交通事故における示談の注意点

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交通事故における示談の注意点

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害にあったとき、基本的に、加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。
保険会社はいわば交渉のプロですので、示談交渉に慣れず専門知識もない被害者が自分で交渉を行うと、保険会社にうまく丸め込まれ、賠償金において大きく損をしてしまうおそれがあります。

そこで、本ページでは、交通事故の示談が被害者にとって不利な結果とならないよう、交通事故の示談の注意点について解説していきます。
交通事故にあったばかりの方も、これから示談交渉をする方も、ぜひ読んでいただき、納得のできる示談を目指していただけたらと思います。

その場で示談は行わない

事故現場で、示談交渉に安易に応じてはいけません。一度示談が成立すると、後から判明した損害に対して追加で賠償金を請求したり、示談内容自体を撤回したりすることができなくなってしまい、示談後に体に痛みが出ても、賠償金を追加で請求できなくなります。

事故状況や加害者の連絡先を控えておく

加害者への損害賠償請求においては、当時の事故状況が重要な証拠となります。
もちろん、警察が来ると実況見分として現場の写真を撮りますが、自身でも事故現場や車両の損傷部分などの写真を撮り、保存しておくことをおすすめします。後日、お互いの主張に争いが生じた場合に、役立つ可能性があります。

また、加害者の氏名や住所、連絡先、車の車種やナンバー、加入する保険会社名や保険番号などの情報も確認し、メモしておきましょう。

なお、事故現場に目撃者がいるなら、目撃者の氏名や住所、連絡先なども控え、後日証人になってくれるよう頼んでおくことも必要です。

交通事故の処理は人身事故にする

交通事故の処理は物件事故としてではなく、人身事故として警察に届け出るようにしましょう。人身事故として届け出ないと、警察によって実況見分調書が作成されません。これは過失割合などの裏付け証拠となるため、後日、示談交渉で不利になる場合があります。

通院頻度を確認する

交通事故によるケガの治療のために入院や通院をすると、入通院慰謝料を請求することが可能となります。入通院慰謝料の金額は、基本的に、通院日数や通院頻度などにもとづき算定されることになります。

そのため、通院頻度が低すぎたり、もしくは高すぎたりすると、保険会社からケガの治療の必要性を疑われ、治療費の支払いが早期に打ち切られたり、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
よって、主治医と相談しながら、ケガの治療に必要な範囲で、適切な通院頻度を保つことが必要となります。

痛みがある場合は医師に必ず伝える

医師の診察を受けた際は、必ず自分の症状を医師に伝えるようにしましょう。痛みなどの症状があるのに我慢して医師に伝えないままでいると、後々の慰謝料などの賠償金に大きく影響するおそれがあるからです。
特に、痛みやしびれなどの症状はMRIやレントゲンなどの検査画像に写りづらく、医師であっても判断できないことがあるため、自分自身で伝える必要があります。

具体的には、痛みの強さや位置、症状が現れる時間や頻度、日常生活への影響などについて、医師に正確に伝えるようにしましょう。

もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと

加害者側の保険会社から治療費の打切りを打診されることがあります。
しかし、保険会社は自社の基準をもとに打切りを打診しているだけで、医師の診断を受けたわけではありません。まだ痛みやしびれなどの症状が残っているなら、医師の指示のもと、必ず通院治療を続けましょう。

途中で治療をやめてしまうと、十分な治療を受けられず後遺症が残る、通院期間が短くなって慰謝料が減額される、後遺障害等級認定において不利になるなどして、適切な賠償が受けられなくなるおそれがあるからです。

治療費の支払いが打ち切られたとしても、健康保険などを利用して治療を続け、示談交渉時に立て替えた治療費を請求すれば、支払ってもらえる可能性があります。

領収書などは全て保管しておく

治療費、診断書費用、通院交通費、車の修理代など、自腹で立て替えたものがある場合は、領収書やレシートをもらって、すべて保管しておくようにしましょう。これらは、示談交渉で加害者に損害賠償を請求するための証明書となるからです。紛失してしまった場合は、医療機関などに領収書の再発行の依頼を行いましょう。

症状固定の時期は医師に見極めてもらう

保険会社から症状固定の打診が来ても、「はい、わかりました」と安易に応じてはいけません。症状固定の時期を決めるのは保険会社ではなく、あくまで主治医です。保険会社が症状固定の打診を行うのは、損害賠償金の支払いをなるべく抑えたいという思惑があるからであって、医学的判断にもとづくものではありません。

まだ治療が必要なのに、症状固定の時期を早めてしまうと、適切な賠償が受けられなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

後遺障害診断書の内容を確認する

治療を尽くしたにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合は、「後遺障害等級認定」の申請を行う必要があります。後遺障害等級として認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金が受け取れるようになるからです。
後遺障害認定の審査においては、後遺障害診断書の内容が最も重視されます。

そのため、医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、すぐに提出せず、内容に不備がないか、特に医師に伝えた自覚症状が正確に書かれているかを確認しましょう。診断書の精査には専門的知識が必要とされるため、交通事故に詳しい弁護士に相談して確認してもらうことをおすすめします。

示談交渉を焦らない・相手任せにしない

早く示談交渉を終わらせたいというお気持ちはわかりますが、だからといって、焦って交渉したり、相手の言いなりで示談を成立させてしまったりすると、後で損をしたことに気がついても、後戻りできなくなる場合があります。

保険会社は営利企業であるため、自社基準による低額な賠償金を提示してくることがほとんどです。そのため、保険会社からの示談案に安易に応じると、適正な賠償金を受けとれなくなるおそれがあるため、注意が必要です。

仕事や家事に追われて示談交渉をする時間がなかったり、示談交渉で自分の主張を通すことが難しいと感じたりした場合は、弁護士に示談交渉を任せるという方法もあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失割合をきちんと決めること

過失割合とは、交通事故を起こした責任の割合のことです。「9対1」のように、加害者と被害者の過失を割合で表します。過失割合分の金額が、損害賠償金から減額されることになるため、過失割合ひとつで、受け取ることのできる賠償金額に大きな差が出ることになります。

しかし、保険会社が提示する過失割合が必ず正しいとは限りません。提示された過失割合が正しくない場合は、修正を求める必要がありますが、適正な過失割合であるか否かの判断には専門的知識が必要となりますので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

交渉が長引くようなら時効についても気にしておく

交通事故の示談そのものに時効はありませんが、加害者に対して損害賠償金を請求できる期間には、以下のような時効があります。

  • 傷害事故:事故日の翌日から5年
  • 後遺障害が残った事故:症状固定日の翌日から5年
  • 死亡事故:死亡日の翌日から5年
  • 物損事故:事故日の翌日から3年
  • 加害者不明の事故:事故日の翌日から20年

※自賠責保険への保険金請求の時効は、基本的に3年となりますので、ご注意ください。

示談交渉は、話し合いにより解決を目指す方法ですので、お互いが合意するまで続けられることになります。そのため、話し合いがまとまらないと、年数が経ち、時効にいたる可能性も否定できません。 交渉が長引くようであれば、専門家に相談し、時効の完成猶予(停止)または更新(中断)のための手続きをとるべきでしょう。

弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する

交通事故の損害賠償請求においては、法律的知識だけでなく、医学的知識も必要となります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故事案を扱った経験が豊富な弁護士に任せれば、経験的知識をもとに、被害者に有利な条件で示談交渉を進めることが可能です。結果として賠償金の増額の可能性も高まります。

示談金の計算は正しくされていますか?

相手方の保険会社から提示される示談金は、本来得られるはずの賠償額よりも低く見積もられていることが多くあります。これは保険会社が計算に使う「任意保険基準」が、裁判例をもとに作られた最も適正な「弁護士基準」よりも低い水準となっているからです。
そのため、被害者が受けた損害に見合った金額なのか、改めて確認する必要があります。

具体的には、慰謝料などの賠償金を弁護士基準で計算し直したうえで、損害賠償額の費目で抜けているものはないか、各費目の金額は正しいか、過失割合は正しいかなどについて、検討することが必要です。ただし、示談金の計算の検討には専門的知識が必要とされるため、弁護士に相談して確認してもらうことをおすすめします。

示談書は正しく書けていますか?

示談内容について当事者間で合意すると、保険会社から示談書が送られてきます。
示談書は示談内容を証明するうえで大切なものです。示談後の撤回はよほどの理由がなければ難しいため、示談書に署名、押印する前に、加害者に請求すべきものや条件などに不備や誤りがないかどうか、改めて確認しておきましょう。例えば、示談成立後に、慰謝料の分について漏れがあることに気が付いたとしても、もう後戻りはできませんので、注意が必要です。

ただし、示談成立後に後遺症が残存した場合は、例外的に、後遺症の分の賠償金を別途請求できる場合があります。

示談条件が不利になっていないか確認する

示談が成立した後に、事故によるケガの後遺症が出てくるというケースも珍しくありません。
そのため、示談書に「示談成立後に後遺症が起きた場合は、別途請求可能」などの文言を入れておくことが必要です。入っていなければ、後遺症についての賠償金を請求できなくなってしまいます。

後遺症が残った場合など、将来の可能性を見越した示談書が作成されているかどうか、示談条件が被害者に不利になっていないかどうか、示談書の内容をしっかり確認しておきましょう。

公正証書だとなお良い

加害者側が任意保険に加入しているなら、示談金が支払われないということは通常考えられませんが、加害者が任意保険に未加入で加害者本人から示談金の支払いを受けるような場合には、万が一の備えとして、公正証書で示談書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書とは、公証人が法律にしたがって作成する公文書のことをいいます。

事故の当事者が示談書を持参して公証役場に出向き、公証人が示談書の内容の法律的なチェックを行ったうえで、公正証書にするという流れになります。
公正証書で示談書を作成すると、万が一加害者が支払い義務を怠った場合には、裁判を起こすことなく、公正証書にもとづき直接強制執行をかけ、財産を差し押さえることができます。

全ての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい

これまで述べた全ての注意点に気を付けていても、交渉相手はプロである保険会社がほとんどですので、被害者にとって納得のできる示談を成立させることは容易ではありません。
被害者に有利な条件で示談を成立させるためには、これらの注意点だけでなく、経験的知識や交渉テクニックも必要とされるからです。
被害者個人で保険会社に立ち向かったとしても、ご自身の主張を認めてもらうことは難しいことが予想されます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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保険会社と示談交渉を行うことに不安を感じている方や、仕事や家事に追われ示談交渉をしている暇がないという方は、弁護士への相談をご検討ください。

弁護士は保険会社以上に、示談交渉を得意としています。過去の裁判例や専門的知識にもとづき、保険会社と冷静に交渉できるため、保険会社に主導権を握らせることなく、被害者に有利な条件で示談交渉を進めることが可能です。また、面倒な示談交渉を弁護士に任せることができるため、身体的にも精神的にも負担が軽くなるというメリットがあります。

交通事故の示談でお悩みの場合は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。