
監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故によって「首の痛み」と「足の動きが制限されていること」など、複数の症状が残り、これらが後遺障害として認められた場合、慰謝料額が増える可能性があります。
複数の後遺障害が認められるときには、「併合」という処理によって、後遺障害等級が上がる可能性があるからです。
この「併合」の制度をしっかりと理解しておけば、慰謝料額がどれくらいもらえるのかの見通しを正しく持つことができます。
以下、「併合」のルールについて、弁護士がわかりやすく解説いたします。
目次 [非表示]
後遺障害の併合とは
前提として、治療によっては回復できないような症状がある場合、かつ自賠責保険会社の定める一定の基準を満たしている場合に、後遺障害は認められます。
大きな事故に遭った場合、身体の異なる部位や機能に複数の後遺障害があると認められることは少なくありません。
後遺障害には1級から14級まで「等級」が定められており、それぞれ等級ごとに慰謝料額や逸失利益の基準が定まっております。等級は、1級が最も重いものとされています。
複数の後遺障害が認められる場合には、「併合」の処理によって、この「等級」が繰り上がる可能性があります。
加重との違い
似たような語感を持つ用語として、後遺障害の「加重」という制度があります。
「加重」とは、交通事故発生前に既に同一箇所に後遺障害が認められていた場合の特殊な処理のことを言います。
以下、例を使って簡単に説明いたします。
たとえば、第一事故:事故によって手首から先の右手を失ってしまった(5級)
第二事故:事故によって肘から先の右腕を失ってしまった(4級)というケースを考えます。
そもそも第二事故によって賠償の対象となるのは、あくまで第二事故によって生じたといえるような損害の範囲に限られます。
そのため、「確かに第二事故で4級は認められるけど、第一事故ですでに生じてしまっている部分については賠償の範囲から外れますよ」ということになります。
たとえば、慰謝料額は、4級の限度額(=裁判基準では1670万円)から5級の限度額(=裁判基準では1400万円)を差し引いた金額(270万円)が支払額になる、というようなイメージです。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害の併合の基本ルール
自賠責保険会社は、「併合」について、明確な基準を定めております。
ルールは以下の4つです。
- ①5級以上の後遺障害が2つ以上残っている→最も重い等級を3級繰り上げる
- ②8級以上の後遺障害が2つ以上残っている→最も重い等級を2級繰り上げる
- ③13級以上の後遺障害が2つ以上残っている→最も重い等級を1級繰り上げる
- ④14級の後遺障害が2つ以上残っている→①~③のような等級の繰り上げは行われず、14級のままとなる
後遺障害の併合の例
上記ルールだけではいかにも漠然としているので、4つほど具体例を示してみます。
(例1)「両足の足指の全部を失う」(5級)+「両耳が全く聴こえなくなる」(4級)
この場合には、①のルールが適用され、最も重い等級(4級)が3級繰り上がり、併合1級になります。
(例2)「片目の失明」(8級)+「両側の睾丸を失う」(7級)
この場合には、②のルールが適用され、最も重い等級(7級)が2級繰り上がり、併合5級になります。
(例3)「鎖骨の著しい変形」(12級)+「顔面に一定の大きさの痣」(12級)
この場合には、③のルールが適用され、最も重い等級(12級)が1級上がり、併合11級になります。
(例4)「右太ももに神経症状」(14級)+「左肩に神経症状」(14級)
この場合には、④のルールが適用され、等級は併合14級となります。
併合の例外|ルールが変更されるケース
上記①~④のルールはあくまで基本的なものであり、例外的にこれらのルールが変更されることもあります。
以下、その例を説明します。
同一部位に後遺障害が残った場合(みなし系列)
後遺障害の認定基準は、①部位(「眼」「耳」「鼻」「口」など)と②障害の内容(たとえば「眼」の部位であれば、視力低下の障害や視野が狭くなる障害など)によって、全部で35グループの「系列」を定めております。
通常、異なる「系列」であれば異なる後遺障害の対象となりますが、例外的に下記の「系列」に関しては同一の「系列」とみなして、一つの障害として考慮されることになります。
- 両眼の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害
- 同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害
- 同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害
序列を乱す場合
また上記①~④のルールにより等級が繰り上がるとしても、症状の内容によっては、ルール通りの繰り上がりが認められない場合があります。
説明がいささか抽象的かと思いますので、以下具体例を示します。
左足を膝関節以上で失った+右足が使えなくなった
「左足を膝関節以上で失う」(4級)+「右足が使えなくなる」(5級)のケースを考えます。
この場合、通常であれば①のルールの適用により、最も重い等級(4級)が3つ繰り上がり、併合1級になると考えられます。
もっとも、1級にはもともと「両足を膝関節以上で失った」こと、あるいは「両足が使えなくなったこと」等の基準があるところ、これらの要件はともに満たしていません。
したがって、結果としては、1級から一つ下がって併合2級が認められるにとどまります。
組み合わせ等級がある場合
通常は「系列」が異なれば、それぞれ別個に後遺障害の判断がされることになりますが、これには「組み合わせ等級」という例外もあります。
たとえば、左右の足について足関節から先を失ってしまったというケースを考えてみます。
この場合、それぞれの足を単独でみた場合、「左足を足関節以上で喪失」(5級)+「右足を足関節以上で喪失」(4級)であり、①のルールの適用により、最も重い等級(4級)が3つ繰り上がり、併合1級になるとも思えます。
もっとも、「両足を足関節以上で喪失」という症状の場合には2級になるという規定もあるため、当該規定が優先される結果、併合1級ではなく、2級となるという結果になります。
併合によって1級以上になる場合
また1級の後遺障害が複数認められたとしても、そもそも1級を超える等級がないため、1級以上の等級が認定されることはありません。
後遺障害の併合が適用されないケース
また介護が常時又は随時必要な場合にも、「併合」のルールは適用されません。
この場合には、そもそもの保険金額が高くなるように設定されているため、金額調整のために「併合」を行う必要がないからであると考えられます。
後遺障害等級を併合した場合の慰謝料はどうなる?
「併合」の処理が認められた場合、「併合」後の等級に応じた慰謝料額の請求が可能となります。
もっとも、「併合」が頭につくかどうかによって金額が変わるわけではないという点には注意が必要です。
つまり「併合」14級と、(併合のつかない、通常の)14級を比較したとき、前者と後者に特段差はないと考えられております。
後遺障害の併合についてご不明な点がございましたら弁護士にご相談ください
併合のルールは、例外も多数あり、なかなかややこしい内容になっております。
一方で、万が一にも併合の処理を誤った場合には、きちんとした金額が認定されないということになってしまう可能性があります。
餅は餅屋にというわけではございませんが、併合のことや後遺障害のことでお悩みの場合には、法律のプロである弁護士にまずはご相談ください。
-
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)