医療調査
監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
医療調査をなぜ行うか
医療過誤を内容とするご相談があり、弁護士が当該ご相談を受任した場合には、大部分において、まず、医療機関に対し損害賠償請求をする前提として、医療調査を先行させます。
我々弁護士が扱う医療事件の診療科は、一つの診療科にとどまらず多岐にわたり、当該診療科に沿った調査が必要となります。そして、当該事件において、医療水準に従った診療がなされたのか否か、診療録等資料の精査、医学文献や協力医の意見を参考にする等し、損害賠償請求の法律的な主張ができるか否か、また当該主張が認められる可能性はどの程度かについて詳細に検討します。ご相談を受けて、単に問題がありそうである、というだけでは提訴、あるいは示談交渉に踏み切ることはできませんので、当該主張が認められる可能性の検討については、どのような証拠で立証できる見込みがあるか、その可能性はどの程度かについても検討します。
医療調査と法的な判断
医療事件においては、医療水準に従った診療がなされているか否かの立証がなければ勝訴することは困難であるところ、当該事件に過失や因果関係が認められるかについての医師の意見も異なることがあります。この点、医療裁判において、鑑定が実施されて複数の医師に意見をきくことがありますが、鑑定においても医師の意見が分かれることが多々あります。このことから分かるように、医療調査で得られた一人の協力医の意見において、たとえ過失や因果関係が肯定された場合であっても、当該意見を裏付ける証拠に欠ける場合には、立証が困難なこともあります。
したがって、医療調査においては、協力医の意見のみで単純に判断するのではなく、法律的に医療機関の責任を追及すべきか否か、総合的な判断が必要になります。
医療調査の結果
上記の経過を経た段階において、ご依頼いただいた案件における法律的な主張が成り立たない、あるいは、立証するための証拠に欠けるなどの理由から、損害賠償請求に移行することは困難と判断する場合もあります。
一方で、法的責任の追及に踏み切ることも検討すべきと判断した事件については、損害賠償請求をするうえで、どのような問題点があるのか、法的な主張が認められる見込みはどの程度か、どのような法的手段が選択肢に挙げられるか等の、弁護士の見解をお伝えします。医療調査の結果、過失が認められる見込みがあっても、因果関係の点で法的な主張が難しいという案件もあります。
この記事の執筆弁護士
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東京弁護士会所属
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保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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