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離婚問題

婚姻費用0円にする減額請求を、4万円減額の19万円で解決した事例

依頼者の属性
40代
女性
専業主婦
子供有
相手の属性
40代
男性
自営業(前妻との間に子3人)
受任内容
婚姻費用の減額を可能な限り抑えること
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用を0円に減額する旨の請求 4万円減額の婚姻費用19万円で決定

事案の概要

依頼者は、過去に婚姻費用調停で相手方から月額23万円の婚姻費用の支払いを受ける内容の調停が成立していました。その後、依頼者と子が、相手方が住宅ローンを支払う住居に住み始めたことをきっかけに、相手方から、住宅ローンを支払っていることや、前妻との間にも3人の子がいること等の理由で、婚姻費用を0円に減額する旨の婚姻費用減額調停を申し立てられました。
依頼者としては、婚姻費用が一切支払われなくなっては長女も自分も生活ができなくなってしまうため、到底受け入れることはできず、金銭的にも精神的にも苦しい状況で弊所にご依頼されました。

弁護方針・弁護士対応

相手方は、婚姻費用の減額理由として、以下の3点を主張していました。

①依頼者は婚姻費用調停の成立当時無職であったが、既に収入を得られる環境であること
②依頼者と子が住む住居の住宅ローン約10万円(月額)を、相手方が負担していること
③相手方が扶養すべき子が、依頼者との間の子のほかに、前妻との間にも3人いること

弁護士の方針としては、まず婚姻費用の減額が認められる事情がないことを以下の理由から主張しました。

①⇒依頼者が監護する子は、東日本大震災の被災によって移住し、生活環境の急激な変化があった中、相手方の不貞行為の発覚等の出来事により心身に支障をきたし、メンタルクリニックに通院するなど精神的ケアが必要な状況であったため、依頼者は就労できる状況ではなかったこと

②⇒婚姻費用調停の成立時、相手方と前妻との間に子がいたことはあきらかであり、相手方はそれを認識しながら婚姻費用を23万円支払うことに合意していたのだから、調停成立後の事情の変更とは言えないこと

③⇒住宅ローンの負担については、居住の対価意外に資産形成の意味も有しており、また、住居費は基礎収入算定において特別経費という形で既に考慮されているので、原則婚姻費用の算定において考慮すべきではないこと

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方の主張の内、①と②は裁判所からも認められず、③についても、住宅ローン全額を婚姻費用から減額することは認められませんでした。
その結果、婚姻費用0円(23万円減額)の減額請求に対し、最終的には調停に代わる審判にて婚姻費用を19万円に減額する(別途相手方より住宅ローン支払、依頼者と子らは持ち家での生活を維持)内容で確定し、依頼者も納得・満足して解決することができました。

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