弁護士に依頼後の医療事件の流れ(患者側)
監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
弁護士への相談
弁護士にご相談される方は、ご自身やご家族の受けた診療行為に医療過誤を疑ったためにご相談にいらっしゃることと思います。その際、法律事務所の中でも、医療事件を多数扱っている経験豊富な弁護士に依頼すべきです。弁護士でも、医療事件に習熟していなければ、スムーズに対応することができない場合もあります。
資料の収集
ご依頼者の中には、既にご自身でカルテ開示をしてカルテを収集している場合もあれば、そうでない場合もあります。カルテを入手していない場合、または入手していても不足分がある場合には、弁護士にて収集するか、ご依頼者自身で開示することが必要となります。カルテ開示には、医療機関に申請をして開示を待つという方法(「任意開示」とよばれます)と、裁判所に証拠保全を申し立ててカルテを入手する方法があります。証拠保全は、カルテ等医療機関にある資料の改ざんのおそれがある場合に認められる手段であり、主に紙カルテの場合や、それまでの病院側とのやりとりで改ざんのおそれの観点から不審な点がある場合に検討します。
また、事件を進めるにあたっては、問題となる医療機関の資料の他に、前医、後医がある場合にはそれらの医療機関の資料も必要となることが一般的です。なぜなら、問題となる医療機関に責任があるか否かを判断するうえで、「損害」との「因果関係」を把握するうえで重要であったり、「過失」を判断するうえでも参考となる資料が存在したりすることがあるからです。
医療調査
医療機関の資料を入手した後は、それらの資料を精査したうえで、協力医の意見や医学文献を参考に、問題となる医療機関における診療行為に、法的責任があるかを詳細に検討します。この際、診療行為における過失が成り立たない、または過失はあるけれども、患者が受けた損害とは結び付かない、すなわち因果関係が成り立たないと見込まれる場合には、損害賠償請求に移行することを断念する場合もあります。
損害賠償請求及びその手段
上記の経過を経て、法的責任を主張・立証できる見込みがある事件については、損害賠償請求に移行することを検討します。請求の方法には、一般的には示談交渉、調停、訴訟という方法があります。どの手段を用いることが適切かについては、弁護士の見解を伝えたうえでご相談のうえ決定します。
この記事の執筆弁護士
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東京弁護士会所属
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保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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