労務

休職・復職を繰り返す社員への対応

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

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近年メンタルヘルス不調を原因として休職と復職を繰り返す社員が増えています。

不安定な社員は会社にとってリスクであり、悩み種となっている担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では休職・復職を繰り返す社員に対して会社としてどのように対応していけばよいのか、解説していきます。

目次

休職・復職を繰り返されることのリスク

突然社員が休職すると、その社員が受け持っていた案件や役割の引き継ぎが十分になされず、最終的には会社が取引先等に対して責任を負うリスクが生じます。

また、他の社員にとっても休職・復職を繰り返す社員がいると仕事を任せづらく、会社全体の士気が下がるリスクがあります。

メンタルヘルス不調を原因とした休職

メンタルヘルス不調を原因とした休職は、他の休職理由と比べて、休職が繰り返される可能性が高いです。

職場にメンタルヘルス不調になる原因があるのであれば、復職しても再度メンタル不調に陥る可能性が高いからです。

就業規則の整備による再休職の抑制

就業規則を整備することによって、休職・復職を繰り返す社員のリスクを抑制していくことが考えられます。

休職期間の通算に関する規定

休職期間には上限が設けられていることと思いますが、一旦復職した後すぐに休職した場合に休職期間をどのようにカウントする規定になっているかを確認してみる必要があります。

休職期間の上限は定めているものの、そのカウント方法が曖昧だと、休職期間の上限まで休職して、一旦復職して休職期間のカウントをリセットしてから、再度休職するという社員に対応することができなくなってしまいます。

そこで「同一の休職理由は各休職期間を通算する」と規定しておけば、休職・退職を繰り返す社員に対応することができます。

解雇事由に該当する旨の規定

休職期間を満了してもなお休職理由が解消されなければ、会社としてもいつまでも社員を雇っていくのはコストがかかりますので、解雇するのが自然です。

就業規則には、休職期間満了までに治らなければ、自然退職とする旨の規定を定めておけば、いざ解雇となった場合に、該当社員に解雇権の濫用であると争われるリスクを軽減することができます。

再休職を防ぐには復職の見極めが重要

2-2で述べたような自然退職規定を定めると、休職中の社員が解雇・退職を避けるために、まだ治っていないのにも関わらず休職期間満了までに復職を申し出てくることがあります。

しかし、安易に本人がやる気があるからといって治っていない状態で復職させてしまうと、再び体調を崩し再休職となるおそれがあります。そのため、原因となっている傷病が治ったかの医学的な判断が重要です。なお、復職可能な程度の治ったとは、完治したということではなく、従前の業務を通常程度に行える健康状態にまで回復したこと(治癒)を意味します。

主治医の診断書による判断

社員は、傷病を理由に休職を申し出る場合には、主治医の診断書を提出していることでしょう。休職中の社員は主治医の下で治療を続けるでしょうから、その主治医は当該社員の傷病に関して最も状況を把握している専門家といえます。

そのため、復職の判断には、主治医の診断書の内容が重要な要素になります。

会社としては、就業規則において、休職する社員に対し、治療状況等を報告し診断書を提出させる義務を定めておくと、主治医の診断書の意味合いについて詳細に評価できるようになります。

産業医の意見も判断材料となる

実際に当該社員の治療を行っている主治医の意見が復職の判断に際し重要視されるのは言うまでもありません。

しかし、主治医は職場環境については当該社員から聞き取ったうえで判断せざるを得ません。

会社の職場環境については、他の社員も診察している産業医がより正確に把握しているといえます。また産業医は労働者の健康管理等に関する専門的な知見を有しているため、復職の判断には産業医の意見も参照するべきです。

会社としては、就業規則において、復職を希望する社員に対し、産業医の診断を受ける義務を定めておくことで、産業医の意見を判断材料にすることができます。

再休職を防止する職場復帰後のフォロー

復職後いきなり以前と同じ業務を担当させた結果、負荷が強いことから再度傷病に陥ってしまい、再休職になることがあります。

復職の際は、本人の希望等を踏まえて、復職当初は負荷が弱いものから始めていくといったように、柔軟に部署や業務内容を決めていくと良いでしょう。

また一旦復職したとしても、定期的に職場環境について聴取する場を設けることも、有効な手段だと言えます。

復職後の再休職に関する裁判例

復職後の再休職に関する裁判例を紹介します。

2-1で解説した期間を通算する就業規則に関連する裁判例です。

事件の概要

XはY会社の社員でしたが、適応障害による欠勤を始めました。

Y会社は、同社の就業規則では「欠勤後一旦出勤して3ヶ月以内に再び欠勤するとき…は、前後通算する。」と定められていたところを、「欠勤後一旦出勤して6ヶ月以内または、同一ないし類似の事由により再び欠勤するとき…は、欠勤期間は中断せずに、その期間を前後通算する。」に変更しました。

Xはこの変更は、不利益変更であって無効であると主張しました。

裁判所の判断(事件番号 裁判年月日・裁判所・裁判種類)

裁判所は、期間を通算することは確かに労働者にとって不利益であると判断しましたが、当該就業規則変更の必要性と合理性を認めて、適法と判断しました。

近年メンタルヘルス不調により欠勤をする者が増えており、これらは他の怪我や病気と異なり、一旦症状が回復しても再発することが多く、現実に休職・復職を繰り返す社員がいることを認めました。そして事態に対応するため期間を通算する必要性を認めました。

そして、Y社は同社の従業員組合の意見を聞いて異議が出なかったため変更に踏み切ったとして、その合理性もあると認めました。

(平成20年12月19日・東京地方裁判所・判決)

ポイント・解説

本裁判例で争われたのは休職期間ではなく欠勤期間を通算するという規定です。

メンタルヘルス不調による社員に対応する必要から、期間をリセットせずに同じメンタルヘルス不調を理由とした休みについては通算しても良いという判断は、休職期間の算定にも参考になると考えられます。

休職・復職に関するQ&A

休職・復職を繰り返す社員を解雇することは不当解雇にあたりますか?

2-2で述べたように、解雇理由として就業規則に定めがあり、その定めに則って解雇の手続きが取られる以上は、不当解雇と判断されないケースが多いです。

復職判断で主治医の診断書に疑問が生じた場合、復職させないことは可能ですか?

復職の判断には、主治医の診断書が重要な判断要素にはなりますが、主治医の意見に拘束されるわけではありません。
疑問が生じた箇所が合理的であれば、主治医の意見に反して復職させなかったとしても適法であるといえます。

休職期間中、休職者から病状を報告してもらうことは問題ないでしょうか?

休職者から症状を報告してもらうことにより、復職の判断や、復職時期についてある程度見通しが立てることができるため、会社にとって有益だと考えられます。
しかし、メンタルヘルス不調による休職の場合、休職者本人から会社に報告をすること自体が多大なストレスになる可能性がありますので、その頻度や報告を求める内容について、休職者への配慮を怠らないようにしましょう。

主治医が「軽作業であれば復職できる」と診断した場合、復職させるべきでしょうか?

復職した社員が担当できそうな軽作業があれば、復職させ軽作業を行わせても良いですが、本人があくまでも休職前の業務にこだわっている場合は、休職期間を延長し本来の業務に復帰できるまで治療に専念してもらう方が良いと考えられます。

休職者にリハビリ出勤をさせる場合、その期間の給与を支払う必要はありますか?

リハビリ出勤の内容次第ですが、労務の提供すなわち実質的に仕事をしているような場合は、労務の提供の対価である給与を支払わなければいけません。
なお、リハビリ出勤の内容が労務の提供であったとしても、休職前と同等の賃金を支払わなければならないというわけではありません。

休職・復職を繰り返す社員に対し、退職勧奨を行うことは可能ですか?

退職勧奨は社員の同意を求める行為ですから、適法な範囲であれば可能です。
実質的には解雇で、意思を強制されたといったような場合では違法な退職勧奨と判断されてしまいます。
特にメンタルヘルス不調の社員に対しては、「強制的に辞めさせられた」との主張を防ぐため、退職勧奨が精神的苦痛とならないように配慮が必要です。

従業員のメンタルヘルス不調を放置しておくと、会社にはどのような罰則が科せられますか?

会社は従業員に対して安全配慮義務を負い、メンタルヘルス不調についても、職場環境を整備する等の義務を負っています。そのため、メンタルヘルス不調の放置は、当該従業員から損害賠償請求を受ける可能性があります。
安全配慮義務違反による罰則はありませんが、労働安全衛生法13条1項では法令の定めるところにより産業医を選任して労働者の健康管理を行わせるように定められており、同条項に違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。

主治医と産業医の復職判断が異なった場合、会社はどう判断すべきでしょうか?

主治医と産業医の復職判断の結論ではなくて、そう判断した理由が合理的であるか検討して判断すべきです。どちらも合理的であると考えられる場合は、当事者の意思も参照して判断します。合理的な理由に基づいて判断したのであれば、違法と認定される可能性は少ないと考えられます。

「休職を繰り返す場合は解雇する」と就業規則に規定することは、不利益変更に該当しますか?

5にて紹介した裁判例が参考になります。
これまでそのような規定がなかったのにも関わらず新たに規定することは、不利益変更に該当しますが、メンタルヘルス不調による休職・復職を繰り返す社員がいることは裁判所も認めるところですから、十分適法な変更であると主張できる余地はあります。

復職後、一定期間残業させないとすることは、再休職の予防として有効ですか?

復職した社員のフォローの方法として、業務の負荷を軽くすることがまず考えられます。残業させないことは有効な予防策といえます。ただし、業務時間内では終わり切れないような仕事を担当させておきながら、残業を禁止するのは違法ですので、注意が必要です。

休職と復職を繰り返す従業員の対処法について、弁護士がアドバイスさせて頂きます。

メンタルヘルス不調は近年非常に増えている問題で、その対応も、従業員によって柔軟にしなければ、会社も責任が問われる可能性があります。

休職と復職を繰り返す従業員の対処法については、労務管理に詳しい弁護士にご相談下さい。

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千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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