打ち切り後の治療費も損害として認定された事例

交通事故

打ち切り後の治療費も損害として認定された事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚部痛
腰痛
争点:
打ち切り後の治療費
休業損害
逸失利益等
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約230万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 14級 認定をサポート

交通事故事件の概要

依頼者:男性50代,運送業(自営)
事故状況:依頼者が信号待ちをしているところ,相手方が追突
傷病名:頚椎捻挫,腰椎捻挫
争点:打ち切り後の治療費,慰謝料,休業損害,逸失利益

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者は事故後3か月で治療費負担を打ち切られたが,その後も,治療費を自己負担して約1年間,通院を継続した。そして,後遺障害申請の結果,後遺障害等級14級が認定された。

相手方保険会社と交渉を行ったが,相手方保険会社は事故後3か月に相当する分の治療費,慰謝料等の損害しか認めない意向であったため,交通事故紛争処理センターへあっせん申立を行った。

交通事故紛争処理センターで協議した結果,あっせん委員から事故から症状固定までの約1年に相当する損害(慰謝料,治療費等)を認定してもらい,示談合意するに至った。

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