鑑定

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

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医療事件における鑑定とは

鑑定という制度は、医療訴訟に限らず、様々な訴訟に取り入れられています。鑑定は、専門的な知識を有する鑑定人に意見を求める制度であるところ、医療訴訟における鑑定は、通常、医師に対し、訴訟上問題となっている事項について意見を求める手続きです。具体的な事件において、当該医療行為が適切か否か、鑑定を実施することが裁判所の判断の助けになるケースにおいて実施されます。文献では一般的な知識しか得られないことがあるものの、当該事件においてどのように考えられるかについて、第三者の意見が得られる貴重な機会となります。

鑑定が実施された場合には、裁判所は、鑑定の結果を参考にして判断をします。鑑定の方法は、手続きを進めている裁判所の地域、また事案によっても異なり、書面による鑑定、カンファレンス鑑定などがあります。カンファレンス鑑定とは、原則として3人の鑑定人が選任され、鑑定の期日前に意見書が提出された後、期日において口頭で意見を述べるという手続きです。カンファレンス鑑定は、現在のところ東京地裁において実施されています。また、鑑定は、事案によって異なりますが、複数人による鑑定が行われることが多いです。鑑定にかかる費用については、必ずしも一律ではなく、各裁判所によって異なります。

医療訴訟においては、すべての医療裁判に鑑定が実施されるというものではなく、実際には、鑑定の必要性が低い事案であったり、鑑定が実施される前に事件が和解で終了したりするなど、鑑定が実施される場合の方が少ないです。

鑑定の流れ

医療訴訟の手続きを進めるにあたり、鑑定の実施が適切と判断した場合には、裁判所に対して鑑定の申出をします。しかし、必ず申し出が通るとは限りません。裁判所が不必要と判断した場合には、仮に鑑定の実施を希望したとしても、実施されずに手続きが進行することになります。

鑑定の申出のとおり、鑑定が実施されることになると、鑑定事項を決めたうえで、鑑定人が選任され、鑑定人による鑑定の実施となります。ときには、原告・被告の意見が対立するなどして、鑑定事項を決めること自体に難航することもあります。

鑑定の重要性

医療訴訟においては、医学的に専門性のある事項について判断が必要となることが多く、特に患者側の主張を立証するうえで、医学文献や協力医の私的鑑定書などからも情報が乏しく立証の難しい事項については、鑑定によって立証することを考えざるを得ない場合があります。もっとも、鑑定の結果は、必ずしも申し出た側に有利な結果ばかりということではなく、有利・不利を含めて裁判所の判断に影響を及ぼしますので、鑑定を申し出るにあたっては、当該リスクを十分に考慮に入れる必要があります。

この記事の執筆弁護士

弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所所長 医学博士 弁護士 金﨑 美代子
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所所長 医学博士 弁護士 金﨑 美代子
東京弁護士会所属
弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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