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離婚問題

別居した妻から監護者指定・子の引渡しを求める審判を申し立てられたものの、妻の請求を退けることに成功した事例

依頼者の属性
30代
男性
個人事業主
相手の属性
20代
女性
アルバイト
受任内容
子の引渡しの阻止
弁護士法人ALGに依頼した結果
事実上,依頼者(男性)が長女を監護 引き続き,長女を監護して良い旨の審判取得

事案の概要

本件は,相手方(妻)が長女を置いて別居した後,長女の引渡しを求めて監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てた事案です。

従前長女を主として監護していたのは相手方の方であり,もう一人の子である長男を相手方の実家で監護していたことから依頼者に不利な要素も多かったものの,別居時に長女を置き去りにしていること,別居の原因が相手方の不貞行為にあること,長女自身が依頼者に親和的で相手方との生活を拒絶していたことから,申立ての棄却を目指して受任しました。

弁護方針・弁護士対応

相手方は,長女を引き渡すべき理由として,同居時に主として長女を監護していたこと,長男を相手方実家で監護していること,依頼者が長女と相手方の面会交流に非協力的であること等を理由にして,長女の引渡しを求めていました。

しかし,従前の監護は必ずしも行き届いていたものではなかった他,そもそもの夫婦間の不和の原因が相手方の不貞行為にあり,一度長女を置き去りにして別居を強行していること等から,相手方には長女を監護する責任感が無いと思われました。

また,面会交流についても,置き去りにされたことのトラウマから長女が相手方に対する拒否反応を示しており,過去に試行的に行った面会交流でもパニックになってしまった経緯があることから,面会交流の実施には慎重になるべきとの診療科医師の意見がありました。

そこで,幼稚園の出席簿等や別居前後におけるラインのやり取り,医師の診断書等を示して,相手方の監護が不十分だったこと,相手方が長女を置き去りにしたこと,面会交流を実施できない理由があること等を丁寧に説明しました。

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

当方の説明及び証拠提出によって,裁判所も「現在の監護状況(ご依頼者様が長女を監護している状態)を変えるべき理由はない」と判断し,長女は引き続きご依頼者様が監護することを前提にした審判がなされました。

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