- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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財産分与 | 約200万円 | → | 約230万円 |
養育費 | 月額7万5000円 | → | 月額8万5000円 |
本件は、相手方(夫)のモラハラや家事への不参加等の価値観の不一致を理由に離婚を求めた、という事案です。
依頼者と相手方との間に子がおり、親権について大きく争いがありました。
弁護士への依頼する約1年前にご自身で調停を申し立てられていたのですが、親権について折り合いがつかず不成立となっていました。
そのような中で、充実した内容で、相手方との離婚をするべく、弊所弁護士へご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、当事者双方とも離婚については同意していたものの、以下のような争点・懸念点がありました。
①相手方が子の親権について譲らない姿勢が強かったこと
②養育費の算定にあたって、相手方の年収の変動が大きく適正額の定めが困難であると思われたこと
③同居期間中から、当事者間で離婚に向けた話合いがあり、一部財産を分与している状態であったこと
以上のうち、特に財産分与については、一部分与していると取り扱うか否かによって、依頼者が受け取ることができる金額が30万円程度異なっていたため、大きく争いとなる可能性が高いものと考えられました。
そこで、弊所担当弁護士が、調停および裁判を通じて、書面や同居期間中のやりとりを資料として提出することにより、説得的に主張しました。
千葉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、当方から調停を再度申し立てたのですが、親権について折り合いがつかず不成立となり、離婚訴訟を提起することになりました。
離婚訴訟では、上記のとおり、①親権、②養育費および③財産分与について大きく争いとなりました。
弊所担当弁護士が説得的な主張を行った結果、訴訟では下記のように、依頼者に充実した結果で和解に至ることができました。
具体的には、
①親権について
・相手方と子との間の面会交流を充実できることを前提に子の親権者を依頼者とすること
②養育費について
・相手方の収入が変動はしているものの、将来大きく減収するとはいえないことを前提に、養育費の金額を定めること
③財産分与について
・同居期間中に相手方が財産分与を一部先行して行うことを提案したことを裏付ける資料を提出した結果、一部分与していると取り扱うこと
を前提に和解ができました。