監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
有責配偶者(不貞行為やDVなど、婚姻関係を自ら破綻させた配偶者)から離婚を求められた場合、「離婚を拒否できるのではないか」と考える方も多いでしょう。
しかし、実際には、一定の要件を満たすと有責配偶者からの離婚請求であっても例外的に認められてしまうケースがあります。
本記事では、有責配偶者からの離婚請求が認められてしまうケースや、離婚を拒否したい場合の対応方法などについて、詳しく解説します。
有責配偶者からの離婚請求は認められるのか
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。
婚姻関係を破綻させた側が一方的に離婚を求めることは、法律上の「信義誠実の原則」に反すると考えられているからです。
また、落ち度のない相手方が精神的・経済的な不利益を受けるおそれがあるため、裁判所も有責配偶者からの離婚請求を容易には認めません。
ただし、一定の要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められることもあります。具体的な要件については、以下で説明します。
有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件
長期間別居していること
1つ目の要件は、夫婦が長期間別居していることです。
別居が長く続くほど、「夫婦としての実態が失われ、関係の修復も難しい」と判断される傾向があるためです。
有責配偶者が一方的に家を出た場合でも、その後長年にわたり別居が続き、夫婦関係が実質的に破綻していれば、離婚が認められる可能性があるでしょう。
別居期間に明確な基準はありませんが、一般的には10年程度がひとつの目安とされています。
もっとも、裁判所は別居期間に加え、夫婦の年齢や婚姻・同居期間などを踏まえて判断するため、必要な別居期間は事案ごとに異なります。そのため、別居期間が10年に及んでも、必ず離婚が認められるとは限りません。
未成熟子がいないこと
2つ目の要件は、未成熟子がいないことです。
「未成熟子」とは、社会的・経済的に自立していない状態にある子を指します。
なお、「未成年」であるかどうかと「未成熟子」であるかどうかは、必ずしも一致するものではありません。
たとえば、すでに成人している子供でも、大学等に在学しているケースや、心身の障害によって自立した生活が困難なケースでは、「未成熟子」に該当する可能性があります。
離婚しても相手が過酷な状況に陥らないこと
3つ目の要件は、離婚しても相手が過酷な状況に陥らないことです。
「過酷な状況」とは、生活が成り立たないほど経済的に困窮する状態を指します。
たとえば、長年専業主婦(主夫)として生活してきたため収入源がなく、離婚後の生活が苦しくなるケースです。このような場合は、財産分与や慰謝料などによる十分な経済的配慮が必要です。
一方、離婚後も相手が生活に困らないことを保障できるのであれば、要件を満たし、離婚が認められやすくなります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
有責配偶者の離婚請求を拒否したい場合の対応
最も重要なのは、有責配偶者から離婚を求められても安易に応じないことです。離婚は夫婦双方の合意によって成立するため、同意しない限り、すぐに離婚は成立しません。
また、相手が無断で離婚届を提出するおそれがある場合は、役所に「離婚届不受理申出」を提出しておきましょう。これにより、自分の意思に反して離婚届が受理されるのを防ぐことができます。
有責配偶者からの離婚請求は、簡単に認められるものではありません。
別居期間や生活状況などを踏まえ、裁判上離婚が認められる要件を満たしていない旨を主張することが重要です。
対応を誤ると不利な結果につながるおそれもあるため、不安がある場合は早めに弁護士へ相談し、適切な対応を検討しましょう。
有責配偶者からの離婚請求を認めなかった裁判例
長期間の別居があっても、夫婦関係が維持されているとして、有責配偶者からの離婚請求が認められなかった裁判例をご紹介します。
・平8(ネ)2604号 東京高等裁判所 平成9年2月20日判決
- 家族構成:夫、妻、子供2人
- 同居期間:約20年以上
- 別居期間:単身赴任先で約20年間
【事件の概要】
夫は単身赴任先で約20年間にわたり別の女性と同棲した後、妻に対して離婚を求めました。
しかし、別居中も定期的に帰宅し、妻や子供との交流を続けていました。
裁判所は、このような事情から夫婦関係が完全に破綻し、長期間にわたり形骸化していたとは認められないとして、夫の離婚請求を棄却しました。
【解説】
裁判所は、有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、単に別居期間が長いだけでは足りず、夫婦関係が実質的に破綻していることが必要であると判断しました。
本件では、妻が長年家庭を支え、夫の社会的成功にも貢献してきたことが重視されています。その結果、夫の離婚請求は信義則に反するとして認められませんでした。
有責配偶者から離婚請求されたら弁護士にご相談ください
有責配偶者からの離婚請求が認められるには、厳しい要件を満たす必要があります。
そのため、状況によっては離婚を拒否できる可能性も十分にあります。
弁護士に相談することで、今後の見通しや取るべき対応、離婚を拒否できる法的根拠について具体的なアドバイスを受けることが可能です。
有責配偶者から離婚を求められ、不安やお悩みを抱えている方は、ぜひ弁護士法人ALGへご相談ください。最適な解決へ向けて丁寧にサポートいたします。

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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
