交通事故を弁護士に依頼すべき6つのメリット

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交通事故を弁護士に依頼すべき6つのメリット

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭ってしまったけれど、弁護士に依頼するのは大げさな感じがして気が引けるとお考えの方も多いかと思います。たしかに、弁護士なんて人生でそう関わることはないでしょうし、関わるような事態にならないことが一番です。
しかし、交通事故の被害者やそのご家族の方は、弁護士に依頼をすることで様々なメリットを得ることができるのをご存知でしょうか。このページで詳しく解説していくので、ぜひ前向きに検討してみてください。

メリット1:弁護士に依頼すると慰謝料が増額する可能性が高くなる

弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料を含めた損害賠償金の総額が、依頼しない場合よりも増える可能性が高いという点です。
交通事故の被害者は、加害者側の任意保険会社に損害賠償金を請求することができます。損害賠償金には、慰謝料や治療費、休業損害、逸失利益といった費目が含まれているのですが、これらの金額を算出する際には、次の3つの基準のうちどれかを使用することになります。

  • 自賠責基準:被害者への最低限の補償を目的とした自賠責保険における算出基準
  • 任意保険基準:加害者側の任意保険会社が独自に設定している基準
  • 弁護士基準:弁護士や裁判所が使用する基準

このうち最も高額になるのは、弁護士基準です。弁護士基準は過去の裁判例をもとに定められており、この基準を用いて示談交渉ができるのは弁護士に限られているのです。

メリット2:ストレスになる相手方保険会社とのやり取りを任せられる

交通事故の怪我の治療をしていたり、後遺症に悩まされていたりする状態で、相手方の保険会社と逐一やり取りをするのは、想像以上に大変です。
さらに示談交渉の場では、様々な費目について取り決めをしていくことになりますが、専門用語が多数出てきたり、複雑に見える計算式が出てきたりします。しかも、営利を目的としている相手方保険会社は、なるべく支払う額を低くしようと、あれこれと画策してきます。
弁護士に依頼をすれば、相手方保険会社とのやり取りの一切を任せることができます。また、保険会社の不合理な提案に対しても弁護士が法的知識や確かな根拠をもって強く反論するので、精神的なストレスを軽減して治療に専念することができます。

メリット3:適切な通院の仕方・診察の受け方のアドバイスをします

適正な金額の慰謝料や休業損害等を受け取るためには、ただ漫然と通院することはお勧めしません。交通事故の怪我の場合、通院の仕方にも注意が必要なのですが、医師も相手方保険会社もそれを教えてくれるわけではありません。
また、診察の際にも、症状が一貫していることを医師に伝えたり、適切なタイミングで必要な検査を行ってもらったりしなければなりません。
弁護士であれば、依頼者の経過を確認しながら、こうした通院の仕方や診察の受け方といったアドバイスを適宜行うことができます。

メリット4:保険会社からの治療費打ち切りに対応し、治療延長の交渉をします

交通事故の怪我の治療費は、一般的には被害者が病院に支払うのではなく、病院が相手方保険会社に直接請求するので保険会社が支払います。しかし、時々治療途中にもかかわらず、相手方の保険会社から「もう怪我も治った頃でしょうから、治療費を打ち切ります」といった連絡が入ることがあります。本来治療の必要性を判断するのは医師であり、相手方保険会社が決めてよいことではありません。
弁護士は、診療記録を取り寄せて、まだ治療が必要な状態であることを主張して治療延長の交渉をすることができますし、治療費を打ち切られてしまった後であっても、適切な対処方法をアドバイスします。

メリット5:後遺障害等級認定・異議申立てを行います

怪我の後遺症が残ると、後遺障害等級認定の申請をすることになりますが、相手方保険会社に申請を任せる方法と、自分で申請をする方法のどちらかを選べます。
相手方保険会社に任せるのは楽ではありますが、申請内容が不透明で、適切な等級を獲得できないおそれがあります。一方、自分で申請すると提出書類を精査することができますが、手続きが煩雑です。
弁護士に依頼をすれば、後遺障害の申請手続きについてもすべて対応してもらえます。申請の際には、医師に必要な検査を依頼したり、後遺障害診断書に記載してほしい内容を伝えたり…といったコツがあるので、弁護士に確認しましょう。
また、一度後遺障害等級認定の申請をしたけれど、納得のいく結果が得られなかった場合、異議申立てを行うことができます。異議申立てでは、現在の症状をより詳しく説明する補足資料を提出しなければならず、ノウハウや医学知識を要するので、交通事故問題に強い弁護士に依頼した方が確実です。

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メリット6:適正な休業損害がもらえるよう、アドバイスします

休業損害とは、怪我や怪我の治療で働けなかったために、得ることができなかった収入に対する補償です。休業損害の基本的な算出方法は「収入の日額×休業日数」ですが、使用する算定基準によって金額は変わってきます。
弁護士が使用する弁護士基準では、直近の収入を参考に日額を決めるので、より実態に則した金額を算出することができます。サラリーマンのような給与所得者だけでなく、自営業者や専業主婦といった様々な職業にも対応することが可能です。
また、有給休暇を使うべきか悩まれる場合も、弁護士が適宜アドバイスをします。

弁護士依頼のデメリットはない?

ここまで弁護士に依頼するメリットをご説明しましたが、デメリットについてもお伝えします。
弁護士への依頼にあたってほとんどの方が心配されるのは、依頼にかかる費用です。たしかに弁護士費用は高くつきますが、弁護士基準で増額した損害賠償金を受け取ることを考慮すると、依頼した方がプラスになる可能性は十分にあります。また、自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、300万円までは保険会社に負担してもらうことができます。
他にもデメリットとして、“どの弁護士に依頼をしても同じ結果を得られるわけではない”ということが挙げられます。弁護士によって得意な分野は異なりますし、交渉の仕方も様々です。交通事故問題に強く、あなたと相性が良い弁護士を見つけるまでに時間を要してしまう可能性はあるでしょう。

交通事故に遭ったら、弁護士に相談すべき。迷ったらまずは無料相談を

交通事故の被害に遭うと、実に様々な損害を被ることになります。しかし、それらの損害に対して適切な賠償が受けられるように自分で対処していくことは、かなり難しいと言わざるを得ません。怪我の程度がひどければなおのことです。
そのため、事故に遭ったらなるべく早い段階で、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士が介入すると、相手方保険会社は訴訟問題に発展するのを避けるべく、弁護士基準での交渉を受け入れるようになります。
弁護士法人ALGでは、これまでに多くの交通事故に関する依頼を受けており、豊富な実績から確かな交渉力を培ってきました。
費用面に関しても、受付による無料相談の段階で、費用倒れの可能性があれば必ずお伝えしております。交通事故に関する問題は、ぜひ弁護士法人ALGにお任せください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。