示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと

交通事故

示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ってしまった後、実際に慰謝料や治療費、車の修理代といった損害賠償のお金が受け取れるのは、基本的に、事故を起こした加害者側との間で賠償金額や支払い方を取り決めた後になります。この取り決めを「示談」といいます。この示談成立までの交渉の内容次第で、被害者が受け取ることのできる金額は大きく変わります。そして、示談は一度成立すると、後から内容を変更したいと思っても、原則、やり直すことはできません。

今回は、より納得のいく示談金を勝ち取るための注意点や、示談交渉のトラブルへの対処法を解説します。

交通事故における示談とは

示談とは、事故の当事者が行う損害賠償の額や支払方法についての取り決めです。
多くの場合、事故の被害者は、加害者が加入している任意保険会社の担当者と、示談交渉を行います。示談交渉では、事故によって生じたさまざまな損害(慰謝料、治療費、休業補償など)の額を、賠償の必要性やお互いの責任の度合いなどに応じてすり合わせ、確定させていきます。示談が成立すると、示談金や支払い方法、その他の条件などの内容が、示談書や免責証書といった書面にまとめられます。示談書は、和解契約書として当事者を拘束する法的な効力を有します。そのため、例えば、示談書の内容のとおりにお金が支払われない場合は、裁判を起こし、示談書の内容を証拠として、相手方に支払いを求めることができます。

示談金に含まれているもの

示談交渉の結果、加害者から支払いが約束されたお金を「示談金」といいます。
示談金の内容(内訳)は事案によって異なりますが、代表的なものとしては、

  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
  • 積極損害(治療関係費、入通院の付添費用、入通院雑費、通院交通費や宿泊費、車の修理費など)
  • 消極損害(休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡による逸失利益)

などが考えられます。

交通事故の示談金に相場はある?

交通事故の示談金は、当事者の属性や怪我・後遺症の程度、事故の態様などの個別具体的な事情により大きく異なるため、一般的な相場を示すことはできません。
一方、慰謝料や逸失利益など、その損害の費目ごとの相場の額を算定することは可能です。そして、
その算定には、

①自賠責基準(法令に基づく最低限度の基準で、最も低額)
②任意保険基準(保険会社独自の基準で、自賠責基準とほぼ同等)
③弁護士基準(過去の裁判例を基にした基準で、最も高額)

の3つの基準があります。保険会社から提示される示談金は、②の任意保険基準に則った低い算定基準の金額のため、③の弁護士基準での算定額を弁護士に算出してもらい、比較すると良いでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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示談交渉の流れ

交通事故が発生してから示談交渉成立まで、大まかに4つのステージに分類できます。

①事故の発生
警察への通報と相手方の保険会社へ事故の届出を行います。
物損に関しては、人身の部分に先んじて、過失割合などについて協議が行われます。

②怪我の治療~治療の終了
事故直後に目立った外傷や自覚症状がなくても、必ず直ぐに医療機関を受診してください。交通事故では、事故の数日後に身体の痛みなどの症状が出るケースが多いです。医療機関を受診していないまま発症しても、事故との因果関係がないと判断されてしまい、後に治療関係費や慰謝料が請求できなくなる可能性があります。

③後遺障害等級の認定
治療の終了理由が「治癒」でなく「症状固定」であった場合、後遺障害等級の認定申請を行うことになります。認定申請により、後遺症が1級から14級までの後遺障害等級に認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できます。なお、症状固定後の治療費や通院交通費は、損害賠償として請求できません。

④示談交渉
加害者側の保険会社との間で、損害賠償として請求する費目と、その金額を決めるため、当事者の責任の度合い(過失割合)や損害賠償額について話し合います。怪我をした被害者側に過失があれば、その割合に応じて示談金が減額されます。
保険会社の言っていることなので間違いないだろうと思い、示談合意をしてしまうと、後に不満が生じたとしても、基本的に蒸し返すことはできません。示談金に安易に同意する前に、弁護士に、弁護士基準での妥当な金額を算定してもらいましょう。

示談にかかる期間

交通事故の発生から示談交渉の成立までにかかる期間は、怪我の状況や事故の態様、保険会社の対応など、個別の状況や事案によりかなり幅があります。
ただ、一般的には、当事者が怪我をしていない物損だけの事故の場合は、比較的短期間(事故発生から2ヶ月程度)で示談が成立することが多いです。
一方で、人身事故においては、治療期間により大きく異なります。人身事故の示談は、治療が終了しない限り、損害賠償額を確定させることができません。そのため、治療が長期化すれば、その分示談までの期間が長くなります。
治療が終了し損害賠償額の算定ができる状況であれば、示談までにそれほど時間を要するものではなく、争いがなければ治療が終了し資料が揃ってから1ヶ月~3ヶ月程度で示談することが多いでしょう。

ただし、後遺症が残り後遺障害の認定を受ける場合には、後遺障害認定までの期間を要します。内容によりますが、後遺障害認定は、申請から2ヶ月~6ヶ月程度かかることがあります。
もちろん、これらは一般的な目安であり、後遺障害等級の認定に異議があったり、事実関係や金額について争いがあったりすれば、その分、示談交渉は長引き、解決まで時間を要します。

示談交渉が進まない場合の対処法

相手方の保険会社の担当者がなかなか連絡をしてこないなど、保険会社の担当者の対応が悪いために示談交渉が進展しないという事案は意外に多いものです。また、保険会社の主張する過失割合に納得できなかったり、提示された示談金が低額であったりすると、交渉が平行線のまま折り合いがつかない状態となることが多いです。

このような場合は、交通事故に精通した弁護士を代理人に立て、弁護士に保険会社との示談交渉を一任することを検討しましょう。弁護士であれば、裁判例に則った過失割合や弁護士基準による示談金の主張など、専門的な知識や経験、交渉力をもって、保険会社の担当者と渡り合ってくれるため、示談金の増額など、事態の好転が期待できます。
なお、相手方が任意の保険に加入していない場合は、直接、相手方本人と交渉しなければなりません。この場合の注意点については後述します。

加害者が無保険だった場合の示談交渉

稀に、事故の加害者が、任意保険に加入していないケースや、加入義務のある自賠責保険にすら加入していないケースがあります。このような場合、どう対処すれば良いのでしょうか。

①任意保険に未加入➡被害者請求を行う
加害者が任意保険に加入しておらず、賠償の資力も期待できない場合、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に対して、被害者自身が保険金の請求を行う「被害者請求」を検討しましょう。手続きはやや煩雑です。また、自賠責保険で補償されるのは怪我や慰謝料などの人身の部分に限られ、物損の補償は受けられません。自賠責保険で不足する部分については、加害者に請求することになります。

②自賠責保険にすら未加入➡政府保障事業へ請求
加害者が自賠責保険にすら加入しておらず、全くの無保険状態である場合、政府保障事業へ請求することができます。これは、政府が加害者に代わり、自賠責保険と同額の補償を行う制度です。

なお、自賠責保険で補償されるのは人身部分のみで、補償の額も上限があります。自賠責保険や政府保障事業で足りない部分は、自分が加入している任意保険で補償を受ける手段も考えられます。

交通事故の示談交渉で注意すべきこと

示談交渉は「人身事故」でおこないましょう

交通事故には「物件事故」と「人身事故」の2種類があります。
交通事故に遭った際は、事故直後に目立った怪我や身体の痛みなどがなくても、警察と保険会社には、必ず「人身事故」として処理してもらいましょう。物件事故として処理した後に、むちうちなど事故に起因する症状が発症した場合、治療費など人身に関係する部分について請求できない可能性があります。「人身事故」ではなく「物件事故」で処理したとしても、保険会社から治療費や慰謝料が支払われるケースはありますが、もともと「物件事故」としていたことから、怪我が軽いものだと判断されかねません。
もし、物件事故として処理してしまった場合は、病院からの診断書を取得したうえで、警察と保険会社に人身事故に切り替えてもらうよう依頼しましょう。

示談してしまうと撤回できません

示談書の最後には、「清算条項」「権利放棄条項」といって、「被害者は、示談書に書いていない損害は今後一切請求しない」といった内容の条項があり、当事者はこれに同意したうえで判を押します。そのため、請求漏れの損害が発覚したり、「やっぱり慰謝料を増額してほしい」と思ったりしたとしても、一度成立した示談の内容の撤回や、示談交渉のやり直しは、原則できません。
ただし、非常に稀なケースではありますが、示談をやり直せる場合もあります。例えば、

  • 示談成立時には予測できなかった後遺障害が発生した場合
  • 将来、後遺障害が発症した場合には示談書に定める示談金とは別に、新たな後遺障害に対する損害賠償責任も負うという内容の条項がある場合

などです。ハードルは高いものの、示談内容の撤回・やり直しができる可能性は0%ではありません。とはいえ、示談を一度しているとやり直すことはできないと考え、示談は慎重にすべきでしょう。

示談を相手任せにしたり、焦ったりすると不利な結果となる場合があります

保険会社は営利会社です。保険会社にとって、被害者に支払う示談金は「損失」です。そのため、できるだけ損失を出さずに済むよう、低額で示談を成立させようとしてきます。例えば、医師でもないのに治療の打ち切りを言い渡し、症状固定のフェーズに移行するよう指示してきたり、至極当然といった顔をして、自賠責基準や相場より低額な慰謝料で交渉をまとめようとしてきたりすることが考えられます。

しかし、ここで「早く解決したいから」「よく分からないけど保険会社に言われたから」と、言われるがまま保険会社の指示・誘導に従うだけでは、交渉次第では受けられたはずの治療費や慰謝料が受けられないなど、被害者にとって不利な結果になりかねません。 示談交渉では、「保険会社が言うことが全てではない」ということを念頭に置き、治療方針や弁護士基準で算出した場合の妥当な金額などを、弁護士へ相談するようにしましょう。

損害賠償請求権には時効があります

交通事故における損害賠償請求権の時効は、「加害者及び損害を知ったとき」からスタートし、原則、

物損事故の場合➡事故の翌日から3年
死亡事故➡死亡日の翌日から5年
人身事故の場合➡5年

です。
人身事故の場合は、後遺症の有無でスタート地点が異なり、

後遺症がない場合➡事故発生日の翌日から5年
後遺症がある場合➡症状固定の翌日から5年(但し後遺症に関する請求に限る)

となります。
なお、例外として、ひき逃げなどで加害者が判明しない場合は、事故の翌日から20年で時効が消滅します。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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成立前の示談書チェックポイント

示談は一度成立すると、原則、内容を変更することはできません。
保険会社から送られてくる示談書は定型のものがほとんどですが、示談書に判を押す前に、次の項目について示談書の内容を確認しましょう。

①事故の特定
事故の日時、場所、当事者、関係車両、事故の内容は間違っていないか?

②損害額
事故により生じた損害額に間違いはないか?

③事故の責任割合
当事者の過失割合が正しく記載されているか?

④示談条件
示談交渉で話し合われた内容(示談金額、支払方法など)が正しく反映されているか?

交通事故の示談交渉で、不安に思うことがあれば示談成立前に一度ご相談ください

交通事故の示談交渉のほとんどは、加害者側の保険会社の担当者と行うことになります。
保険会社の担当者は自社の利益のために、被害者側の過失割合を高く、限りなく低額の損害賠償金で示談を成立させようとします。「保険会社の人が言うのだから、この金額が妥当なのかな」と安易に判断してはいけません。

しかし、事故の被害者は不慣れで相場感覚もないため、保険会社との間には、知識と交渉力に歴然の差が存在します。被害者が、付け焼刃の知識で、自力で弁護士基準での高額な示談金を勝ち取るのはほぼ不可能でしょう。示談交渉で納得のいく示談金を得るためには、交通事故事件に精通した経験豊富な弁護士の力が必要です。「慰謝料の額はこれが妥当なのか?」「保険会社の人から治療を終了するよう言われたけど、その通りにして良いのか?」など、少しでも不安を感じたら、早めに弁護士に相談し、弁護士の力を借りて、不満のない解決を目指しましょう。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。