千葉県全域で弁護士へのご相談なら弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所

離婚問題

養育費の強制執行

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

離婚の際に養育費の支払いを取り決めていても、「約束が守られずに養育費が支払われない」という問題が多く発生しています。

養育費は、お子様の健やかな成長に欠かせないものです。
そのため、養育費を支払わない相手に対し、裁判所を通して強制的に養育費を回収する”強制執行”という手続きを利用することができます。

本ページでは、養育費が支払われずにお困りの方に向けて、養育費の強制執行についてわかりやすく解説していきますので、ぜひご参考ください。

養育費の強制執行で差し押さえることができるもの

養育費の強制執行では、相手の財産のうち”債権”、”不動産”、”動産”の3種類を差し押さえることができます。

具体的には、次のようなものが対象になります。

債権 給与、預貯金、生命保険など
不動産 土地、建物など
動産 現金、自動車、貴金属、家電製品、貴金属、骨董品など
※66万円までの現金や生活必需品・仕事道具などを除く

差し押さえることができる金額

養育費の強制執行では、未払い分の養育費を全額差し押さえることができます
ただし、相手の生活の糧となる”給与”については、全額差し押さえることができません。

基本的に、給与から税金・社会保険料・通院手当を除いた”手取り額”の2分の1までを差し押さえることができます。

なお、手取りが66万円以上の場合は、33万円を除いた全額が差し押さえの対象となります。

将来の養育費も自動で天引きできる

養育費の強制執行で給与を差し押さえる場合、一度の申立てで“未払い分”と“将来分”の養育費を差し押さえることができます。

将来の養育費に関しては、相手が会社を辞めたりしないかぎり、毎月の給与から自動的に支払いが受けられます。

強制執行の手続きをするには相手の勤務先や住所などの情報が必要

養育費の強制執行の手続きをするためには、債務名義をもっていることのほかに、相手に関する一定の情報が必要になります。

具体的には、裁判所からの差し押さえ命令を通知するための“相手の現在の住所”と、差し押さえる財産を特定するための”相手の財産”です。

また、給与を差し押さえたい場合は”勤務先の名前と所在地”、預貯金を差し押さえたい場合は”金融機関名と支店名“を特定しておきましょう。

会社に拒否されてしまったら、どうすればいい?

裁判所に給与の差し押さえが認められたにもかかわらず、相手の会社に差し押さえを拒否されるケースがあります。

たとえば、相手方と同族が経営する親族経営のケースや、相手と経営者が懇意なケースで、時折みられます。

このように、相手の会社から拒否された場合は、会社に対して”取立訴訟”の申立てをして、未払い養育費の支払いを求める方法があります。

相手の住所がわからない場合

養育費の強制執行の申立てをするにあたり、相手の住所がわかならい場合、取得した”住民票”や”戸籍の附票”をたどって調べる方法があります。
もっとも、相手が本籍を変更していたりすると、現在の住所を特定することがむずかしくなります。

そこで、弁護士に依頼するのもひとつの手段です。
弁護士であれば、職権に基づいて戸籍の附票を取得することができますし、“弁護士照会”を行って、携帯電話の番号などから相手の現在の住所を調べることもできます。

養育費を強制執行する方法

養育費を強制執行するためには、必要書類を用意して管轄の地方裁判所に”債権執行”手続きの申立てをし、差押命令を発令してもらいます。

申立てをするにあたって必要な費用・書類と、手続きの流れを詳しくみていきましょう。

養育費の強制執行にかかる費用

申立てをする際にかかる主な費用は次のとおりです。

申立手数料 収入印紙4000円分
(債権者1人、債務者1人、債務名義1通の場合)
連絡用郵便切手 3000円程度
(具体的な金額は、申立先の地方裁判所によって異なります)

必要な書類

申立てをするにあたって必要になる、一般的な書類は次のとおりです。

債権差押命令申立書 表紙、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録
この4つを綴じて1つの申立書とします
※書式は裁判所のホームページから入手できます
債務名義の正本 債務名義とは
調停調書、審判書、判決書、執行文付きの公正証書
などを指します
それぞれが作成された裁判所や公証役場から
取り寄せることができます
送達証明書 債務名義の正本が、債務者(相手方)に送付されたことを証明する書面で
債務名義が作成された裁判所や公証役場に交付申請を行います
法人の資格証明書 給与を差し押さえる場合は「勤務先」
預貯金を差し押さえる場合は「金融機関」など
当事者が法人の場合に登記事項証明書、または代表者事項証明書が必要です
住民票
戸籍謄本または戸籍の附票など
債権者または債務者(相手方)の現住所や氏名が債務名義と異なる場合に必要です

強制執行の手続きの流れ

強制執行の手続きの流れは、次のとおりです。

  • ①相手方の住所地を管轄する地方裁判所に必要書類と費用を提出し、申立てをする
  • ②申立てが受理されると、裁判所から“債権差押命令”が発令される
  • ③相手方と第三債務者に、”債権差押命令書”が送付される
  • ④相手方が差押命令を受けてから一週間が経過すると、債権の取立てを行うことができる
  • ⑤支払いを受けたら、都度、裁判所に“取立届”を提出する
  • ⑥養育費が全額支払われたら、裁判所に“取立完了届”を提出する

養育費の強制執行でお金がとれなかった場合

養育費の強制執行をしても、相手に資力がないと養育費を支払ってもらうことができません
この場合の対処法として、まずは強制執行の申立てを一度取り下げ、給与や賞与の支給日などの資力が増えるタイミングを待って、再度強制執行の申立てをする方法が考えられます。

なお、公正証書などで、相手の親が連帯保証人になっているケースでは、相手の親に対して養育費の支払いを請求できることがあります。

取り決めがなされていない場合は、相手の親に養育費を支払う義務はありません。
ただ、孫のためにと、支払いに応じてくれる可能性はあるので、交渉を検討してみるのもよいでしょう。

相手が退職・転職した場合、強制執行の効果はどうなるのか

給与を差し押さえると、将来分の養育費も自動的に差し押さえられる一方、相手が会社に居づらくなって退職・転職してしまうリスクがあります。

相手が退職・転職してしまうと、残念ながら給与の差し押さえ効果は失われてしまうため、注意が必要です。

給与を差し押さえていたけれど退職した場合

相手が勤め先を退職してしまうと、給与の差し押さえの効果が失われてしまいます。

退職にあたって退職金が支払われている場合、退職金についても2分の1までの金額を取り立てることが可能ですが、それでも不足する場合は、「相手の財産を特定し直す」、「相手の転職先を特定・調査する」など、新たな差し押さえを検討し、申立てをする必要があります。

転職した場合は再度強制執行手続きが必要になるのか

相手が転職した場合、給与の差し押さえの効果は引き継がれません。
そのため、新たな転職先を特定し、改めて強制執行の申立てをする必要があります。

転職先がわからない場合は、裁判所の“第三者からの情報取得手続”という制度を利用することで調べることが可能です。

なお、相手が勤務先に事情を知られたくないと考えている場合、差し押さえをきっかけに再び転職してしまう可能性もあります。

相手が転職するたびに強制執行の申立てをすることになるのは大変な負担となりますので、任意に養育費を支払ってもらえるよう、相手に交渉してみるのもひとつの手段です。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

養育費の強制執行に関するQ&A

相手が自営業だと養育費の強制執行ができないというのは本当ですか?

相手が自営業者であっても、養育費の強制執行は可能です。

とはいえ、自営業者の場合、差し押さえられる給与がないため、給与の代わりに差し押さえる財産を特定しなければなりません。
このとき、法人名義の財産は強制執行の対象にならない点に注意が必要です。

養育費の支払義務者”本人名義”の「預貯金」「不動産」「自動車」など、まずは差し押さえの対象となる財産の特定からはじめましょう。

なお、支払義務者が役員としての報酬を受け取っている場合、この役員報酬を全額差し押さえることができます。

養育費を差し押さえられたら生活できないと言われてしまいました。強制執行できないのでしょうか?

相手に「差し押さえられたら生活ができない」と言われたとしても、強制執行することは可能です。

養育費の強制執行にあたり、支払義務者の生活を考慮して、衣服・寝具など、生活や仕事に欠かせない物や、66万円までの現金など、差し押さえが禁止されている財産があります。
差し押さえが禁止されているもの以外に財産があれば、強制執行することができるのです。

なお、相手から“差押禁止債権の範囲変更の申立て”がなされ、裁判所が認めた場合、差し押さえできる財産が減ってしまうことになります。

とはいえ、養育費が全額回収できるまでの期間は延びてしまいますが、相手が支払うべき養育費が減るわけではありませんのでご安心ください。

強制執行のデメリットはありますか?

養育費の強制執行をするにあたって、次のようなデメリットに注意しましょう。

●感情的な対立が生じやすい
●給与の差し押さえによって、会社に滞納が知られ、相手が会社に居づらくなる可能性がある
●給与の差し押さえをきっかけに相手が退職してしまい、差し押さえが無効になる
●相手の住所や財産を特定するのに手間がかかる
●手続きが煩雑で、費用がかかる
●必ずしも養育費を全額回収できるとは限らない

養育費の強制執行から逃げられてしまう可能性はありますか?

相手が養育費の強制執行から逃げられる可能性は低いと考えられます。

引っ越しや転職によって、養育費の強制執行を一時的に逃れることはできても、新たな住所や勤務先が特定できれば、強制執行から逃げ続けることがむずかしくなります。
法改正によって現在は、第三者から相手の情報を得やすくなりました。

ほかにも、財産開示手続きに応じなかったり嘘の報告をした場合の罰則が強化されたことで、相手の情報を特定しやすくなり、相手が強制執行から逃れる可能性が低くなりました。

養育費の強制執行についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください

養育費の強制執行にあたって、相手の住所や財産を特定し、申立てに必要な書類を集めて提出するといった、煩雑な手続きが必要です。

すべてをご自身で行おうと思うと、どうしても時間がかかってしまいます。
お子様のためにも、効率よく養育費を回収したいとお考えの方は、一度弁護士に相談してみましょう。

養育費や離婚の問題に精通した弁護士であれば、養育費の早期回収に向けたサポートができます。

強制執行が有効なタイミング、相手の情報の特定、強制執行の申立てや取立ての手続きなど、強制執行に関するお困りごとは、ぜひ弁護士にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。