
監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
離婚に際して、婚姻期間中に形成した資産を分け合う制度が財産分与です。
「預貯金はどのように財産分与をするのか」「そもそも財産分与の対象になるのか」などの疑問をお持ちのかたが多くいらっしゃるかと思います。
そこで、今回は、通帳の預貯金はどこまで財産分与の対象と考えられるのかという点について、詳しく解説していきます。
目次
通帳の預貯金は財産分与の対象になる?
基本的には、夫婦のそれぞれが保有している預貯金は財産分与の対象となりますが、具体的な事情によっては、財産分与の対象とならないものもあります。
つまり、預貯金であっても、財産分与の対象となるものとならないものがあると考えられています。
財産分与の対象になる預貯金
基本的に、預貯金については、婚姻から別居または離婚までのものが財産分与の対象となります。
例えば、夫婦双方でお金を出し合って貯めたものや双方の収入を貯めた預貯金が財産分与の対象となります。
財産分与の対象にはならない預貯金
他方で、財産分与の対象とならない可能性のある預貯金もあります。
財産分与は、婚姻期間に夫婦で形成した資産を分与するものですので、夫婦で形成したものとはいえない預貯金は財産分与の対象とはならないです。
例えば、独身時代の預貯金や相続によって得たお金は、いずれも「夫婦で形成した」とはいえないので、財産分与の対象外と考えられます。
婚姻前の口座を婚姻後も使い続けている場合は要注意
婚姻前から利用していた口座を婚姻後も利用している場合には注意する必要があります。
婚姻後も婚姻前からの口座を利用した場合、「婚姻前までの預貯金」と「婚姻後から貯め始めた預貯金」とを明確に区別することが難しいからです。
婚姻前と婚姻後の預貯金が区別できない場合、時期を分けずに合算して財産分与を行うこととなってしまう可能性が高いです。預貯金は、流動性が高いという性質があります。
そのため、財産分与においては、婚姻前から利用している口座がある場合には、このようなリスクがあることに注意が必要です。
財産分与の対象にしないためにできることはある?
離婚を考えた時や、財産分与する段階になってみる記事だと思いますので、その段階でもできることがあれば…と思います。(例えば、古い通帳が残っていなくても銀行に履歴があるかも、のようなもの)
本来であれば財産分与の対象とは考えられないものまで対象とされてしまうといったリスクを回避し、適正な財産分与を行うためにできることはあるのでしょうか。
財産分与に際しては、資産が、「婚姻前・婚姻後のいつ形成されたものなのか」「夫婦の協力によって形成されたものなのか」などを明らかにする必要があります。
例えば、下記のような資料が証拠となり得ます。
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婚姻前の預貯金がある場合
→婚姻前の預金残高が分かる通帳 -
相続によって取得したお金がある場合
→遺産分割協議書や遺産分割の前後の預金残高が分かる通帳 - 他人からの贈与によって取得したお金がある場合 →贈与であることが分かる領収書や贈与の前後の預金残高が分かる通帳
また、婚姻前の残高が記録されている通帳がお手元にない場合は、銀行に問合せをしてみることをおすすめします。銀行によっては、過去の取引履歴の開示を行うことができる場合もあります。
へそくり用の隠し口座は財産分与の対象になる?
例えば、へそくり用の隠し口座をお持ちのかたもいらっしゃるかと思います。
そのような口座が財産分与の対象となるか否かは、「資金の出どころがどこか」によって変わります。
基本的に、資金の出どころが、婚姻後の給与をやりくりして貯めたもののように、夫婦で形成した資産と評価できるような場合には、財産分与の対象と考えられます。
他方で、相続や他人からの贈与など、夫婦で形成したとは考えられない出どころによるものであれば、財産分与の対象外と考えられることになります。
子供名義の預貯金は財産分与の対象になる?
子供名義の預貯金についても、財産分与の対象となる場合があります。
子供名義であったとしても、将来発生するであろう学費などに備えて、夫婦で協力して貯めたものであれば、基本的には財産分与の対象として考えられます。
子供名義の預貯金に限らず、学資保険のように、婚姻後、夫婦のいずれかが積み立てたものについても、同様に財産分与の対象として考えられます。
もっとも、親戚から受け取った入学祝いやお年玉などは、夫婦で協力して得たものではないと考えられるため、子供自身の資産として、財産分与の対象とは考えられない場合があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
財産分与するには通帳の開示が必要
適正な財産分与を行うには、お互いの資産を明らかにする必要があります。
なぜなら、財産分与は、夫婦のお互いの全ての資産をもとに、分与方法などを定めていくことになるからです。
そこで、財産分与に関する協議を行うにあたっては、相手方に対して預金通帳を開示することを求めるだけでなく、ご自身の預金通帳についても開示する必要があります。
通帳のコピーを用意しましょう
適正な財産分与を行うためにも、前もって通帳のコピーを用意しておきましょう。
基本的には、財産分与の対象となる期間、つまり「婚姻開始から別居時(離婚時)」の残高が分かると分与の対象となる預金残高を正確に把握することができます。
また、相手の不正な出入金を主張したい場合には、お金の流れが把握できるように、主張したいと考えている対象期間や取引履歴の全てのページをコピーすることをおすすめします。
通帳開示をしたくない場合
配偶者以外の人から通帳開示を求められるような場合には、開示を拒否できます。財産分与はあくまで当事者間の問題であると考えられるからです。
また、夫婦間であっても、通帳を開示することが強要されるわけではありませんが、お互いの財産の開示がなされなければ、財産分与に向けた協議を進めることが難しくなってしまう可能性が高いです。
通帳開示を拒否された場合
相手に対して通帳の開示を求めた場合に、拒否されてしまうことも珍しくありません。
適正な財産分与を行うためにも、事前に通帳のコピーをとっておくことをおすすめします。
コピーは相手の通帳が手元にある場合には有効な手段ですが、相手の通帳が手元にない場合であっても、以下の2つの方法をとることができます。
それぞれの方法について、以下で解説します。
弁護士会照会制度
弁護士会照会制度とは、弁護士法に基づいて、弁護士が所属弁護士会に対して、事件処理において必要な事実や証拠を調査・収集するための照会制度です。
財産分与においては、代理人となった弁護士が、この制度を利用して、弁護士会を通じて、銀行に対して、預金の情報の開示を求めることが想定されます。
もっとも、弁護士会照会制度による場合でも、法的な開示義務があるわけではないため、必ずしも預金の情報の開示に応じてくれるとは限りません。
調査嘱託制度
調査嘱託制度とは、裁判所が、争点となっている事実について、官公署や会社などの公私の団体に対して、調査・報告を求める制度です。
裁判所から調査を求められた団体は、正当な理由がない限り、調査・報告に応じる義務があると考えられています。
しかし、調査嘱託を申し立てるにあたっては、調査の対象としたい相手の通帳の情報(金融機関名や支店名など)を特定する必要があることや、裁判所が調査の必要があると認めない可能性もあるという点に注意が必要です。
財産分与時の通帳に関するQ&A
別居時に通帳を持ち出され、預貯金を使い込まれてしまいました。財産分与は請求できないのでしょうか?
基本的には、財産分与の対象となるのは、婚姻後から別居時点(同居の場合は離婚時点)までの預貯金です。財産分与を請求するという観点からは、別居後に預貯金を使い込まれたか否かは基本的には影響を受けないと考えられます。
もっとも、「そもそも財産分与の対象となりうるか」という点や「分与の対象であったとしても、使い込んだ結果、財産分与として支払いを行うことが可能か」という点については問題が残ります。
そのため、財産分与を検討されている場合には、相手の通帳の情報について事前に把握しておくことをおすすめします。
口座があるのは確実なのに、通帳を隠されてしまい残高が分かりません。どうすればよいでしょうか?
相手に対して、任意の開示を求めた場合であっても、様々な理由をつけて、応じてくれないことも珍しくありません。
そのような場合には、さきほど解説したように「弁護士会照会制度」や「調査嘱託制度」を利用して、金融機関に対して開示を求めることが考えられます。
もっとも、弁護士会照会制度を利用した場合であっても、金融機関が必ずしも回答に応じるとは限らないことや、裁判所に調査嘱託の申立てを行うことの前提として財産分与調停や審判などの裁判所の手続を利用する必要があるなどの注意点があります。
銀行口座を解約されてしまったら、通帳開示できませんよね。諦めるしかないのでしょうか?
銀行口座を解約されてしまった場合でも、お金が消えてなくなるわけではありませんので、他の口座の履歴などを調べ、解約された口座にあったお金の流れを追うことができるかもしれません。
もしも、その他の資料から、解約された通帳の情報などが判明しない場合には、調査嘱託制度を利用して解約された口座の別居時点における取引履歴などを、裁判所を通じて調査することが考えられます。
宝くじの当選金が口座に入っています。財産分与の対象になりますか?
宝くじの当選金が財産分与の対象となるか否かは、具体的な事情によって異なります。
例えば、宝くじを購入した原資が婚姻後の家計から支出したものであれば、夫婦によって形成された資産であるとして、財産分与の対象と評価されやすくなります。
また、仮に財産分与の対象と考えられた場合であっても、宝くじの当選金は、夫婦の協力によって形成されたという側面よりも、宝くじを購入した者の貢献度が高いとも考えられます。
ですので、そうした貢献度に応じて、分与する割合を調整する余地もあり、必ず2分の1ずつ分与しなければならないとも限りません。
財産分与で預貯金等を確認することは大切です。弁護士に相談することをお勧めします
多くの方は預貯金をお持ちだと思います。適正な財産分与を行っていくうえでは、双方の預貯金の内容を具体的に把握することが大切です。
お互いが離婚を考えている場合、心情的な理由から、相手に対して、直接通帳の開示を求めることが難しかったり、相手が開示を拒んだりしてくるケースは少なくありません。
そこで、弁護士であれば、代理人として、相手に対して通帳の開示を求めていくことができますし、弁護士会照会制度などを利用することもできます。
また、弁護士であれば、お持ちの預貯金が財産分与の対象となるのか否かについても、資料をもとに具体的に判断をすることもできます。
適正な財産分与を行っていきたいとお考えの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)