離婚調停で親権を獲得するポイント

離婚問題

離婚調停で親権を獲得するポイント

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

離婚後の、子供の親権者をどちらにするかで揉めた場合には、離婚調停を申し立てて親権者を決めることがあります。

調停では、第三者である調停委員に仲介してもらいながら話し合うので、当事者や親族だけで話すよりも解決できる可能性が高くなります。

ただし、調停を申し立てて親権を獲得するためには、自分が親権者に相応しいことを証拠に基づいて主張し、調停委員を味方につける必要があります。

この記事では、離婚調停で親権者を判断するポイントや、親権者を決めるときの調停の流れ、調停で親権を獲得するためのポイント等について解説します。

離婚調停で親権者を判断するポイント

離婚調停で、親権者に相応しいと調停委員に認めてもらえれば、圧倒的に有利になります。

親権者を父親と母親のどちらにするかを判断されるときのポイントとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 子供への愛情
  • 今までの監護実績
  • 離婚後の養育体制
  • 親族の協力の有無
  • 離婚後の経済状況
  • 子供の年齢、意思
  • 親の健康状態

子供への愛情

親権を獲得するためには、子供への愛情があることは前提となります。
子供への愛情がないのであれば、そもそも親権を獲得するべきではありませんし、調停委員は味方してくれないでしょう。

ただし、口だけで愛情があると主張しても、味方になってもらえる可能性は高くありません。子供への愛情を証明できるような、客観的な要素が必要となります。

子供のために手間のかかることを多く担当しており、積極的に遊んでいる等、具体的なエピソードがあることが望ましいでしょう。

今までの監護実績

親権を獲得するためには、これまでの監護実績が重視されます。
監護実績は、どれだけ子供の世話をしてきたのかが重視されます。

例えば、食事の支度や着替えの手伝いをすること、保育園に迎えに行くこと、入浴させること、寝かしつけること等、子供を育てるために欠かせないことをすれば監護実績は増えていきます。

監護実績は証拠を残すことが重要であり、連絡帳への記入を高い頻度で行う等、しっかりと子供の様子を確認している様子が伝わるようにしましょう。

離婚後の養育体制

親権を獲得するためには、離婚後に子供の面倒を見るための体制がしっかりとしている必要があります。

子供の世話をする時間があるのか、住居は子供が住んでも問題ないか等、子供を育てるために支障がないことが求められます。

親族の協力の有無

親権を獲得するために、親権者が仕事をしているとき等に、子供の面倒を見てくれる人がいることが望ましいです。

例えば、自分の親が、孫の世話をしたいと申し出ていれば、有利になる可能性があるでしょう。ただし、親が代わりに育児をしてくれると安易に考えて頼りすぎると、親の負担になって迷惑をかけるおそれがあります。

今後の協力を断られるリスク等があるため、甘えすぎることは控えるようにしましょう。
また、親に頼らないと育児が困難であると知られれば、調停で不利に働くリスクも否定できません。

離婚後の経済状況

勘違いされがちですが、親権の獲得において、経済状況はあまり考慮されません。
もちろん、お金がないよりはあった方が望ましいですが、収入や資産が多いから有利になるとは考えないようにしましょう。

子供は、親権者にならなかった親から養育費を受け取る権利を有します。
そのため、お金のない親を親権者にしても、お金のある親が養育費を支払うことになるので、困窮するリスクは低いと考えられています。

お金があるから自分は親権者に相応しい、といった主張を繰り返すと、調停委員の反感を買うおそれもあるため注意しましょう。

子供の年齢、意思

子供の意思は、調停においても重視されています。
特に、15歳以上であれば、子供の意見は最大限に尊重されます。

また、子供が10歳程度になっていれば、子供の意見が考慮される可能性は高いです。
より年齢が高くなれば、15歳以上になっていなくても、意思が尊重される可能性は高くなります。

なお、子供には個人差があるため、どちらの親と暮らしたいのかを論理的に説明できる等、意思表示のしっかりとできる子供であれば、まだ幼い年齢であっても考慮される可能性があります。

親の健康状態

親権を獲得するためには、親の健康状態に問題がないことが望ましいです。
しかし、持病があったら親権者になれないわけではありません。

育児に支障のある病気については、親権者をどちらにするべきかの判断で考慮されるかもしれません。

育児に支障がないことを説明するためには、医師の診断書を取得する等、調停委員を説得するための資料を用意しましょう。

親権者を決める際の離婚調停の流れ

親権者をどちらにするかを争っている離婚調停は、主に以下のような流れで進められます。

  • 離婚調停の申し立て
  • 家庭裁判所調査官による調査
  • 離婚調停で親権者が決まらず不成立になった場合

離婚調停の申し立て

離婚調停は、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申立書は、裁判所に備え付けられている書式を用いるか、裁判所のサイトからダウンロードして用います。

離婚調停を申し立てるときの必要書類は、主に以下のようなものです。

  • 申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 陳述書
  • 事情説明書
  • その他の書類

家庭裁判所調査官による調査

調停の期日と並行して、家庭裁判所の調査官によって、夫婦のどちらが親権者になることが望ましいかの調査が行われます。

家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所で扱っている家事事件などについて調査する者です。
親権について争っている場合には、子供と面会したり家庭訪問したりして、調査報告書を作成して提出します。

調査報告書が裁判官を拘束するわけではありませんが、影響力は大きく、報告書に反するような結論が出されることは少なくなっています。
そのため、報告書の内容によっては親権を諦めるべきケースもあります。

離婚調停で親権者が決まらず不成立になった場合

離婚調停で、離婚することには合意できたものの親権者が決まらなかった場合には、そのまま離婚することはできません。

そのため、主に以下のような対応をすることになります。

  • 調停を不成立として、離婚裁判を提起する
  • 審判離婚により親権者を決めてもらう
  • 離婚調停自体は成立させて、親権者指定の審判によって親権者を決めてもらう

なお、審判離婚は異議申し立てをされると効力を失うため、離婚裁判で争うことに注意しましょう。

離婚調停で親権を獲得するためのポイント

調停委員を味方につける

離婚調停では、調停委員を味方につけることが重要です。
調停委員とは、家庭裁判所で行われる調停において、当事者の意見を聞きながら争いを解決するための協議を進める役割を担っている、裁判所の非常勤職員です。

調停委員を味方にできれば、調停を有利に進めることができるので、望んでいた結論に近づける可能性があります。

ただし、調停委員の全員が法律の専門家というわけではありません。
そのため、当たり外れがあるといった意見もあるようです。

なるべく調停委員に良い印象を持ってもらえるように、服装などに気をつけることや感情的にならないこと、主張を明確にして根拠を示すこと、どうしても譲れない部分と譲っても良い部分を明確にしておくことを心がけましょう。

自分が親権者として適していることを主張する

調停では、自分の方が相手方よりも親権者に適していることを主張しましょう。
そのためには、自分が親権者になったときのために家庭環境を整えており、健やかな成長を見込めることを示す必要があります。

例えば、子供の成長の記録をつけており、学校の行事にも積極的に参加している等、育児に本気で取り組んでいることを証明しましょう。

また、子供がしっかりと勉強に取り組める環境を用意する等、今後の成長のための準備もしておくことが望ましいでしょう。

ただし、お金をかけていることだけを積極的にアピールすると、逆効果になるおそれがあるため注意しなければなりません。

調査官調査に協力する

家庭裁判所の調査官による調査には、積極的に協力しましょう。

調査結果は、裁判所がどちらに味方するかを決めるための大きな材料となるため、調査官から親権者としての適性を疑われてしまうと、とても不利な状況に追い込まれてしまいます。
調査はなるべく断らないようにしましょう。

調査官に対しては、子供のことを十分に把握していることをアピールする必要があります。
好きな遊びや食事の好みといった、子供と常日頃から接していないと分からないことを把握しておく必要があります。

ただし、調査で有利になるために、子供に想定問答を暗記させるようなことをすると、かえって印象が悪くなり、不利になってしまうおそれがあります。
あくまでも、自然な状態で子供から好かれるような努力が必要です。

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離婚調停で父親が親権を獲得した解決事例

本件は、相手方である母親が、子連れで別居を開始してから、主な争点を親権者指定とする調停を申し立てた事例です。

私たちの弁護士は、依頼者に対して、父親が親権を獲得することの難しさを説明して、理解していただきました。

それから、親権者としては父親である依頼者が相応しいことを調停で主張しながら、親子交流(面会交流)を実施してもらいました。

親子交流(面会交流)によって、子供が依頼者に懐いてくれていることを証明できたため、相手方は親権を諦めて、親権者は依頼者に決まりました。

親権と離婚調停に関するQ&A

共同親権が導入されたら調停無しで親権を獲得できますか?

共同親権が導入された場合でも、離婚後に夫婦双方が共同親権に同意できれば、調停を行う必要はありません。

つまり、両者が共同親権に賛成し合意できれば、親権の獲得にあたり調停をせずに手続きが進められます。

しかし、どちらか一方が単独親権を主張して共同親権に反対する場合は、話し合いがまとまらず調停が必要となることがあります。

つまり、共同親権が導入されたからといって必ずしも調停が不要になるわけではなく、夫婦間の合意が重要です。

離婚調停中に相手方が子供を連れ去った場合、親権への影響はありますか?

離婚調停中に相手方が子供を連れ去ったとしても、親権の獲得に必ず不利になるわけではありません。

以前は、主に母親が子供を連れ去って、そのまま監護実績を作ることにより親権者になるケースが多くありました。

しかし、男女の平等が重視されるようになり、子育てに積極的に参加する男性が増えたこと等から、一方的な連れ去りによって監護実績を作ったことは重視されにくくなってきています。

特に、調停で不利になったタイミングで、嫌がる子供を強引に連れ去った場合や、調停が成立するまでは一緒に子育てするという合意を反故にして連れ去った場合等では、連れ去りがかえって不利になることも考えられます。

なお、ただ「話し合いもないまま子供を連れて家を出て行ってしまった」というだけでは、必ずしも違法な連れ去りとは認められないことがあります。

離婚調停中に夫婦のどちらかが死亡してしまった場合、親権は自動的にもう一方が得ることになりますか?

離婚調停中に夫婦のどちらかが死亡してしまうと、夫婦のうち生きている者が単独で親権者になります。

なぜなら、離婚調停中であったとしても夫婦であり、一般的な夫婦の一方が亡くなってしまったときと同じ扱いを受けるからです。
また、調停は当事者の死亡により終了します。

なお、離婚が成立して相手方が親権者になった場合、相手方が急死しても、自分が自動的に親権者になれるわけではありません。
家庭裁判所は未成年後見人を選任するので、親権者変更の審判を申し立てましょう。

離婚調停で決めた親権者を変更することはできますか?

離婚調停で決めた親権者を変更することは可能ですが、子供の権利を守るために、認められにくくなっています。

離婚のときに、合意や調停などによって親権者を決めた場合、離婚後に父親と母親の合意で親権者を変更することはできません。

これは、親の都合で親権者を何度も変更するようなことになれば、子供が振り回されてしまうからです。離婚後に親権者を変更したい場合には、親権者変更調停を申し立てます。

このとき、当事者が合意すれば変更できるわけではなく、調査官による調査によって変更の必要性が認められなければなりません。

変更の理由が、親権者の病気や虐待等であれば認められる可能性は高いでしょう。しかし、再婚する予定があることや、育てるのが面倒になってきたこと等が理由であれば、認められる可能性は低いでしょう。

妊娠中に離婚調停を行った場合の親権はどうなりますか?

妊娠中に離婚調停を行って、子供が生まれる前に離婚した場合には、親権者は基本的に母親となります。

ただし、当事者の協議で合意するか調停で合意すれば、親権者を父親にすることも可能です。なお、親権者がどちらになるかと、戸籍の問題は切り離して考える必要があります。

離婚後300日以内に生まれた子供は、母親が再婚していないと離婚した父親の嫡出子となり、父親の戸籍に入れられます。

子供を母親の戸籍に入れたい場合には、子供の氏の変更許可審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

離婚調停で親権を獲得したい方は、弁護士に依頼してみませんか?

離婚調停によって離婚するときに、どうやったら親権を獲得できるのか悩む方は多いです。
自然と子供に好かれており、自分は有利だと思っていても、調停委員の心証がどうなるかは分かりません。

話の流れによっては、調停委員が相手方の味方になってしまい、不利な状況に追い込まれるおそれがあります。調停をなるべく有利に進めるために、弁護士へご相談ください。

弁護士であれば、調停で主張するべきことや、あまり強く主張しない方が良いこと、用意できると有利になる可能性のある資料といった事項についてアドバイスができます。

裁判所のような場所で、説得力のある主張ができるのか自信のない方は、調停の経験豊富な弁護士を、ぜひ頼ってください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。