労務

労働災害(労災)・過労死が発生した場合の初動対応

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

  • 労働災害
  • 過労死

労災や過労死はあってはならないことであることは間違いがありませんが、発生してしまった場合に適切な対応をしなければ、企業としての信頼を失い、更に多くの責任を負わなければならない事態に発展する恐れがあります。

そのため、労災・過労死が発生した場合の初動対応について解説していきます。

目次

労災・過労死が起きた場合に企業が取るべき対応とは

労災・過労死が発生してしまった場合には、迅速な対応が必要です。労災・過労死といっても様々な原因が考えられ、原因によって対処の方法も変わってきます。そのため、労災・過労死が疑われる事案が発生した場合には、まず原因を究明することが必要です。

従業員の過労死で問われる企業の責任

企業の従業員が過労死に至ってしまった場合、企業は下記2つの意味で責任を負うことになります。

法的責任

企業は、従業員に対して「安全配慮義務」を負っています。

これは、従業員の生命及び健康が損なわれないように職場環境や労働内容を整えることが義務付けられています。

賠償責任

実際に従業員の生命及び健康が損なわれてしまった場合、労災・過労死が発生してしまった場合には、本人(本人が死亡している場合は遺族)に損害賠償責任を負います。

過労死等防止対策推進法における「過労死」の定義

過労死という言葉が社会問題になって久しいですが、法律上の定義がありますのでご紹介します。

  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
  • 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡(過労死等防止対策推進法2条)

厚生労働省が定める過労死ラインとは

身体に過重な負担がかかっているかどうか、長時間の労働に関しては、厚生労働省が過労死ラインを定め、これが一つの基準となっています。

具体的には、時間外労働(残業など)時間が1か月あたり100時間以上、若しくは2~6か月の平均時間外労働時間がひと月80時間以上を基準としています。

また、これ以下の時間外労働時間でも、ひと月45時間以上から過労死との関連性が強まるとの基準もあります。

過労死の労災認定基準

先ほど述べた法律上の「過労死」の定義に則り、脳・心臓疾患が業務での明らかな過重負荷により発症したこと、特定の精神障害が業務での強い心理的負荷により発症したことが基準になります。

労災保険の申請について

法律上、労災保険の申請は従業員本人か遺族が行うことが原則ですが、個人が手続きを行うには複雑であるため、企業が手続きを代行することが一般に行われています。

また、手続きを従業員個人が行うとしても、企業に対し手続きに協力を求められます。

労災・過労死が発生した際の初動対応

労災・過労死が発生した際の初動対応について解説していきます。

救急車や警察への通報

何よりも、人命を優先するため、救急車や警察への通報を行うべきです。

労災・過労死に関係なく、人として通報を行うべきですが、前述の通り、企業は従業員に対して安全配慮義務を負っているため、通報を怠ると、企業としての法的責任が問われるおそれがあります。

労働基準監督署への届出

労働安全衛生法100条1項、労働安全衛生規則97条1項の規定により、「報告書を所管労働基準監督署長に提出しなければならない」こととされており、企業としては、労働基準監督署へ届出が義務付けられています。

義務を怠ると罰則として50万円以下の罰金が規定されています(労働安全衛生法120条5号)。

被害者・遺族への対応

被害者・遺族に対し企業が損害賠償請求を負う可能性があります。

被害に遭われて感情的になっている場合もあり、安易に対応してしまっては、賠償交渉に影響を及ぼすことがあります。

誠実に対応する旨伝えると共に、毅然とした態度で臨むことが重要です。

事故原因の調査

企業としては、再発防止や、安全配慮義務が十分であったかの判断のため、事故原因を調査する必要があります。

一般的な労災事故の原因には、設備や機械に不備があった「不安全な状態」といわれる物的要因と、労働者の行動が危険であった「不安全な行動」という人的要因が主です。

単に直接的な原因のみならず、直接的な原因を防げなかった原因はなにか、調査を進めることが真相の解明には必要です。

企業に求められる再発防止策の徹底

企業としては、同種・類似の労災の発生を防止する必要があります。そのため、原因を深く分析し、対策を徹底することが重要です。

従業員の過労死で使用者への責任が問われた判例

長時間労働を行っていた従業員が、うつ病にり患し、自死したことで、使用者への責任が問われた判例を紹介します。

事件の概要

Aは、大学卒業後Y社に入社し、スポンサー募集や企業の宣伝のための企画立案等を担当していましたが、長時間労働が常態化していました。

実際のところ、Aは4月に入社しましたが、8月頃には、午前9時頃に出社した後、午前1時、2時頃に帰宅することがあり、11月頃には、更に帰宅時間が遅れることが増え、徹夜を行うようになりました。入社して翌年の7月にAは、出張から自宅に帰った後、自宅で死亡が確認されました。

Aの両親らは、Y社に対して、損害賠償請求しました。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

裁判所は、まず一般論として、労働者が長時間労働により、心身の健康を害することがあると認めました。そして、法律で労働時間に関する基準が決められていることから、会社が労働時間の管理を行わなければいけないと判断しました。

Y社では、長時間労働が常態化し、労働時間の申告について従業員らが過少申告を行なっており、Aの上司もそのことを知っていたことを認めました。

長時間労働の結果、Aのうつ状態が深まって衝動的、突発的に自死したことを認め、Y社に賠償を命じました。

ポイント・解説

この裁判でY社は、Aが自死に至ったのはAの性格が影響しているとして損害賠償額の減額を求めました。

しかし、裁判所は、労働者の性格は多様であることから、「労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り」は、使用者が責任を負うものと判断しました。そのため、Aの性格は通常想定される範囲内であったとして、減額は行なわれませんでした。

よくある質問

ここからは、労災・過労死についてよくある質問について回答してきます。

過労死した従業員の相続人が誰であるかを確認する方法はありますか?

最終的には、死亡した従業員の出生から死亡までの戸籍を確認する必要があります。
企業から戸籍を取り寄せることはできません。
ですが、緊急連絡先に指定されている人物や扶養親族等は相続人である場合が多いため、手掛かりが全くないわけではございません。
損害賠償請求時に戸籍の提出を求め、相続人を確認するとよいでしょう。

労災の原因が被災者にもあった場合、賠償金の支払いは不要となるのでしょうか?

被災者にも過失があるとして減額されることもあります。ただし、一切賠償を免れるケースは、被災者自身の故意又は重大な過失がない限りは困難といえます。

会社による労災隠しが発覚した場合、どのような罪に問われますか?

50万円以下の罰金が法定されています。(労働安全衛生法120条5号)。

従業員の長時間労働による過労死を防ぐにはどうしたらいいですか?

労働時間を徹底管理し、過労死ラインを越えないようにします。
仕事の成果等から労働時間の過少申告が疑われる場合は、ヒアリングを行う必要があります。
従業員の健康を管理し、疲労している従業員には有給休暇の取得等を積極的に勧めると良いでしょう。

労働災害に対する損害賠償では、逸失利益についても請求されるのでしょうか?

損害賠償には、治療費、慰謝料の他、逸失利益が含まれ、請求されます。

社内で過労による自殺者が出た場合、企業名が公表されことはありますか?

社会的に影響の大きい企業については、都道府県労働局長から企業名を公表する内容の厚生労働省の通達が発せられました。(「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業所で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」(基発0120第1号、平成29年1月20日))

会社の安全配慮義務違反による損害賠償請求には時効があるのでしょうか?

通常の債権と同様に、5年で時効となります(民法166条1項1号)。

過労死の労災認定において、会社にはどのような資料の提出を求められますか?

労災申請書類には、会社が記載すべき欄が設けられています。
長時間労働の実態を探るため、労働基準監督署からタイムカード等の提出を求められることがあります。

過労死が発生した場合、会社役員が賠償責任を問われることはあるのでしょうか?

被災者の直接の上司ではなくても、会社役員の責任一環として、誠実に会社から任ぜられた任務を行う義務を負います。
過労死を防止する対策を構築すべき役員がこれを怠り、その結果過労死が発生した場合に、会社役員が賠償責任を問われることもあり得ます。

労働災害が発生した際、被害者や遺族に接する上で注意すべき点はありますか?

被害者に対し、心情に配慮することは重要ですが、安易に賠償を行う旨を伝えてしまうと、過度な期待を持たれてしまうおそれがあります。そのため、丁寧な対応であることは前提として、明確に対応していくことが重要です。

労働問題の専門家である弁護士が、労働災害や過労死の対応についてサポートいたします。

労災・過労死について解説してきました。企業にとって、労災・過労死が発生した場合には、その対応が会社の信用度を維持する上で、重要になります。

労働問題の専門家である弁護士が労災・過労死への対応についてサポートいたします。まずは、ご相談ください。

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千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
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