労務

被害妄想型のモンスター社員を解雇できる?不当解雇にならないための注意点

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

  • モンスター社員
  • 被害妄想型
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会社に対して悪影響を及ぼす問題社員は俗にモンスター社員と呼ばれています。

モンスター社員にはいろいろな種類があり、中には会社や他の社員からなんらかのハラスメント、嫌がらせを受けたと被害妄想を持ってしまう社員もいます。

本記事では、このように被害妄想に陥ったモンスター社員に対する対応を解説していきます。

被害妄想型のモンスター社員とは?

精神疾患の一症状として被害妄想が現れるというように、一般的に、様々な理由で被害妄想に陥ってしまうケースはあります。

本記事ではその中でも、被害妄想によってモンスター化した社員を被害妄想型モンスター社員として解説していきます。

被害妄想型モンスター社員の典型例

会社で、上司から必要な範囲で指導を受けたりした際に、「人格を否定された」、「パワハラを受けた」等と騒ぎ立て、自らを被害者であると主張し、本来の指導に対しては応じることがないといったことが挙げられます。

社員が被害妄想型モンスター化してしまう原因は?

これまで指導されたことに慣れていない新入社員等が、注意されて過敏に反応してしまい、モンスター化することが考えられます。

これまで問題なく仕事や職場でのコミュニケーションが取れていた社員でも、精神疾患を原因として被害妄想に陥り、モンスター化することもあります。

被害妄想型モンスター社員が会社に及ぼす影響

本来業務に必要な指導であったとしても、社員が騒ぎ立てるので、本来の指導に対して従わないこととなり結果指導をする意味がなくなってしまいます。

上司がモンスター社員に対して指導することをためらってしまい、いつまでも必要な指導ができないばかりか、他の社員にとっては、モンスター社員だけ指導を受けないことに不満を感じ、社内の士気が低下するおそれがあります。

被害妄想型モンスター社員を解雇できる?

解雇は社員を一方的辞めさせるという、強力な行為ですから、労働者保護のために法的に解雇のハードルは高く設定されています。

被害妄想型モンスター社員は、本人が会社に対して、被害者意識を持っているため、解雇を争ってくる可能性が他のモンスター社員に比べ高いです。

そのため、モンスター社員が単に被害妄想の傾向があることだけではなく、被害妄想の結果どのような問題行動が見られるのかを具体的に記録し、解雇に対してはより慎重に手続きを進め、争われた場合に備えながら行うことが考えられます。

不当解雇に注意!解雇に踏み切る前に検討すべき対応

解雇は法的にハードルが高い処分と解説しました。具体的には解雇に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」(労働契約法16条)は無効と判断されてしまいます。

そのため、解雇はあくまでも最終手段であって、解雇までに少なくとも以下の対応を行うことをお勧めいたします。

事実確認を行う

モンスター社員による問題行動について事実確認を行うことが大前提です。

時間や人員を多く費やすことができなかったとしても、一方当事者の言い分を記録するだけではなく、客観的な証拠、他の目撃者からの聞き取りを行うといった形で、できるだけ客観的な事実確認を行うようにしましょう。

問題行動に対して指導する

事実確認の結果、モンスター社員に問題行動が見受けられた場合は、まずは問題行動に対して指導を行います。

確認ができた問題行動について、その改善を求める形で指導が行われることになりますが、モンスター社員から指導自体に対してパワハラであるとの主張を行うことが考えられます。モンスター社員が反抗的な態度である場合も、あくまでも公正に指導をしている旨伝え、毅然とした態度で指導を行うことが重要です。

場合によっては、書面を用いて指導の内容を具体的に残しておくことや、指導がパワハラに該当しないことの証拠として録音を行うことも有効です。

懲戒処分を検討する

問題行動に対する指導に聞き従わない場合、会社としても懲戒処分を正式に下すことを検討します。

懲戒処分といっても、口頭で注意するものから解雇まで処分の重さに違いがあります。

いきなり重い処分を出してしまうと、モンスター社員の被害妄想をより強めてしまうおそれもありますし、将来的に解雇する際に、突然すぎるとの理由で解雇の有効性が争われてしまうおそれがあります。

退職勧奨を行う

会社の処分として解雇を行うほか、任意で会社を辞めてもらうという方法もありえます。

解雇と異なり、モンスター社員との合意が必要になってきますが、モンスター社員自身が合意して会社を辞めているため、後で争われる可能性が低いです。

被害妄想型モンスター社員を生まないための対策

被害妄想型は、自分だけ攻撃の標的にされているとの意識が強いです。そのため、指導を行う際は、あくまでも公平に行っていること、問題行動に対する指導であることを意識づけることが重要です。

また被害妄想に基づいた会社に対する不当な主張については、毅然とした態度で応じられないものは明確に拒否して、モンスター社員に対して、不当な主張が通ったという成功体験をさせないことがポイントです。

また、被害妄想の原因が精神疾患であると疑われるような場合は、通院や休暇を勧めることが考えられます。

被害妄想型モンスター社員の対応でお困りなら、お早めに弁護士にご相談下さい。

今回は、被害妄想型のモンスター社員に対する対応について解説して参りました。

被害妄想型は会社が行う対応、処分に対して争ってくることが多く、適正公正な手続きをすすめていくことが求められます。

モンスター社員の対処法についてお困りの際は是非弊所までご相談下さい。労働問題に強い弁護士が事案に即したアドバイスいたします。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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