監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
製造業では、人が採用できない、採用した従業員が定着しないなど、人手不足を原因として様々な労働問題が生じています。
人手不足の補充のため、外国人労働者や外国人技能実習生の受け入れを行っている企業も多々ありますが、外国人技能実習生の採用においても労働問題は避けては通れません。
また、人手不足から起因する、残業代問題も深刻であり、残業時間の減少のため苦慮されている会社も多いでしょう。
以下、製造業の担当者からよくある相談を取り上げて見ました。
採用したが業務成績が悪く従業員を辞めさせたい
採用が難しく人手不足から採用のハードルを落とした結果、「思うように成果を出してくれない」「協調性が無く周りと軋轢ばかり生む」「業務指示を聞かない」「ミスばかりする」などの理由で、解雇についてお悩みの企業は多いのではないでしょうか?
確かに、解雇は容易にできるわけではありませんが、解雇は、解雇に至る過程や証拠が重要となります。
解雇を思い立ったらすぐできるというものではなく、事前の弁護士との打ち合わせが重要となってきます。
また、解雇ではなく退職勧奨を行うという方法もありますが、退職勧奨が違法・無効だという争われ方も少なく、退職勧奨をする場合にも解雇と同じく戦略的に行う必要があります。
解雇・退職勧奨のいずれも事前の準備が不可欠であり、ALGではご依頼された多くの事例で従業員に退職いただくことに成功しています。
残業時間管理・残業代問題
時間外労働の上限規制も厳しくなっています。残業時間は36協定で定める場合、月45時間以内、年間360時間以内と定められており、36協定で特別条項を定める場合でも、月45時間を超える残業は年6か月、年間720時間を超えるものは認められません。
さらに、令和5年4月1日から、中小企業でも月60時間を超える残業代が50%に引き上げられることから、企業の負担が重くのしかかるでしょう。
労働時間管理や残業代の計算方法等に不備があれば、労基署からの是正勧告がされ、重い場合には刑事処分にまで至る場合があります。
さらに、未払い残業代があれば、従業員からの未払い残業代の請求がされる可能性もあります。
製造業では残業時間が多くなりがちです。残業時間・残業代に関する問題は、製造業を営んでいる企業にとって致命的なものとなる可能性があります。
外国人労働者・外国人技能実習生対応
外国人労働者や外国人技能実習生を雇い入れることにより人手不足は解消されるものの、社内で文化的な違いや、言語的なハードルで、従業員間でトラブルになることは少なくありません。
日々の小さな業務トラブルから予想外の事故や事件に発展することもあります。
労災問題
製造業では、工場内での事故は避けては通れません。製造ラインでの事故、工場内でのフォークリフトとの接触事故、外出先での交通事故など、列挙すればいとまがありません。
労災事故は、交通事故のように保険会社が示談代行してくれるわけではありません。会社の担当者の方は、労災事故に遭った従業員の対応と、慣れない労災の申請手続きに、神経を注がなければならなくなります。
さらに、労災について労災保険からすべての賠償金が支払われるわけではなく、任意の保険に入っていなければ、労災に遭った従業員から会社に対し損害賠償請求をされる危険があるため注意が必要です。
まとめ
以上の通り、製造業からのよくある相談の一部を取り上げましたが、単純な社内トラブルから会社への損害賠償に関わるものまで、幅広く労務問題が生じます。
お困りの場合は、是非、ALG千葉法律事務所にご相談ください。
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保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
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