- 依頼者の属性:
- 60代
- 女性
- 無職
- 子供なし
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 個人事業主
- 受任内容:
- 有利な内容での離婚の成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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相手方から1800万円以上の 支払いの要求 |
→ | 実質的には支払いを 免れるような内容での和解離婚の成立 |
本件は、相手方(夫)が、依頼者(妻)に対して、離婚調停を申し立てた事案です。
依頼者は持病を抱えており職に就くことができなかったため、相手方との合意に基づき、相手方名義の口座から毎月一定額を引き出すことで生活費を工面していました。
もっとも、その後、相手方は、調停期日の中で「依頼者が勝手に引き出したのであるから、その分の返還を請求する」と主張し、1800万円以上の返還を請求してきました。
依頼者は無職だったこともあり、当然そのような高額の金銭の返還請求に応じることは困難でした。
弁護方針・弁護士対応
弁護士としては、まず依頼者と相手方との間で「依頼者が、相手方名義の口座から依頼者の生活費を引き出す」ことについて合意が成立しているのであるから、相手方の請求は認められないと主張しました。
残念ながら、上記合意を証明できるような書面等は存在していなかったため、代わりに、「相手方のこれまでの対応からして上記合意があったことは明らかである」との主張を行いました。
依頼者が相手方の別居後、数年間以上もカードを使って、相手方名義の口座からの引き出しを続けていたにもかかわらず、相手方がカードの利用を停止するなどの措置を一切講じなかったという事情があったからです。
また依頼者や同居家族にかかる医療費等の生活費の内訳に関する詳細な説明を行い、依頼者が趣味等のために浪費を行ったわけではないとの主張も行いました。
千葉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的に、依頼者が相手方に対して100万円を支払うという内容を含む和解離婚が成立しました。
依頼者としては、自宅の所有権は相手方に譲るとしても、その後一定期間は自宅に住み続けたいという希望があったため、上記金額は実質的には賃料の一括払いとしての性格をもつものでもあります。
そうだとすれば、依頼者は実質的に金銭の返還を免れるような内容で和解離婚ができたといえます。