- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 個人事業主
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
- 面会交流調停
- 婚姻費用調停
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
|---|---|---|
| 面会交流一切拒否 | → | 面会交流の条件(間接強制可能な程度に具体的なもの)について合意 |
相手方は、依頼者から自己の不貞行為について追及されたことをきっかけに、依頼者に一切の断りもなく、子供を連れて一方的に別居を強行しました。以来、依頼者は子供と一度も会うことができず、半年以上の期間が経過していました。
当事者間による協議は困難であったため、面会交流調停を申し立てました。これに対して、相手方は離婚調停と婚姻費用調停を申し立ててきました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者と相手方との間の信頼関係は完全に破壊されていたため、依頼者は、仮に面会交流調停が成立したとしても、相手方が面会交流を実施してくれるかどうか疑念を持っていました。
一般的に、面会交流の実施に関する義務はその性質上、直接強制は認められず、間接強制が認められる場合があるにとどまります。
(直接強制とは、法的な義務が履行されない場合、国家権力により、その義務が実現された場合と同一の状態を強制的に実現することを言います。たとえば、直接強制の例として、金銭支払い義務が履行されない場合、給料を差し押さえて強制的に金銭を回収するというケースが考えられます。
一方で、間接強制とは、「義務を履行しない場合には●●円支払え」と経済的なプレッシャーを与えることで、義務の履行を間接的に促すという手法のことを言います)。
そこで依頼者と打合せを行った結果、面会交流について間接強制ができる程度に具体的な条項の獲得を目標とすることになりました。 ただし、面会交流において間接強制が認められるためには、
・実施日(第●月曜日等)
・実施時間(●時~●時)
・引渡し場所
・引渡し時間
等まで特定する必要があります。基本的に子供のいる側は面会交流の制約が強くなることを避けたがる傾向にありますので、間接強制ができる程度に具体的な条項を設けることはハードルが高いと考えられます。
千葉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
もっとも、本件においては、最終的に、間接強制を可能にする程度に具体的な条項を設ける形で、調停を成立させることができました。
交渉において重要なことは、獲得目標の達成のため、どのくらい譲歩ができるか(もしくは、どのくらい譲歩をしていると「見せかけられる」か)という点にあります。
今回は、不貞の慰謝料の解決金を多少引き下げてあげる代わりに、上記条件を引き出すことに成功しました。
依頼者の最大獲得目標は面会交流の実施の点にありましたので、依頼者に満足していただける結果になったかと思います。
