交通事故の休業補償を受け取る方法

交通事故

交通事故の休業補償を受け取る方法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

勤務時や通勤時に交通事故に遭われる方は少なくありません。

勤務時や通勤時の交通事故では、労災保険を利用し、休業補償を受け取ることができる場合があります。

そこで、今回の記事では、「そもそも休業補償とはどのような制度なのか」「休業損害とはどう違うのか」「休業補償はどのように請求すればよいのか」といった疑問について、詳しく解説します。

交通事故の休業補償とは

交通事故の休業補償とは、勤務時や通勤時に交通事故に遭った場合に、通院などにより休業を余儀なくされたときに受けられる補償のことをいいます。

休業補償は、労災保険から給付を受けることができるものです。

休業補償の支払いについては、毎月ごとに請求する場合や休業期間や金額が確定してから一括で請求する場合など様々なケースがあります。

お怪我の状況などによって、休業が長期にわたる場合には、毎月ごとにその都度請求することがおすすめです。

休業補償はいつもらえる?

一般的には、休業補償は、請求してから約1か月後に受け取れるケースが多いです。

請求に際しては、労災申請を行い、審査の結果、支給決定が出た場合には休業補償の支給を受けられることになります。

もっとも、下記のようなケースでは、審査が長引いてしまう場合があります。

  • そもそも申請に必要な書類に不備があった場合
  • 精神疾患など交通事故との因果関係が争いとなる症状がある場合
  • 後遺障害が残った場合

休業補償はいつまでもらえる?

基本的には、休業補償は、治療完了(怪我が治癒した場合)または症状固定時まで支払いを受けることができます。

症状固定とは、お怪我に関する治療を続けたとしても改善も悪化も見込めない場合を指します。その場合には、治療の効果が見込めないと考えられるため、治療終了となります。

また、休業補償を受給してから1年6か月を経過した場合であるにもかかわらず、お怪我によって後遺障害(傷病等級表上の傷病等級に該当するとき)が残ったときには、下記のとおり、休業補償の支給を継続できるケースと傷病補償年金に移行するケースがあります。

  • 傷病等級第1級から第3級に該当しない場合→休業補償の支給が継続されます。
  • 傷病等級第1級~第3級に該当する場合→「傷病補償年金」に移行します。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

交通事故の休業補償と休業損害の違い

休業補償のほかに休業損害という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

休業損害も、休業補償と同様に入通院に伴う給与の減収を補填するものですが、請求先や対象となる事故によって休業補償と異なる点があります。

休業補償と休業損害の主な違いや特徴については下記の表のとおりです。

休業補償 休業損害
請求先 労災保険 ・自賠責保険
・任意保険会社(加害者側が加入している場合)
対象となる事故 通勤時または勤務時の交通事故 交通事故(人身)
貰える金額 給付基礎日額の60%×対象となる休業日数 (自賠責基準の場合)
原則:6100円×休業日数
過失割合の影響 影響がない(過失割合は考慮されない) 被害者側に過失割合が認められる場合は考慮される(過失相殺される)
有給休暇の取り扱い 休業日数に含めない(補償の対象にならない) 休業日数に含める(補償の対象となる)
待機期間 3日間 なし
いつ貰えるか 請求したとき 慰謝料等の各損害の費目が確定して、相手方に対して請求をするとき(示談時)
貰える期間 始期:休業開始から4日目
終期:症状固定日or怪我の完治日
始期:休業した初日
終期:症状固定日or怪我の完治日

休業補償と休業損害はどちらを請求する?

休業補償と休業損害は、入通院などに伴う減収を補填する目的のものであることから、二重取りをすることはできません。

そこで、休業補償と休業損害のどちらを請求したらいいのかという疑問をお持ちの方も多いかと思います。

結論から申し上げますと、休業補償と休業損害のそれぞれの特徴に応じて、どちらを請求するかをご検討されるのがよいと考えられます。

例えば、交通事故の状況などから、過失割合が多いと考えられる場合には、過失割合が考慮されない休業補償を請求したほうが、休業損害に比べて高い金額の賠償を受けられる可能性があります。

また、自営業者や家事従事者の場合には、そもそも休業補償を受けられないと考えられるため、職業によっては休業補償ではなく休業損害を請求することが適切であるケースも多いです。

休業補償と休業損害のいずれを請求したほうがよいのかについては、弁護士へ一度ご相談されることをおすすめします。

交通事故の休業補償の特徴

待機期間がある

休業補償の場合、休業してから4日目から支払いを受けることができることになっています。つまり、はじめの3日間は休業補償の支払がありません。これを「待機期間」といいます。

はじめの3日間については、労働基準法上、会社が平均賃金の60%以上を補償しなければならないと定められています。

このような労働基準法の規定があることから、休業補償は4日目から支払いを受けられる(=3日目までは待機期間として扱う)ことになっているのです。

支払いに過失割合の影響・上限はない

交通事故の具体的な状況によっては、「加害者と被害者にどれだけの落ち度があるか=過失があるか」が判断され、被害者にも過失が認められる場合があります(これを過失割合といいます)。

被害者にも過失が認められる場合には、認められた過失の割合に応じて、賠償金が減額されることがあります(これを過失相殺といいます)。

しかし、休業補償の場合には、過失割合が認められる場合であっても、補償を受ける金額には影響がありません。

自営業者や専業主婦(夫)は対象とならない

原則として、休業補償の対象となるのは、会社に雇用されている人(正社員やパート)に限定されます。自営業者や専業主婦(夫)の方は休業補償の対象とはなりません。

ただし、自営業者の場合は、入通院に伴って休業していることを証明できれば、休業損害を相手方の任意保険会社に請求することができます。

また、専業主婦(夫)の場合も、入通院に伴って家事従事に支障が出たことが証明できれば、家事従事者の休業損害として、相手方の任意保険会社に請求することができます。

産休・育休は給与が支給されている場合は対象外

休業補償は、入通院に伴って給与が減収した場合に、減収分を補填する目的で請求することができるものです。

育休・産休中に給与が固定額で支給されている方は、入通院に伴う減収は生じないと考えられるため、休業補償の対象外と考えられています。

有給休暇を取得した日は対象外

休業補償では、有給休暇を取得した日は対象外となります。そもそも、休業補償の対象となるのは、休業に伴って賃金の一部または全部を受けられない日です。

有給休暇については、文字通り、休業によって「賃金の一部または全部を受けられない日」にはあたらないため、基本的には休業補償では対象外となってしまう点に注意が必要です。

所定休日は要件を満たせば対象となる

勤務先がもともと休みの日(これを所定休日といいます)であっても、要件を満たせば休業補償の支給の対象となります。所定休日が、休業補償の対象となるための3つの要件は下記のとおりです。

  1. 業務上の事由または通勤による負傷であること
  2. 労働をすることができないこと
  3. 賃金を受けていないこと

交通事故における休業補償の計算方法

休業補償の計算方法は、「給付基礎日額の60%×対象となる休業日数」と考えられています。

このうち、給付基礎日額は、「交通事故があった日」または「医師から交通事故に伴う怪我の診断を受けた日」を基準として、いずれの日から「前3か月前の給与総額から当該3か月の総日数で割ったもの」と考えます。

また、上述のとおり、休業してから最初の3日間は待機期間と考えられるため、4日目以降の休業日数が、対象となる休業日数にあたります。

休業補償の請求方法

休業補償の請求方法は下記のとおりです。

  1. ① 請求書等の必要書類に必要事項を記入して、労働基準監督署に提出する。
    →申請に必要な書類については、厚生労働省のホームページまたは労働基準監督署の窓口で入手することができます。
    →また、労働基準監督署は、勤務先を管轄しているところが提出先です。
  2. ② 労働基準監督署が、①を受けて、支給要件を充足しているかの調査を行う。
  3. ③ 休業補償の支給が認められる場合には、支給決定に関する通知が送付される。
  4. ④ ①の際に指定した口座に休業補償が支給される。

請求に必要な書類については、交通事故が「勤務時か通勤時か」によって提出すべき書類の書式が異なります。また、必要書類には、勤務先のご担当者や通院先の主治医に記載をしていただく事項がありますので、休業補償を請求する際には、前もって記載についてご相談いただく必要があります。

請求の時効に注意

休業補償には、時効がある点には注意が必要です。

具体的には、休業補償は、「賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年」が時効によって消滅すると考えられています。

つまり、休業補償は、休業した期間分にまとめて1つ請求権が発生するのではなく、賃金(給与)の支払いを受けなかった1日ごとに請求権が発生すると考えられ、個々の請求権が「その翌日から2年」経過するごとに時効にかかってしまいます。

早く受け取りたい場合は受任者払い制度を利用する

受任者払い制度とは、会社(雇用者)が、被用者に対して、休業補償相当額を立替払いするという制度です。

立替払いをした会社は、労災保険からの休業補償の支給先を、被用者から会社へと変更することで、先に立て替えた分を填補することになります。

休業補償をいち早く受取りたいという方は、受任者払い制度を活用することができないかを勤務先のご担当者の方にご相談してみましょう。

休業補償の請求が認められなかった場合の対処法

休業補償の請求が認められなかった場合には、審査請求という不服申立ての手続きを行うことが考えられます。

審査請求は、休業補償の申請をした労働基準監督署を管轄している労働局に対して行います。

請求の方法としては、口頭または書面による方法があります。

審査請求を行うに際しては、「休業補償の請求を認めなかった理由」について具体的に検討を行ったうえで、「今回のケースは休業補償の支給が認められるべきケースであること」を具体的かつ説得的に主張していく必要があります。また、審査請求は、休業補償の支給に関する結果が出てから3か月以内という比較的短い期限が設定されている点にも注意が必要です。

審査請求を行う際には、少しでも説得的な主張を行うために、弁護士にご相談することをおすすめいたします。

勤務中・通勤中の交通事故の休業補償・休業損害請求は弁護士にご相談ください

勤務時や通勤時に交通事故に遭われ、入通院などのために休業を余儀なくされる方は多くいらっしゃるかと思います。

その際、休業補償または休業損害のいずれを請求したらよいのか悩まれてしまうことがあるかもしれません。

弁護士であれば、具体的な状況を把握したうえで、休業補償と休業損害のいずれを請求することが適切かを法的な観点から検討して、アドバイスをすることができます。

休業補償や休業損害についてお悩みの方は、弁護士はぜひご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。