあるということです。もちろん、子供のことを顧みなかったり、離婚原因が暴力・暴言等の場合は、それらの子供への影響が考慮されます。

父親が親権を取得することは可能?

親権争いは、母親が有利という話を聞いたことがあるかもしれません。子供が幼いうちは母親と共に過ごす方が子供の利益に合致するという「母性優先の原則」があり、たしかに子供が幼ければ幼いほど、母親が親権を獲得しているケースが多いと考えられます。
しかし、だからといって常に父親が親権を取得できないというわけではありません。裁判所が親権者を定める際には、どちらの親の方が子供との精神的な結びつきが強いかといった点も考慮します。日中仕事に費やす時間が長く、父親ひとりでの監護が難しかったとしても、父方の祖父母等のサポートが得られるのであれば、監護体制が整っていると判断される場合もあります。母親側の養育環境に問題があり、父親側の方が子供にとってよりよい環境である場合には、そのことを詳細に主張したうえで、父親側が親権を獲得するケースもあります。

無職でも親権を獲得したい場合

親権獲得のポイントのひとつとして、「経済的にある程度安定していること」と挙げましたが、無職だからといって親権を獲得できないというわけではありません。母親が子供を産んで専業主婦になるケースは往々にしてありますが、現在の収入が全くなくても、親族から住居や生活費の援助があったり、今後働く予定があったりすれば、それらの事情も考慮されます。
また、親権を獲得して子供を監護する親は、通常他方の親から養育費を受け取ることができることも考慮されます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

親権を決める際に注意すべきこと

親権者が両親のどちらと定められるかにより、子供の将来を左右することもあります。また、一度親権者を定めた場合には、容易に変更できないため、子の利益を考え、慎重に定める必要があります。

親権の変更は容易ではありません

一度決めた親権者を、後日変更することは可能です。ただし、親権者変更のためには、必ず家庭裁判所の手続きを経なければなりません。離婚時のように、当事者間の話し合いで取り決めることはできないのです。これは、親の勝手な理由で子供を振り回すべきではないと考えられているためです。
親権者変更の調停・審判では、親権者を変更するのが適当であるか慎重に検討されます。変更することが子の利益となる必要があり、変更を求める理由や当事者の意向、これまでの監護状況、変更後の生活環境、子の成長状況、といったあらゆる事情が考慮されます。

親権獲得後の養育環境で、親権停止・喪失する場合も

親権者が子供に虐待をする、子供に食事を与えない、子供が病気・怪我をしても治療を受けさせない、アルコール中毒等で満足に世話ができない、といった状態の場合、「親権停止」や「親権喪失」の審判の制度があります。このように現状子供の利益を害する事情があるときは、子供自身や親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官が、家庭裁判所に親権停止・喪失の審判を申し立てることができます。
親権喪失は、文字通り親権を失わせるための制度です。一方、親権停止は、2年以内の期間を設けて一時的に親権を停止するという制度です。親権喪失がかなり強い事情がないと認めにくいのに対し、親権停止は、事案に応じて親権喪失よりも軽い事情で、状況の改善ができれば親元に子を戻すことができるようなケースで利用されます。

子を連れた勝手な別居は不利になる場合も

離婚によって生活環境が大きく変化すると、子供にとって負担となることから、裁判所の手続きにおいて親権が決められる際には、これまでの監護状況に問題がなく、またそれが継続されるかという点が重視されます。そのため、離婚前の別居期間が長い場合、別居中に子供と一緒に生活していた親の監護に問題がなければ、当該親の方が、親権を獲得しやすい傾向にあります。
しかし、だからといって、相手方の暴力から逃れるなどの正当な理由がない場合、別居の際に子どもを連れ去ったような場合には、その態様によっては違法な連れ去りとして親権獲得の観点から不利な立場に陥るおそれがあります。

親権を獲得できなかった場合の養育費について

養育費とは、子供を育てるにあたって必要となる食費や被服費、医療費、教育費等の総称です。親には、生活レベルを自分と同等に保てるように子供を扶養する義務があります。
親権を獲得できず、子供と離れて暮らすことになったとしても、親子関係が途切れることはありません。そのため、扶養義務に基づき、監護権を持たない親(非監護権者)は監護権者である親に、継続的に養育費を支払う必要があります。
なお、養育費の金額は、子供の人数や当事者双方の年収等をもとに、養育費算定表を利用して算出するのが一般的です。

親権が取れなかった側の面会交流について

親権が取れず非監護権者になった場合、日常的に子供に会うのは難しくなります。しかし、子供の健全な成長のためには、両親に愛されているという実感を与え続けることが重要です。
そのため、非監護権者と子供は、面会交流によって定期的に会ったり、電話やメール等で連絡を取り合ったりする機会を設けることが認められています。面会の頻度や場所といった面会交流のルールについては、監護権者と非監護権者の間で取り決めておくことが肝要です。

親権問題は弁護士に相談して入念な準備をしましょう

親権問題は、当事者同士の意向が対立して苛烈な争いになりがちです。しかし、親権は子の利益を最優先して取り決めるものであることを忘れてはいけません。
また、離婚にまつわる問題は、親権、養育費のほか財産分与など多岐にわたりますので、どのような主張ができるのか、ぜひ弁護士に相談してみることをお勧めします。親権の獲得に関しては、基本的に母親が優位にあるとはいえ、具体的ケースによっては、父親が獲得できる場合もありますし、また、相手方が子を監護している場合においても、親権を獲得できる可能性がある場合があります。一方、母親側で子を監護しているけれども、相手方から様々な主張がなされている場合もあるでしょう。どのような手続きを踏み、どのような主張ができるかなど、詳しくは弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士法人ALG千葉法律事務所では、依頼者と二人三脚で問題を解決する姿勢を大切にしています。全力でお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。